2005年05月25日(水) |
ケーブルテレビが無料で視聴できます! |
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5月24日に大阪、福井両府県警は大阪市の無職37歳と福岡市の無職25歳を電気用品安全法違反(無表示販売)の疑いで逮捕した。この二人は無料でケーブルテレビ(CATV)を視聴できる違法チューナーを販売していたのである。以前から問題視されていたこの違法チューナーだが、その販売が摘発されるのはこれが全国初である。
実際のところ、無料でケーブルテレビ(CATV)を視聴できるチューナーは大阪・日本橋に行けばいくつかの店で販売されている。常識で考えればそのタダ見が違法行為であることはわかるのだが、そのタダ見を助長する違法チューナーの販売はこれまで野放しに近い状態だったのだ。ヤフオクにもよく出品されたそうだし、オレのメルアドにも「ケーブルテレビがタダで見れます」というメールがよく届く。そうやって購入を持ちかけてくるのだ。残念ながら一戸建ての家に住む我が家でそのチューナーを入手しても全く意味がないのだが、ケーブルテレビの入ってるマンションなら買ってきたその日から使えることになる。
しかし、現行の法律ではどのようにしてこのタダ見を取り締まるのだろうか? 番組という無形のものに対して「窃盗罪」は成立するのか。それとも代金を支払わずにサービスを受け取ったということで「詐欺罪」で立件するのだろうか?サービスという無形のものには窃盗罪が成立しないので、旅館などの宿代の踏み倒しは「窃盗」にはならないと聞いたことがある。この違法チューナーの場合、販売すること自体が法律違反だということで逮捕されたわけだが、じゃあそれを買った客にはどのようなお咎めがあるのだろうか?探し出して回収するという話は聞いたことがない。どうせ小さな機械である。マンションという密室でこっそり使っていれば永久にバレないのではないか。
違法チューナーは登場してからすでに2年近くになる。何万台もすでに販売されてしまっているのである。CATVの契約件数が最近頭打ちなのは違法チューナーの普及のせいだという説もある。さて、すでに販売されてしまったものをどうやって取り締まればいいのか。いや、使わせなかったらそれでいいのである。どんな方法が有効だろうか? 今から可能なのは、違法チューナーだけが見ることの出来ない過激なアダルト番組(正規のチューナーでないと自動的に一部がモザイクになる)を編成して、それをじゃんじゃん流すことで「正規のチューナーを買わないととダメだ」と客に思わせるしかなさそうである。
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