2008年01月18日(金) |
日本の裁判官はどうしてこんなに馬鹿ですか? |
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クルマを運転していて道ばたの電柱に激突するような下手くそからは免許を剥奪して欲しいと思う。限界速度も判断できず、カーブを曲がりきれずに壁に激突するような馬鹿からも免許を剥奪するべきだ。愚かな自損事故を起こしたドライバーからは速やかに免許を剥奪するというルールを設定して欲しい。オレは下手くそなドライバーが大嫌いだ。下手くそが下手くそなりに自覚しておとなしく走るのならまだ許す。その下手くそが一人前にスピードを出していたり、それどころか酒気帯びの状態で運転するなど言語道断である。オレのような優秀なドライバーが常に安全運転を心がけていても、その安全は下手くそなドライバーのせいで一瞬にして失われるかも知れないのである。いつ暴走車がオレに激突してくるかわからないのだ。オレは何度も追突されたことがある。それだけろくに前を見ないで走ってるドライバーが多いのである。下手くそなドライバーはその存在自体が凶器である。安易に免許を与える側にも責任の一端はあるかも知れない。AT限定免許なんて廃止すべきだとオレは思ってるし、自動車教習所の卒業率はもっと下げるべきだ。運転の適性が備わっていない人もこの世にはいるのである。「おまえは運転しない方がいい」という厳然たる事実を教えてやることも必要ではないのか。
酒気帯びで速度違反して、カーブを曲がりきれずに電柱に激突して同乗者2人を死なせるという事故が2006年7月に愛媛県の今治市であった。これは明らかな危険運転である。現場のカーブは80キロなら十分に曲がれるようなカーブだったという。それを曲がれなかったのは酒のせいで正常な運転ができない状況に陥っていたからであり、もしも正常に運転できる状態なら事故そのものが起きなかったということになる。しかし、愛媛地裁はこの事故を起こしたドライバーに対して、わずか懲役4年の判決を下したのである。
酒気帯び・速度超過で2人死亡、「危険運転罪」適用せず
愛媛県今治市で2006年7月、速度超過で自損事故を起こし同乗者2人を死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた住所不定、無職鎌井浩希被告(26)の判決が17日、松山地裁であった。
村越一浩裁判長は「悪質な運転で厳しい非難に値するが、進行の制御が困難なほどの高速ではなかった」として同罪の成立を認めず、業務上過失致死罪を適用、道路交通法違反(酒気帯び運転)と合わせて懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。地検は控訴を検討している。
判決によると、鎌井被告は知人の女性(22)、男性(27)と飲酒後、2人を車に乗せて制限速度50キロの県道を約80キロで走行、カーブを曲がり切れずに電柱に衝突し、2人を死亡させた。
地検は、事故当時の速度が約100キロで「制御困難な高速」だったとして危険運転致死罪で起訴したが、判決は、車のメーカーの算定などをもとに約80キロと認定し、「現場のカーブを曲がることができる限界速度を下回っていた」とした。
地裁の勧告を受け、地検が昨年11月に予備的訴因で業務上過失致死罪を追加していた。
危険運転致死罪を巡っては、06年8月に幼児3人が死亡した福岡市の飲酒運転事故でも、福岡地裁が今月8日に同罪を認めず業務上過失致死罪を適用する判決を言い渡している。(2008年1月17日22時47分 読売新聞)
素朴な疑問なんだが、住所不定無職のこの男は、誰のクルマを運転していたのだろう?それでもクルマを所有できるのか。それにしても納得のいかない判決である。地検の主張する100キロ説の方がむしろ危険運転致死罪の成立を阻むのじゃないか。「飲酒のために80キロという速度でさえもカーブを曲がりきれないくらいに運転能力が低下していた」というふうにオレなら判断するのだが、曲がれる速度なのに曲がれずに激突したということを「業務上過失」と村越一浩裁判長は判断なさったようである。どうもオレには裁判官の常識というのものがよく理解できないのである。たとえばこの判決だ。記事は読売新聞のWEBサイトからの引用である。
JR特急車内で女性暴行、36歳男に懲役18年判決
JRの特急電車内などで女性を暴行したとして、強姦(ごうかん)罪などに問われた滋賀県湖南市石部南、解体工植園貴光被告(36)の判決公判が17日、大津地裁であり、大崎良信裁判長は「規範意識が低く、自己抑制力の乏しさは深刻。公共交通機関の中で強姦された被害者の精神的打撃、恐怖感は甚大だ」として、懲役18年(求刑・懲役25年)を言い渡した。
