2010年01月27日(水) |
特養待機者が約42万人という日本の社会 |
報道と資料 1、特養待機者、東京4.3万人 兵庫・神奈川など2万人超 2010年1月15日23時6分 朝日新聞 2、特養待機者が約42万人−施設整備の遅れが原因か 医療・介護情報CBニュース 3、厚生労働省ニュース : 特養待機者は約42万人、 都道府県別のリストを公表――厚労省 4、特別養護老人ホームとは (1)特別養護老人ホームの目的 (2)設置主体と入所基準 (3)設置計画(以下はエンピツをお開きください)
特養待機者が約42万人という日本の社会、すでに深刻な高齢化者と言わざるを得ない。専門の皆さんは知っていることですが、多少の情報を箇条書きにして意見交換の題材としたい。
1、上記3、(3)の計画によれば、特別養護老人ホームのベット数は290,000床 である。(詳しくご存じの方がいましたら書き込みをお願いいたします) 2、これに対して、特別養護老人ホームの入所希望者は42万人である。この実態をどう受け止めればよいのでしょう。 3、待機者全体に占める在宅者の割合は47.2%で19万8677人。在宅でない人は52.8%で22万2582人。 4、待機者は東京都が4万3746人、兵庫県2万5100人、神奈川県2万2865人、北海道2万2420人など。一方、待機者が少なかったのは佐賀県1317人、徳島県1462人 5、特別養護老人ホームの主な施設事業収入は以下である。 1)措置費 月額 約 230,000円/人 (国と県または市が負担) 2)利用者負担金 月額 約 30,000円/人(平均的な額・利用者応分負担)
――――――――――――――――――――――――――――――――― 1、特養待機者、東京4.3万人 兵庫・神奈川など2万人超 2010年1月15日23時6分 朝日新聞
厚生労働省は15日、特別養護老人ホーム(特養)への入所を希望しながら入れない待機者について、都道府県別の人数を公表した。東京都が4万3746人と最も多く、全国で42万1259人いる待機者の1割を占めた。厚労省は全国で待機者の抽出調査を進めており、年齢や性別、認知症の有無、家族構成などを4月に公表する予定。その際に、改めて全国の待機者数も推計する方針だ。 厚労省は昨年12月に、自宅や病院、介護老人保健施設などで入所待ちをしている人の全国合計数を公表。今回、都道府県別内訳を示した。 東京都以外で待機者が多かったのは、兵庫県(2万5100人)、神奈川県(2万2865人)、北海道(2万2420人)など。一方、待機者が少なかったのは佐賀県(1317人)、徳島県(1462人)など。ただ、一部の県は集計基準が異なり、佐賀県は在宅の待機者のみ。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
2、特養待機者が約42万人−施設整備の遅れが原因か 医療・介護情報CBニュース 厚生労働省は12月22日、特別養護老人ホームの待機者数(入所申込者数)が約42万1000人に上ると発表した。2006年の前回調査時は約38万5000人で、約3万6000人増えた。厚労省の担当者は、第3期介護保険事業計画期間(06−08年度)に介護施設の整備が進まなかったことが、待機者増の背景にあるとの見方を示している。
発表された待機者数は、各都道府県からの報告を厚労省が集計したもの。厚労省は今年6月に08年4月以降の入所申込状況を報告するよう求めていた。
待機者全体に占める在宅者の割合は47.2%で19万8677人。在宅でない人は52.8%で22万2582人だった。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3、厚生労働省ニュース : 特養待機者は約42万人、 都道府県別のリストを公表――厚労省
厚生労働省は1月15日、都道府県別の「特別養護老人ホーム」入所申込者状況を発表した。同省は2009年12月22日にも、特養待機者について発表を行っていたが、今回は都道府県別の待機者情報として追加している。
