カウンターの向こうにマスターが二人いることじゃありません。(笑)
最近、大学院を受験する人のための参考本を読んでいてよく目にとまる 言葉です。要するにマスター(修士号)をふたつ取得することで税理士 試験が免除になるということ。もうちょっと細かく言うと、
法律学または財政学に属する科目の研究で修士号を取得した場合は、 税理士試験の「税法に関する3科目」が免除され、さらに商学に属する 科目の研究で修士号を取得した場合は同じく「会計に関する2科目」が 免除される。
つまり商学系の大学院および法律学または財政学の大学院の2つで 修士号を取得すれば税理士試験に合格できなくても2年間の実務経験 さえクリアすれば無試験で税理士になれるわけです。
一方でこの制度については日本税理士会連合会によって国税庁への 税理士法改正の要望の中でダブルマスターの廃止を求めました。 2000年10月のこと。要望書では、「現在、税理士試験を回避し抜け穴 とする制度として、その弊害が顕著となっている点を指摘。 廃止を 求めたもの。」と言っています。
現在どうなっているかというと、税務通信からの抜粋ですが、
”10月17日、改正税理士法に対応して「税理士法施行令の一部を改正する政令」が公布されるとともに「税理士法施行規則の一部を改正する省令」が定められ、ともに同日付官報にて公表された。改正税理士法と同様、平成14年4月1日から施行される。
改正省令では、学位取得による税理士試験の免除制度について、先に国税審議会が公表した『改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&Aについて』の中で示されている「税法に属する科目等」の内容及び審議会による認定基準について明文化されている。このうち「税法に属する科目等」は、
1.租税(関税、とん税等を除く。2において同じ)に関する法律(法6条一号に規定する税法に属する科目を除く) 2.外国との租税に関する協定を扱う科目 3.法6条一号に規定する税法に属する科目及び1.2.に掲げる科目に類する科目
とされ、同様に「会計学に属する科目等」は、
1.原価計算論 2.会計監査論 3.法6条二号に規定する会計学に属する科目及び1.2.に掲げる科目に類する科目
と定められた。” と言います。
ま、自分は税理士になるつもりは無いので「ふーん」といった感じですが、 税理士として適格でないと思われる科目の修了でも税理士になる資格が 与えられることに反対した模様です。税理士の質が問われますからね。
でもダブルマスターの道が閉ざされたわけではありませんので、そこを 目指しておられる方は法改正を理解して進む道を選べばいいんです。 そうでなければ資格を取得する専門学校で充分ですからね。大学院へ 進学する意義って何なのか。よーく考えてみましょう。自分も含めて。 っちゅーか、自分の場合はそれ以前ですが。(苦笑)
はい。今日は晴れときどき曇り。(東京地方)
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