2008年08月27日(水) |
メール一通で婚約破棄した男 |
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恋愛ははじめるのは簡単だが、別れるのにはものすごくエネルギーを必要とするものである。特に「好きな相手と別れないといけない」時は本当に大変なのである。経験者であるオレがこうして語るのだから間違いないのである。薬師丸ひろ子の歌の中にも「あなたに聞いてみたいのは ステキな恋の忘れ方」という歌詞があるくらいである。別れとはやはり厳粛な儀式なのである。
そのデートを最後のデートにするのならば、やはり男性はそれなりの準備をして、しっかりと計画を練って、最高級のホテルに泊まって豪華な食事をして、高価なプレゼントを贈って、その上で「今まで長い間ありがとう。実は今日、ぼくはきみにサヨナラを言わないといけないんだ」と切り出すべきである。それでこそ紳士である。もっとも面と向かって切り出すのが恥ずかしかったら、枕元に別れのメッセージを残して、まだ女性が眠ってるうちにそっと立ち去るというのもなかなかロマンチックである。これまでに数多くの別れを経験したモテる男であるオレが語るのだから絶対に間違いないのである。
もしもそうやって逢う時間が取れないならば、心を込めて長い手紙を書くべきだ。最低でも便せん10枚くらいは書かないとだめである。出会いから今日に至るまでに重ねたデートのことを思い出しながら、楽しかった思い出のことをしっかりと書きつづって、感謝の気持ちをそこに込めて相手に伝えないとだめなのである。少なくとも手紙を書くのに5時間くらいは使うべきである。
ところがこの57歳のオッサンは、婚約までした女性をメール一通で捨てたのである。最低の男である。こんな思いやりのない男には恋をする資格などないと、オレはつくづく思うのである。
メール1通で婚約破棄 慰謝料30万、女性逆転勝訴 仙台高裁2008.8.26 22:52
メール1通で婚約を一方的に破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、請求を棄却した1審盛岡地裁判決を取り消し、男性に30万円の支払いを命じた。
小野貞夫裁判長は「メールで一方的に婚約破棄を通告した」とした上で「女性に感じた違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうともせず、いきなり1通のメールで突き放したというべきで正当な理由があるとはいえない」と指摘。女性に精神的苦痛が生じたと認めた。
判決などによると、男性と女性は昨年2月に婚約。男性は婚姻の意思がなくなり、同年5月に「一人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とのメールを送った。
さて、この57歳男性と57歳女性のカップル、おたがいは再婚同士なのだろうか、それとも両方とも初婚なのだろうか。二人の交際はどんな中味だったのだろうか。中年のプラトニックラブだったのだろうか。それとも弘兼憲史の「黄昏流星群」みたいにかなり官能的な世界にどっぷりとはまったものだったのだろうか。そんなことをオレはあれこれと考えてしまうのである。ただ、こうして裁判を起こしたということは、女性の側にはこの男性に対する想いがちゃんと継続していたわけで、自分を想っていて結婚したいとまで考え、一度は婚約した女性に対して、この男性のとった態度がどこまで誠実なものであったのかというのがここでは問題となるのだろう。男性が「婚約の意志がなくなった」というのは果たしてどんな理由だったのだろうか。
どんな場合が婚約破棄の理由として正当なのだろう。それぞれの不貞行為なんかは言語道断だが、たとえば「食事のマナーが不作法」「目の前で屁をこいた」「タバコの吸い殻を道に投げ捨てた」「電車の中でお年寄りに席を譲らなかった」「自分とデートしてるのに他の異性に見とれていた」「実は同性愛者だった」などという理由は、婚約破棄の理由として正当なのだろうか。この男性が「違和感」という形で表明したものを、きちっとわかるような形で相手に説明するか、裁判の時に「それなら別れても当然!」と裁判官を納得させられることができれば、慰謝料30万という結果にはならなかったような気もするのである。
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