2012年03月14日(水) |
生活保護の不正受給を支援する人たち |
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なぜ生活保護の不正受給が後を絶たないのか。それは行政側がまっとうにチェックしようとすると人権派の弁護士が妨害するからである。母子世帯ということで生活保護を受けている場合、もしも男と同居しているのならば保護は打ち切ってその男に喰わせてもらえばいいのである。生活保護費にたかるヒモと同居してるとして、そのヒモ野郎のパチンコ代まで生活保護費で賄うなんて言語道断である。
だから宇治市の職員が生活保護受給者に対して「異性と生活しない!」という誓約書を出させたことは至極まっとうなことであり、不正受給を防ぐために適切な監視をしているということだ。どこが不適切な内容なのか。こういう誓約書をとってない他の自治体の方がよほど不適切であり、偽装離婚もやり放題ということなのである。
京都新聞の記事を引用しよう。
宇治市が生活保護申請で誓約書 妊娠・異性同居なら打ち切り
京都府宇治市が生活保護の申請者に対し、母子世帯には異性と生活することを禁じたり、妊娠出産した場合は生活保護打ち切りを強いる誓約書に、署名させていたことが、12日分かった。市は不適切な内容であることを認め、関係者に謝罪するとした。生活保護制度に詳しい弁護士は「生活の自己決定権に不当に踏み込んでおり、人間らしい生活を奪う人権侵害」と批判している。
■私生活に踏み込む
市によると、誓約書は3月、相談にきた女性に対し、生活支援課の30代の男性ケースワーカーが署名を要求した。約束を守れないと保護打ち切りの判断を担当者に一任するとの趣旨で、「生活保護費削減のため、子供の養育費を獲得することを誓います」などと私生活に踏み込んだ約束を強いる内容。
再支給や治療費について「認められない」との誤った説明を確認させたり、市が相談記録を他機関に提出することを強いているほか、外国籍の人らに「日本語を話せないのは自己責任。日本語が分からないから仕事が見つからないなどの言い逃れは認められない」との偏見のある記載もある。
市によると、誓約書は男性ケースワーカーが個人的に作成し、署名させたケースは少なくとも今年2件確認できたという。
「反貧困ネットワーク京都」事務局長の舟木浩弁護士は「行政が保護廃止をちらつかせて脅し、生存権を侵害するひどい内容。生活保護の利用者を厄介者と決めつける蔑視がある」と話している。
生活保護法の実施要領には「申請権の侵害を疑われるような行為は慎むこと」と定められている。
西村公男宇治市生活支援課長は「不適切な内容で、誓約書に効力はない。関係者に謝罪するとともに、職員には人権尊重と市民の気持ちに配慮した業務徹底を指導したい」と話している。
市民の気持ちに配慮するなら、生活保護費を受給している市民ではなくて、まっとうに納税している市民の気持ちに配慮して欲しい。生活保護受給者は医療費もタダで使い放題なのである。たいして具合が悪くなくても救急車をタクシー代わりに使い、意味のない検査を受けては帰る。まっとうな勤め人は仕事を休んでそんなふうに時間を無駄にはできないのである。働いていなくてヒマだから時間つぶしに医療費を浪費したり朝からパチンコ三昧できるのである。
生活保護受給者の不正受給を阻止するためにもこうした誓約書の導入を全国規模で拡大すべきである。誓約書に違反すれば即座に生活保護費の支給停止をすることに同意したものにだけ受給を認可すればいいのだ。
オレが考える誓約書の内容はこうだ。即座に生活保護費の支給を停止する要件としてこのような項目を用意するだろう。
1、偽装離婚が発覚した場合。
2、パチンコ屋、WINSなどに出入りして保護費をギャンブルに浪費した場合。
3、窃盗などの犯罪行為に関わった場合。(万引きは即アウト!)
4、医療機関でもらった薬を転売していた場合。
5、覚醒剤や麻薬の使用が明らかになった場合。
6、高額の預貯金の存在や収入隠しが判明した場合。
これらの要件に該当すれば保護費を打ち切るだけではなくて、支給分も強制返済させればいいのである。公費で生活を援助してもらっているのである。こんなことはしごく当然のことであるとオレは思うのだ。
不正受給に加担するような弁護士は犯罪者の味方である。詐欺行為の片棒を担いだことが判明すれば即座に弁護士資格を剥奪すべきである。大阪市が本気で生活保護費の不正受給の根絶を目指すならば、オレがここであげた6点の誓約書の導入を行えばいいだろう。劇的に不正受給は減るはずである。
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