2011年10月31日(月) |
詐欺議員は刑務所にぶち込め! |
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公務員とか議員というのはその給与や報酬を国民の払った税金から得ている。彼らは特権階級でもなんでもなく、「公僕」なんだというのがオレの認識である。極端な言い方をすれば、その報酬分はきっちりと「国民のために働け!」ということである。しかし、税金を使うことに対してなんのためらいもなく。それどころこか税金を詐取することまでやってのけるクソ議員もいるのである。こんな詐欺野郎は裁判にかけて実刑判決を出して刑務所にぶち込むのが相応じゃないのか。朝日新聞の記事を引用しよう。
佐賀県議、政調費の領収書150枚偽造 60万円を詐取
佐賀県議会の桃崎峰人議員(62)=自民=が政務調査費の領収書約150枚を偽造し、2008〜10年度の3年間に調査費として約60万円を県から受け取っていたことがわかった。桃崎議員が30日、取材に対し認めた。偽造分は全額、県に返すという。
約60万円について桃崎議員は「地域の会合に持っていった酒代などに使った」と話しており、有権者への寄付を禁じた公職選挙法に違反する恐れもある。
桃崎議員によると、県議会ですべての政務調査費の支出に領収書を添えるよう義務づけられた08年度から偽造を始めたという。事務所の前の会計責任者だった男性がパソコンで作ったひな型に、桃崎議員側で受取人の名前を書き、印鑑を知人から借りたり、買ったりして押していたという。
ニセの領収書を作成して、その金額分のゼニを「政務調査費」として佐賀県からだまし取っていたのである。この詐欺野郎のしたことは即座に議員資格の停止と詐欺罪での逮捕、そして刑務所行きとなってもおかしくないのじゃないか。
60万円をコンビニ強盗などで奪った場合は実刑判決を受ける。しかし、税金から盗んだこのクソ議員のような例では、日本のこれまでの裁判の判例から見て実刑判決になあないのが普通である。詐取した金額を返せば議員辞職することもなく、そのまま税金泥棒のままで任期を終えるのである。この罰の軽重は逆じゃないのか。オレが裁判官ならば、会社をリストラされ、その日の生活費もないというやむにやまれぬ事情で強盗に走った男に執行猶予をつけ、この柿崎議員のようなゼニがあるくせにさらに税金泥棒するような輩は懲役10年くらいにするだろう。
実際には使っていない金額を、ニセの領収書まで作成して詐取した時点でこいつに議員の資格はない。ゼニを返すのは当然であり、潔く議員を辞職すべきだろうし、もしも辞職しないなら議会は辞職勧告決議案を出すべきだ。もしもそれができないというのなら、他の議員も同じことをやってるということであり、佐賀県議会そのものが腐ってるということになる。それも十分に考えられることなんだが。
どうして政治家の犯罪に対して裁判所はいつも甘いのだろうか。一般人と違って政治家は逆に罰を重くしてはじめてオレは納得できるのである。おまえら議員が自らを「選良」と思うならば、罰が重いことも受け入れるべきだ。罰が軽いという今の状況は国会議員が「選良」などではなくて「選悪」であることの結果かも知れない。犯罪者になりそうな連中が多いので、あらかじめ罰を軽くしてるのかも知れない。
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