2011年09月21日(水) |
無免許運転常習者の県会議員がいます! |
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素朴な疑問なんだが、無免許運転というのはかなり重い罪だと思うのである。ただ、それを一度だけなら罰金などで済ませられるかも知れない。しかし、2度、3度と繰り返していればどうだろうか。3度も無免許で捕まるヤツというのはおそらく反省なんかしていないのだろう。そして、無免許で捕まった後もずっとそのまま乗り続けていたに決まってる。こういう輩は「見つからなかったらそれでOK」という感覚だからだ。もはや実刑判決しかない。
そういうクズ野郎がそこらの暴力団員とかチンピラならば「さもありなん」だろう。しかし県会議員だったらどうだろうか。そもそもそういう常習犯罪者に県会議員の職に就く資格があるのか。
広島県に無免許運転常習犯の県会議員がいたのである。その名は正木篤だ。読売新聞の記事を引用しよう。
無免許県議に猶予判決…事件に無言、失職もなし
無免許運転をしたとして、道路交通法違反に問われた広島県議の正木篤被告(60)=広島市安佐北区選出=の判決が15日、広島地裁であった。
高橋正幸裁判官は「常習的な犯行で、被告の犯情は良くなく、刑事責任は決して軽くみることはできない」と指摘したが、「反省の態度を示し、乗用車を処分するなど再犯をしない環境を整えている」として、懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。正木被告は判決について、一切語らなかった。
判決によると、正木被告は無免許のまま5月24日午後と6月1日朝、広島市安佐北区で乗用車を運転した。また、2002年と04年に無免許運転で罰金刑を受けており、「反復性の高い常習的な犯行」とされた。
主文の言い渡しが始まると、正木被告は裁判官を見据え、聞き入った。最後に高橋裁判官から「公職についている人には法の順守が強く求められている。そのことを忘れないように」と諭されると、正木被告は「はい」と大きな声で答えた。
閉廷後、約20人の報道陣が被告を取り囲み、「県民への謝罪はありますか」「辞職の考えは」などと矢継ぎ早に質問を投げかけたが、無言で地裁を後にした。
公職選挙法などによると、執行猶予付き判決では自動失職しない。
◆質問1度、報酬など387万円…初当選から5か月◆
判決を受けて、県議会の林正夫議長が記者会見し、議会の辞職勧告決議に従い、速やかな辞職を再度求めた。16日の会派代表者会議では、2度目の辞職勧告を決議するか協議するという。
林議長は8月5日の初公判後、正木被告に電話で勧告の重みなどを直接伝えたが、「何の説明や報告もない。議員を続けて何をしたいのか」と話した。
県議会事務局によると、4月に初当選した正木被告には4〜8月の議員報酬(338万4005円)とボーナス(48万9918円)が支払われた。16日には、9月分の報酬85万5950円が支給される。これまで本会議と建設委員会に出席するなどして、計15日間の交通費などの費用弁償6万7880円が支払われた。5〜9月分の政務調査費175万円も交付済みだ。
議員活動としては、6月議会の建設委で約5分間、質問を1度しただけ。議員控室に時折姿を見せ、県職員から説明を受けるなどしているが、20日開会の9月議会の本会議では質問に立つ予定はないという。(川上大介、矢沢寛茂)
(2011年9月16日10時20分 読売新聞)
こういうカス議員でもやめさせられないのが「民主主義」ということなんだろうか。カスをわざわざ選んだ広島県民の愚かさを尊重して失職させないということだろうか。そもそも投票する際に、このクソ野郎が無免許運転で過去に2度罰金を払ってて、しかも今も無免許運転継続中だったことを有権者は知っていたのだろうか。少なくとも立候補する以上、このクソ野郎はちゃんと事実を開示して「わたしは日頃無免許運転の常習者でありますが、馬鹿ばっかりの広島県民ならそういう私にも投票して下さると思いまして、今回立候補するに至ったのであります」と堂々と主張すべきだったのである。
このカスにはすでに500万円以上のゼニが報酬として支払われている。その中からこいつは罰金を払っているのである。じゃあどれだけ働いたのかというと、たったの5分間である。あまりにも馬鹿馬鹿しくて涙が出そうである。
オレは違反が怖い。注意しているつもりであってもうっかり摘発されるかも知れないからである。なぜ違反が怖いかというと、点数制度があって、小さな違反でも累積すれば免許停止や免許取り消しとなるからだ。そうなったらクルマに乗れなくなってしまう。しかし、そもそも最初から無免許だったらどうだろうか。もう違反なんか恐れる必要はないのである。罰金さえ払えばまた堂々と捕まるまで乗ればいいのである。捕まればまた罰金を払えばいいのである。そうやって堂々と無免許運転を貫徹してきた確信犯的犯罪者、それがこの正木篤という広島県議である。今回も執行猶予がついたからまた自由の身である。またほとぼりがさめれば堂々と乗るつもりなんだろう。法の精神などはまじめに守ろうとするまっとうな人間にしか効力を及ぼさない。最初からルールを守るつもりの全くないクソ野郎にはなんの効果もないのだ。
ついでに言うならこの高橋正幸裁判官というのもクソだ。無免許運転の常習者に対して、執行猶予を付ける必要がどこにあるのか。県会議員という地位にありながら、常習的無免許運転者だったということの重さがわかってるのか。そこで「執行猶予」をつけるおまえはもしかしてこの正木篤から賄賂でももらってるのかとうたがいたくなるぜ、どう考えても判決が軽すぎじゃないか。これで3度目なんだぞ。3度目!このクソは反省していなかったので3度目も捕まったのだが、実際はずっと常習的に運転していたわけで、10年近い日々の中でたまたま3回見つかっただけで、無免許運転は何百、何千回としてきたわけだ。そういうクソに対して「執行猶予」だと? ふざけるなと言いたいのである。広島県民と裁判官は許しても、オレは絶対にこのカス議員を許さないぜ。
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