2004年03月24日(水) |
てめえら、チャカ忘れるなよ |
携帯用URL
| |
|
ヤクザの世界には当然のようにヤクザの世界特有のたくさんの隠語がある。オケラ→金がない、ガセ→偽物、サツ→警察、シャブ→覚せい剤、シャリ→米・飯、スケ→女、チャカ・ハジキ→拳銃などである。これらの語が広く世間に知れ渡っているのは東映のヤクザ映画「仁義なき戦い」シリーズの功績だと思われる。それらがテレビで流される時代劇のように過去の物語ならいいのだが、今も日本社会のさまざまな利権とがっちり結びついて存続しているのが現実である。
平成4年3月施行の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)では、暴力団を、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する(おそれがある)団体」と定義している。
その定義に従えば、組長を守るために配下の組員が拳銃などで武装しているのは当然のことである。拳銃を全く所持していない組織というのは軍隊を持たない国家のようなものかも知れない。
平和主義を唱え、何事も話し合いで解決しようとする団体があれば他の組から舐められてたちまち縄張りを失うだろう。シャブの売り上げを安定させるためには北朝鮮からの輸入ルートをしっかり確保しないといけないし、顧客の番号がメモリーに登録された携帯電話も必要なのである。そのためにはある程度の武力は必要不可欠だ。組長の身辺をボディガードする組員がふところにチャカ(拳銃)をしのばせているのは、平和憲法を持つ日本が自衛隊を保有することとよく似ている。
大阪市北区のホテル前で1997年9月、配下組員に拳銃などを所持させたとして銃刀法違反罪に問われた山口組系暴力団組長・滝沢孝被告(66)の判決が3月23日大阪地裁であった。水島和男裁判長は「組員が滝沢被告を厳重に警護していたとは認められず、組員の拳銃所持を認識していたとするには合理的な疑いが残る」などとして無罪を言い渡したそうである。その報道はオレにはまるで「自衛隊が憲法9条で明記された軍隊であるとは認められず、その存在が憲法に違反しているとするには合理的な疑いが残る」というフレーズに聞こえてしまったのである。
組長の命令でチャカを持っていたのか、それとも組員が勝手な判断でチャカを用意したのか、それによって司法の判断は分かれるのである。オレに言わせれば、自衛隊はまぎれもなく軍隊でチャカは法律違反なんだけどなあ。自衛隊が勝手に武装したのは首相の関知しないところということなのか。
前の日記 後の日記