2007年05月27日(日) |
情状酌量って何だろう |
(イエス・キリストが、裏切り者・ユダについて言った言葉)
その人は生まれなかった方が、彼のためによかったであろう。
宅間守などは、まさにこの典型だと思う。 弁護士の仕事とは、依頼者である被告人の利益のために弁護する事なのだそうだ。 でも、本当に被告人のためになるのは、一体何なのだろう。
裁判の報道でよく聞くのが、情状酌量という言葉だ。 辞書には、被告人の同情すべき事情を考慮して刑罰を軽くする事、とある。 光市母子殺害事件でも、1審2審では、被告少年の生い立ちに情状酌量の余地ありとして、死刑ではなく無期懲役の判決が出ている。 しかし普通の場合、1番に同情すべきなのは被告人ではなく、被害者ではないだろうか。 幾ら被告人の生い立ちが悲惨なものであろうと、そんな事は被害者には全く関係無いのだ。
映画化された野沢尚「深紅」のモデルとなった、練馬一家惨殺事件がある。 見方を変えれば、元は被害者が加害者だ。 このような事件では、加害者にも情状酌量の余地がある、と言えると思うのだが、光市の事件の場合、両者の間にそのような因縁が無い。行きずりの犯行だ。 そこで「加害者の事情を酌んでやってくれ」と言われても、酌むべき事情に全く関係の無い被害者からすれば、「ハァ?」となるだろう。 小島よしおでなくとも、「そんなの関係ねえ!」と言いたいところだ。 つまり、私が言いたいのは、
情状酌量の中身が、加害者と被害者の間に無関係な場合、それを適用するのはおかしい
と言う事である。
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