2005年10月05日(水) |
自殺した人には保険金を払いません! |
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生命保険を契約した翌日にいきなり自殺した場合、保険金は満額もらえるのか?答えはノーである。掛け金をろくに払わずに保険金だけを手に入れる客が出ないように、大手の生保各社は「一定期間以内に契約者が自殺した場合は保険金を支払わない」という自殺免責条項を用意しているからだ。
この免責期間がいつのまにか相次いで2年から3年に延長されていたことが明らかになった。借金で首が回らなくなり、自殺して保険金で返済しようとしても従来なら2年待てばよかったのである。ところがこれが3年に延長されるため、保険金をもらえる資格を満たした頃にはさらに状況が悪化して借金が膨らみ、そんなはした金をもらっても全然足りないという悲惨なことになるのだ。しかもこの期間延長は契約書の目立たないところに小さな文字で記載されていて契約者が気づかないことも多い。「2年経ったらもらえると思っていた」のに実はもらえないという事態がどんどん発生してしまうのである。
せっかく保険金のために自殺したのにゼニがもらえないという悲劇が発生し、その死が無駄死にとなってしまうのは遺族にとって泣くに泣けない事態である。この自殺免責、1999年頃までは各社1年だった。ところが自殺者が急増するとともに支払い増に危機感を抱いた生保各社はこれを2年に延長、さらに外資系は3年という設定のところが多かったために横並びで3年が定着してきたものと思われる。
この免責期間延長の本音は「保険金を払いたくない」からなのだが、保険業界では「保険金を簡単に支払うから自殺者が増える」のだとして、「自殺抑止」を強調している。今や死亡保険金の総支払額に占める自殺の比率は10%を超えている。2004年3月には「保険金目的の自殺であることが明白であっても免責期間経過後であれば保険金支払いを拒否できない」と最高裁の判断が示されており、生保各社としては自己防衛のために期間延長に踏み切ったとも言える。
さて、いくら高額の保険金が受け取れるとしても、そのために3年間保険料を払い続けるのも惜しい人には抜け道がある。それは「他殺に見せかけた自殺」である。この方法を使えば免責期間を気にすることなく保険金を満額もらえるわけだ。3年も待てない事情の人はおそらくさまざまなトリックを工夫して、自殺を他殺に見せかけるはずである。その殺人事件が実は自殺だったと日本のボンクラ警察はなかなか見抜いてくれないだろう。しかし、たかがゼニのことで死にたくはねえぜ。そんなゼニは働いて作ればいいじゃないか。オレはいつも「たかが借金」のせいで自殺する人の記事を見るたびにそう思うのだ。死ぬ気になればなんだってできるじゃないか。
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