http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040601-00000289-jij-soci ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」をめぐる事件で、京都地裁は1日、著作権法違反ほう助の罪で起訴された東大大学院特任教員の金子勇被告(33)の保釈申請を認めた。同被告は保釈保証金500万円を納め、保釈された。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040601-00000318-jij-soci ファイル交換ソフト「Winny」(ウィニー)による著作権法違反事件で、同法違反ほう助の罪で起訴された東大大学院特任教員金子勇被告(33)の保釈が1日、認められたことについて京都地検は同日、準抗告した。 (時事通信)
という2つの記事。まず上だが、容疑否認の状態で裁判所が保釈請求を認める事は非常に珍しいらしい。この辺の判断は事実上、検察の思い通りになるそうな。それが保釈を認めたという事は、やはり裁判所も立件できると思っていないのかもしれない。吉兆と言って良さそうだね。
で、下のほう。何というかもう、実に見苦しい態度ですな。つい昨日府警が、「検察庁とも相談し、半年がかりで準備を進めてきた。証拠は既にそろっている」というコメントを出したばかりだというのに。証拠が揃っているなら差し止める理由はなかろうにねえ。昨日の府警のコメントは嘘です、大袈裟です、世論操作にすぎませんでしたと発表したようなモンだぞ。でなきゃ否認に対するイヤガラセだろうが、いくら何でもそんな事はしまい。マジメな話、警察との連携は思ったほど良くないのかもしれないね・・・
いずれにせよ、一刻も早く準抗告の棄却をして頂きたいものである。
追記。23:02の時事通信にて準抗告棄却の報。弁護士さんから保釈確認の報もあり。まずは1点先取か?(笑
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