2006年05月02日(火) |
自分の親を殺すのはロクデナシである |
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かつて刑法200条には尊属殺人罪という刑罰があった。卑属(子供や孫)が尊属(両親・祖父母)を殺害した場合、死刑又は無期懲役という大変重い刑罰を課せられた。これは儒教思想に基づくものであり、憲法第14条第1項違反(法の下の平等)と言われていたが、日本国憲法施行後も適用されており、実の親を殺すような子にはロクデナシしかいないという事実を実に良く反映した条項であった。
ところがそうして殺された親の中にはロクデナシの親もいた。実の父親からレイプを受け、結婚にも反対されたため思いあまってその父親を殺した行為に対して、1973年4月4日、最高裁大法廷は尊属殺人を憲法違反として原判決を破棄し、執行猶予付きの判決を下したのである。そんなひどい親を殺した行為には大いに同情の余地があり、それが死刑または無期懲役だったら重すぎるというのにはオレも同感である。結局この刑法200条は1995年には削除されることとなった。まさかそれ以降、面白半分に親を殺す外道どもが次々と登場するとは誰も思わなかっただろう。
昨年11月、大阪市浪速区のマンションで上原明日香さん(27歳)と千妃路さん(19歳)の姉妹が殺害された事件で強盗殺人、強盗強姦などの罪に問われた無職、山地悠紀夫被告(22歳)の初公判が5月1日、大阪地裁で開かれた。山地被告が起訴事実を認めた後、弁護側は「当初から強盗をする意図を持っていたわけではない」として殺人と強姦、窃盗の3罪が別個に成立すると主張、さらに「広汎性発達障害の影響で事件当時は心神耗弱状態にあった」と精神鑑定の必要性を強調した。
さて、この山地被告は16歳の時に自分の母親を金属バットで殴り殺して岡山少年院で3年1ヶ月の矯正教育を受けている。少年院を出てからはパチスロ機を不正操作してコインを盗むゴト師グループに加わっていたがそのグループから脱落、その後自暴自棄になって「自分には失うものはなにもない」「この際やりたいことをやってやる」ということで、やりたいこと=母親殺害の時に感じた興奮と快感 をもう一度得たいという理由から今回の姉妹殺しに及んだということらしい。こういうロクデナシにこそ、この尊属殺人罪は適用されるべきではなかったのか。
こいつが母親を殺した時点でさっさと死刑にしておけば、姉妹は殺されることはなかったはずである。オレはそんなふうに感じるのである。なぜもっとじゃんじゃん死刑を適用しないのか。特に昨今の少年によるストレス発散のための殺人事件の報道に接すると、なんでそんなヤツらが少年法で守られてるのかと思う。その被害者が自分の身内だったらたまらないぜ。少なくとも母親をバットで殴り殺した時点でこいつの人生は終わらせるべきだったんだ。なぜそんなクソガキを生かしたのか。
少年院にいたとき、医師との面談の中で山地被告は今後殺人を犯す可能性を問われて、「ありますね。ゼロではない」と答えたという。なぜそんな危険な獣を野に放ったのか。「外道に人権なし」はオレの持論である。もしもオレがその面談をした医師ならば、その場で「永久に退所不可、死ぬまで刑務所に収容」という意見を述べただろう。市民社会の平和と秩序を守るためには、危険因子は存在させてはならないのだ。オレが死刑を肯定するのはそういう理由からである。この世には存在そのものが他の人間にとっては大変な迷惑という人間がいる。そんな救いようのないド外道はさっさと死なせてその汚れた魂を救済してやるべきだ。
この山地悠紀夫の裁判は事件の発生が大阪市浪速区なので大阪地裁でスタートする。大阪地裁は日本一おかしな判決を出す裁判所だ。オレの唯一の心配はそこにある。まっとうな人間が裁けばちゃんと死刑に出来るのに、大阪地裁の馬鹿裁判官はこの山地悠紀夫を「事件当時は心神耗弱の状態であった」と認定して懲役10年くらいにしてしまうかも知れないのである。まだ24歳だから10年経っても血気盛んな34歳、元気でピンピンした状態でまたまた野獣は野に放たれるのである。新たな犠牲者が出るのは間違いない。それを防ぐためにも尊属殺人罪はやはり必要だったのだ。こんなクソ野郎のために二人の若く美しい女性が惨殺されてしまったことがオレは残念でならない。山地悠紀夫を絶対に死刑にしてくれとオレは断固主張する。
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