判決によると、植園被告は2006年8月3日夜、JR北陸線の特急車内で、20歳代女性に「大声を出すな。殺すぞ」などと脅し、車内のトイレに連れ込んで乱暴。同年12月21日夜には、JR湖西線の普通電車内と雄琴駅のトイレで女性2人を暴行した。
公判で検察側は「市民が安心して公共交通機関を利用できるよう厳罰で臨むことが不可欠」と主張。
一方、鑑定医は「事件は、植園被告が過去に使用した薬物(覚せい剤)などによる影響が大きい」とする鑑定結果を出し、地裁が証拠採用していた。
この事件を機にJR西日本は、車掌らの車内巡回を強化。非常通報ボタンを周知するため、大型のステッカーを在来線の全約5300車両に張ったり、駅構内に防犯カメラを増設したりする再発防止策を講じた。(2008年1月17日19時46分 読売新聞)
オレはこの植園という男は死刑でもいいと思ってる。それが無理なら無期懲役だ。どうせ出てきても再犯するに決まっている。そんなヤツはとっとと死刑にするか、終身刑以外考えられない。こんな鬼畜が娑婆に出てくることなど誰も望んでなどいない。そして覚醒剤の使用が刑を減らす要因になるなんてふざけるのもいいかげんにしろと言いたい。どうして求刑から大幅値引きなんだ。覚醒剤使用歴があれば刑を重くするのが妥当だろう。どうしておまえら裁判官の常識というのは一般市民の感覚とかけ離れているんだ。
もしもこの男に死刑判決を出したとして、それは重すぎると減刑を求めるような運動が起きるだろうか。答えは否である。こんな人間は生かしてもろくなことはないと誰もがわかっているからだ。だったら18年の懲役も無駄に長すぎる。判決確定後、即裁判所の裏庭で死刑執行でいい。鬼畜のような所行の末に反省もないこんなド外道には死刑か去勢以外オレは考えられないのである。
増え続ける馬鹿裁判官をどうすればいいのか。欠陥車を作り続けて次々と犠牲者を出した、いわば「未必の故意」による殺人者である三菱自動車の河添元社長には執行猶予付きのきわめて軽い判決を下した。これなどは実刑判決を出すべきじゃないのか。それが企業モラルの向上のために必要ではないか。しかもこの連中は全員無罪主張だ。反省などしていないのである。どうして裁判所はこういう連中にまで甘いのだ。アサヒコムの記事を引用する。
元社長ら全員に有罪判決 三菱車欠陥死亡事故 横浜地裁2008年01月16日13時46分
三菱自動車製大型車のクラッチ系統の欠陥で02年に山口県で起きた死亡事故をめぐり、業務上過失致死罪に問われた同社の元社長河添克彦被告(71)ら元役員4人の判決公判が16日、横浜地裁であった。鈴木秀行裁判長は元社長を禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)とするなど、全員に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。被告側は全員が無罪を主張していた。
鈴木裁判長は、元三菱ふそうトラック・バスカンパニー社長の村田有造被告(70)に禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)▽元同副社長の宇佐美隆被告(67)に禁固2年執行猶予3年(同2年6カ月)▽元品質・技術本部副本部長の中神達郎被告(65)には禁固2年6カ月執行猶予4年(同)――をそれぞれ宣告した。
元社長ら4人は00年7月に三菱自で大量のクレーム隠しが発覚した際、旧運輸省からリコールなどの措置が必要な不具合情報を全部報告するよう求められたのに、98年3月以前の不具合情報が残っていないとうそを報告。クラッチ系統の欠陥をリコールなどの措置を取らずに放置し、02年に死亡事故を引き起こしたなどとして起訴された。
公判で弁護側は、元社長は「オープンにやれ」と指示したのに、リコール対象の選別を担当していた部下が、元社長の方針に背いて不具合を隠したと反論。元社長は事故原因となったクラッチ系統の欠陥さえ知らず、事故を予測するのは不可能だったと主張していた。
事故は02年10月に起きた。鹿児島県の運転手の男性(当時39)が、三菱自製の9トン冷蔵車で山口県内を走っていた際、クラッチ系統の欠陥が原因で車を制御できなくなり、事故死した。
何もオレはパンを盗んだジャンバルジャンを死刑にしろという極論を主張してるのではない。重い責任に対しては重い罰を、悪質な外道は死刑を、危険運転は危険運転として処罰しろとまっとうなことを主張しているだけだ。そのまっとうなことを理解していない人たちの集団、それが裁判官どもである。
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