| 2014年08月29日(金) |
眼科の抱き合わせ販売は独禁法に抵触しないのか |
眼科に行った。 今年の春に眼鏡屋さんで眼鏡を作った際に、乱視の矯正を入れれば近視は1ランク弱くしても大丈夫と言われたので、じゃあコンタクトも乱視用にすれば度を弱く出来るのではないか、と考えたからである。 暫く振りの受診だったため、この間コンタクトはしていなかったのかと看護婦から訊かれたので、他所で買っていたと答えた。 更にどこで買ったのかと訊かれ、そんな事まで答える必要があるのか?と思いつつ、正直に「ネットで」と答えたところ、定期的に眼科で受診するようにと言われた。 そりゃ医院としてはどんどん受診して貰ってコンタクト売りたいだろうが、こっちは体調に考慮しつつ装着時間や頻度に留意して使用しているから、異変が無い限り無駄に受診する必要は無いと思うんだけどね。 医療費の無駄を避けるためにも、それでいいと思うんだが。 コンタクトの値段が高いので、処方箋だけ出して下さいと言ったのだが、それは出来ませんと。 ええー? なんでー? それって、診療とコンタクトの抱き合わせ販売に当たらないんだろうか。 流石に適当に自分で見繕うのは怖いので、各1箱だけ眼科で買う事に同意したけれど、ネット販売より大幅に高価格な上に、取り寄せになるから明日取りに来いってどういう事よ! ふざけんな、無料で自宅まで郵送しろやボケが! もう2度とこねーよ。
しかし、この手の抱き合わせ販売って、どこまで許されるんだろう。消費者保護のために全面禁止にして欲しいんだけど。 苦情はどこに言えばいいのだろう。消費者庁? 消費生活センター? それとも公正取引委員会? 糞ムカつくんで、ああいう医院はとっとと潰れて欲しい。
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