2004年07月01日(木) |
駐車違反で捕まらない方法、教えます |
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16年間も道路にクルマを停めて車庫代わりにしながら捕まらなかった男がいた。「車体全部が路上にあるわけじゃないから違反じゃない」という持論を展開し、駐停車禁止の路側帯にダイハツ・ミラをはみ出させて停めていたのである。現場は一方通行の幅7.3メートルの市道で、両側に2.1メートルの路側帯がある。この男のクルマは路側帯と道路沿いの集会所の敷地にまたがって停めてあった。1.39メートルの車幅のうち、道路外にあったのは49センチだけで、90センチは路側帯にはみ出していたのである。
大阪府警生野署は駐車違反での摘発を考えたが、道路交通法が適用されるのは公道のみ、クルマの半分近くは道路外にあるという中途半端な違法状態だったため当初は指導を行ったわけだが男は応じず、路上駐車は結局16年間も続行された。今年4月、警察官が反則切符を切ろうとした時にも男は「クルマ全部が道に出ているわけではない」と署名捺印を拒否していたのである。
生野署では判例などを丁寧に調査し、車体の半分以上が路上にあれば違法駐車に問えると解釈した警察官OBの専門解説書に着目、車体を実測した上で半分以上が道路上にあるとしてこのたび車庫法違反で書類送検に踏み切ったのである。毎日新聞の取材に対してこの68歳無職の男は、「年金暮らしで駐車場を借りる金がなかった」と説明している。また今回の警察の判断に対しては、「クルマ全部が道路上にないので駐車違反ではないと思う。罰金ということになれば正式裁判で争いたい」と反論しているので、今後の成り行きが楽しみである。
ただ、警察が今回「半分以上が道路上」と計測してから検挙に踏み切ったということは、道路へのはみ出し駐車であってもクルマの半分以下のはみ出しならば検挙できないということになる。たとえば自宅前にクルマの半分強の幅の敷地部分さえあれば、堂々と道にはみ出してクルマが置けるということだ。少なくともこの裁判の決着が付いて、そのときに、「駐車時にはほんの少しでも道にはみ出してはならぬ!」という結論が出ない限りOKなのである。車庫にはクルマを完全に収納できる広さが最低限必要だとオレは思っていたのだが、どうやらそれは取り越し苦労だったようである。少なくとも車体の半分以上が車庫に納まっていれば、現時点では警察は手出ししてこないということである。
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