憲法9条には次のような記述があります。
日本国憲法 第2章 戦争の放棄 第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の 発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する 手段としては,永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。 国の交戦権は,これを認めない。
平和ボケしている日本国民の頭の中では、これをどう解釈していいのか 正直言って分からないと思います。かくいう自分もその一人です。
この文章を読まずに、昔習った教科書にある記述だけを記憶しているなら ば、恐らく憲法9条とは一切の武力を放棄する、例え外国からの攻撃が あったとしてもそれに応戦することは出来ず、ただ指を加えて攻撃を 受けるのを見ているだけだ。自衛隊は軍隊だからあんなものは違憲だ、 なんてことになる。
ただ、この憲法9条をよく読んだとしても、ある11文字があるために 解釈が分かれるという指摘もある。それは、
「前項の目的を達するため」
この11文字は後から挿入された、「芦田修正」と言われるもの。 この「芦田修正」によって日本の自衛権(国軍の保持と交戦権)は保証された という人もいます。
※芦田氏とは、憲法改正小委員会の委員長で、芦田均氏のこと。
当時の歴史がそれを証明しているという人もいれば、それは定かでないと 言う人もいます。一般的には「芦田修正」と言われているようですが、明確に そのことを証明している人はいないようです。
見方にもよるんですが、自民党衆議院議員である山崎拓議員の言葉を借りると、
”第二項に「前項の目的を達するため」とあります。前項は侵略戦争のことを 規定しておりますから、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」のは 侵略のための戦力である。したがって、自衛のための戦力を保持することは、 憲法に違反しない、ということです。”
ただ氏は憲法9条で自衛隊を合憲だとすること、自衛隊が認められることは、 解釈上難しいと思ってきた人。一方では国連に加盟したこと、それから 1951年に締結された通称サンフランシスコ講和条約の第5条において 掲げてある条文、それから日ソ共同宣言の第3項、最後に日米安全保証条約 の改定文を引き合いに出して、国際的な文書の中に集団的自衛権を明記した 文章があるということは、自他ともに認めていることだとも言っています。
権利はあるけど行使しない。同盟国が仮に攻撃を受けても黙ってそれを 見過ごすしかない、というのが今の憲法解釈の主流のようです。しかし、 氏はそれとは違う見解。
自国がなんら脅威を受けていなくても、国際社会の秩序の維持という一般的な 利益を守るため、あるいは侵略者の不法な武力攻撃を許さないという国際社会 の一員としての義務と責任として、他国に対する攻撃に反撃を加える権利が ある、という立場。
一方、筑紫哲也氏のように、武力は持つべきでない。武力を持つところには、 武力が介入することは沖縄を舞台とした歴史が証明している、と言います。 つまり国体の問題で、国家は国民を守らない。軍隊は民間人を守らない、と いうことです。これも歴史が証明している、と。この証明とは、筑紫氏が 沖縄を歩いて集めた当時の生き証人の言葉によるものです。重みがあります。
戦争を知らない戦後の世代には感じ得ないことをどう判断するか。 それは事実を正しく認識するしかない。そこから先は個々の判断。そして その積み上げが民意となる。その民意の正しさが国家を動かすと信じる。 しかしながら、この民意が間違っている場合は、国家はそれを利用して 都合のいいように操るかもしれない。そのために泣くのは結局は国民。
この人が言えばこうだと思い、あの人が言えばああだと言うのはいけない。 それって何も考えていないのと同じ。少なくとも、正しいかどうかは別にして 自分はどう思うのか、信念とか持論とか、誤解でもなんでもいいので、人に 流されないようにしなければならない。それが周囲の風潮に負けないことに つながるから。いわゆる民衆という流されやすい生き物にならないように。 間違った方にみんなが流されてしまうと、最悪では戦争になってしまっても 誰も止めることが出来ないから。
有事法制とは違う方向に走ってしまいましたが、たとえばこういった話題でも 自身の考えを持っておくことは大事ね。そういうことです。
はい。今日は晴れときどき曇り。(東京地方)
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