2012年05月17日(木) |
教師は万引きしたらクビだと思う |
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オレは「万引き」という言葉が嫌いだ。なぜ「窃盗」と言わないのか。金額の大小にかかわらず、窃盗と呼ぶべきである。どんな安いモノでも盗めば窃盗だ。そしてまともな人間は決して窃盗などしないものである。雨が急に降ってきた時、コンビニの傘立てに傘を入れると高い確率で盗まれる。しかし、それも窃盗である。金額の多寡にかかわらず窃盗犯は刑罰を受けるべきであり、それが議員や公務員、警察官などであれば即座にクビにされてもおかしくないとオレは思っているのである。金額の多少は問題ではないのだ。犯罪行為自体が問題なのである。この世には決して犯罪をしてはならない職業があるのだ。だからこそ教師は「聖職者」なのである。
56歳の教師なら分別があって当然。766円の焼き豚を万引きするような人間には教師の資格はないし、退職金を払う理由もない。その教師がどんなに生徒に慕われていたとしても、教え方が上手であったとしても、決して万引きを正当化する理由にはならない。即座に懲戒免職にした大阪府教委の判断は正しいとオレは思うのである。
しかし、この恥知らずの女教師は府に取り消しを求めた。「たかが766円の万引きで退職金まで失うのは罰が重すぎる」と。そう、その重すぎる罰が教師という職業の掟なのだ。他の職業では許されるようなことであっても、教師には守るべきものが存在するのである。処分取り消しを求めた時点で、オレなら「恥知らず」ということでさらに追徴金を命じたいくらいである。
しかし、裁判所の方々は「たかが教師」「教師も万引きくらいする」という価値観をお持ちのようである。それゆえにこの恥知らずの要求を受け入れてしまったのである。オレは大阪府に納税する者として、このような万引き教師に退職金として公金が支出されることを断じて拒否する。
日刊スポーツの記事を引用しよう。
万引で免職 元教諭に府が1800万円支払
スーパーで計766円の食料品を万引し、窃盗容疑で現行犯逮捕されたとして、懲戒免職処分を受けた大阪府立高校の元教諭の女性が、処分は重すぎるとして府に取り消しを求めた訴訟で、府が処分を取り消し、退職金相当額の約1800万円を支払うことで、大阪高裁で和解することが16日、府教育委員会への取材で分かった。
女性は2008年10月、奈良県内のスーパーで焼き豚などを盗んだ疑いで現行犯逮捕された。不起訴処分になったが、府教委は09年1月、当時の懲戒処分基準に従って免職処分とした。
女性は10年11月に処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴し、12年1月の地裁判決で「万引した金額に比べ、教員免許取り消しなど女性が受けた被害が大きい」として勝訴。府は控訴したが、大阪高裁が今月7日、処分取り消しと退職金相当額の支払いを柱とする和解案を提示していた。
府教委は16日に和解案を了承。担当者は取材に「控訴審でも敗訴の可能性が高く、和解案を受諾した」と話した。(共同)
[2012年5月16日11時4分]
「たかが飲酒運転でクビにするな」
「たかが万引きでクビにするな」
「たかが入れ墨でクビにするな」
という具合で日本中で不良教師は幅を利かせているようである。どうやら大阪府の公立高校の先生方の誰もが、こんな情けないことを考えてるのかも知れない。たかが万引きでクビになどされない!・・・と。
ちなみに大阪地裁のぶっ飛んだ判決も一つ紹介しておく。裁判官にいかに常識がないかである。
小3男児の目に給食の牛乳瓶破片 大阪市、1200万で和解へ2012.5.9 11:00
大阪市の市立小学校で2008年、小3男児が給食時間中に牛乳瓶を割り、破片が右目に入り障害が残ったとして、男児と保護者が同市に約3687万円の損害賠償を求めた訴訟で、市は9日までに大阪地裁が示した1200万円を支払う和解案に応じる方針を決めた。
市教委によると、男児は教室で、両手に持った牛乳瓶2本を目の前でわざとぶつけて割った。当時、教室には教員はおらず、管理上の責任があるとして男児側が10年9月に提訴していた。
市教委は「教員が教室に誰もいなかったのは、やはり問題があった」としている。
牛乳瓶が割れるほどぶつけるなんてかなりの馬鹿である。オレが裁判官なら「あほか!」と却下するだろう。
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