2009年11月14日(土) |
どうすれば再犯を防げるのか? |
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オレは強盗殺人や強姦殺人、強姦などの罪に対する刑罰は、死刑を基本とすべきだと思っている。犯罪者の中で更正できるのは6割弱で、残りは再犯するという恐るべき統計を見れば、それが単なるこそどろ程度ならまだいいが、凶悪犯の場合は繰り返させないためにも死刑しかないと思うのである。凶悪犯を出所させたために新たな犠牲者が出た場合、その責任は「死刑にしなかった裁判官」にあるとオレは感じてしまうのである。もしも裁判官に責任を取らせる仕組みにすれば、死刑は今の50倍くらいに増えるだろう。裁判官は目の前の犯罪者が更正できるなんてことは端から考えていない。そうするとやはり、責任取らされたくないからどんどん死刑・・・となるだろうか。
読売新聞には、再犯率が12年連続で増加しているという記事が出ていた。以下、その記事を引用してみたい。
再犯者は42%で12年連続の増加…「犯罪白書」
法務省は13日、2009年版「犯罪白書」を公表した。
08年に犯罪を犯して検挙された人のうち、再犯者の占める割合は42%で、1997年以降、12年連続の増加となった。
覚せい剤取締法違反で検挙されたのは1万776人で、このうち再犯者は57%に上り、薬物犯罪の常習性の高さが浮き彫りになった。今年は芸能人による薬物事件が相次ぐなど世論の関心も高まっており、再犯防止策の重要性を指摘している。
08年の再入所者1万5443人の罪名別の割合は、窃盗が最多の36%、覚せい剤取締法違反が26%で続いた。白書は、生活が不安定なほど再犯の危険性は高くなると分析、更生の余地が大きい初犯者や若年者に対し、早い段階で適切な処置を取ることが重要だとした。
2004年中に窃盗と覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた計1210人(窃盗691人、覚せい剤519人)を調査したところ、定職者の再犯率は窃盗15%、覚せい剤17%と低かったのに対し、無職の人の再犯率は窃盗28%、覚せい剤30%と高かった。就労状況が不安定なほど、再犯率が高まる傾向が見られた。
居住状況別に再犯率を見ると、窃盗、覚せい剤ともに、家族や友人と同居している人よりも、住所不定やホームレスの人の方が高かった。
白書は保護司らが執行猶予者らの生活指導を行う保護観察が再犯に及ぼす効果にも言及した。保護観察を受けた場合と受けなかった場合で、再犯率がどう変わるかを調べたところ、窃盗の再犯率は保護観察を受けた人が19%で、受けなかった人(24%)より低かった。
一方、08年の刑法犯の認知件数は253万3351件(前年比6%減)で、6年連続で減少。検挙者数は108万1955人(同9%減)、検挙率は51%(同1ポイント減)だった。(2009年11月13日11時05分 読売新聞)
覚せい剤取締法で検挙された者のうち、再犯者が57%もいるという。これを酒井法子夫婦にあてはめてみると、二人とも更正できる確率は18.5%しかないということになる。二人とも再犯する確率は32.5%で、二人のうちのどちらか片方が再犯する確率は49%ということになる。
また、無職やホームレスの方が再犯率が高いわけだが、ちゃんと定職に就いていても窃盗は15%、覚せい剤は17%の人が再犯に走るわけで、やっぱり犯罪性向の人間はいるということなのである。この再犯率の高さは刑務所が矯正機関としてほとんど役だってはいないということを意味するだろう。
2008年の刑法犯の認知件数、検挙者数のいずれも前年よりも減少してるのは喜ばしいことだが、検挙率がわずか51%しかないというのは残念だ。再犯者を防ぐためには再犯するごとに罪を重くして、アメリカにあるように3回罪を犯すようなヤツは自動的に終身刑や死刑になるようにすればどうだろうか?もっともその3度目の罪が100円のガムの万引きであり、その結果終身刑なんてことになれば犯罪者たちの側も犯罪が引き合わない行為であると知ってくれるだろうか。
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