待機者は全国で42万1,259人で、都道府県別に上位5位をみると、東京都が4万3,746人、兵庫県が2万5,100人、神奈川県が2万2,865人、北海道が2万2,420人、広島県が1万9,680人となっている。
特養の待機者は人口だけではなく、特養施設の数や代替施設の有無などにも少なからず影響があると思われ、大阪府では1万0,379人と人口比率に対して比較的少ない待機者数となっており、埼玉県では1万4,067人、千葉県でも1万6,646人となった。 ただし、厚労省では集計データについて、一部の府県において、調査方法や基準が各々あり、都道府県間の単純な比較はできないとしている。
【特別養護老人ホーム入所申込者状況調査 各府県集計方法】 秋田県:在宅のみ 富山県:要介護3以上のみ(介護3施設とグループホームは含まない。) 石川県:在宅のみ 長野県:在宅のみ 愛知県:在宅および医療機関 京都府:非在宅のうち、介護3施設、養護、軽費、グループホーム、有料は含まない。 大阪府:1年以内に入所を希望している者で、非在宅のうち、介護3施設は含まない。 和歌山県:在宅のみ 岡山県:在宅のみ 愛媛県:1年以内に入所を希望する者で、介護3施設以外の非在宅および在宅の者。 高知県:要介護3以上のみ 佐賀県:在宅のみ 宮崎県:非在宅のうち、介護3施設は含まない。 沖縄県:在宅のみ
■問い合わせ 厚生労働省老健局高齢者支援課 代表電話:03(5253)1111 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 特別養護老人ホームとは
(1)特別養護老人ホームの目的 65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害がおるため常時の介護を必要とする者(いわゆる寝たきり老人等)であって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設である。 (2)設置主体と入所基準 設置主体 ●地方公共団体 ●社会福祉法人 入所基準 都道府県、市または福祉事務所を設置する町村による措置の決定による。 (3)設置計画 ◆高齢者保健福祉十か年戦略(新ゴールドプラン)に基づく厚生省の国痺補助による予算ベースでの計画。特別養護老人ホームの整備計画では 平成6年度計画 212,019床 平成7年度計画 227,329床 平成11年度(最終年度) 290,000床 ◆平成5年10月31日現在の開設状況 2,770施設 194,091床
(4)特別養護老人ホームの法定施設と設置基準 1. 設置義務施設 1)居室(病院における病室に相当) ・定 員:原則として4人以下 ・床面積:4.95平方メートル/人以上(収納設備除く) ・寝具・収納設備・寝台またはこれに代わる設備の設置 2)医務室 ・診療医薬品、術生材料、医療器具、必要に応した臨床検査設備の 設置。 3)機能回復訓練室 4)食 堂 5)浴 室 ・身体の不自由な者に適した浴槽の設置 ・要介護者の入浴に適した特別浴槽の設置 6)洗面所 ・居室のある階ごとに設置 7)便 所 ・居室ある階毎に男女別に設置 ・ブザー又はこれに代わる設備の設置 8)寮母室 ・居室のある階毎に居室に近接して設置 9)調理室 10)洗濯室又は洗濯場 11)汚物処理室 12)静養室 ・寝具・収納設備・寝台またはこれに代わる設備の設置 13)事務室 14)宿直宴 15)面接室 16)霊安室 17)看護婦室 18)介護材料室 2. 廊下の構造 ・巾基準:片廊下の場合1.8平方m以上・中廊下の場合2.7m以上(内法による 手すりを含む) ・設 備:手すり(原則として両側)・常夜灯
(5)法定職員 1)施設長 2)医 師 3)生活指導員 総数は、入所者の数を4.1で除して得た数以上とする 4)寮母 総数は、入所者の数を4.1で除して得た数以上とする 5)看護婦又は准看護婦 総数は、入所者の数を4.1で除して得た数以上 ・看護婦又は準看護婦は、1人以上の者が常時勤務するために必要な数を 置かなければならない。 6)栄養士(入所定員50人未満の施設は置かなくてもよい) 7)槻能回復訓練指導員 8)調理員(外部委託の場合は、置かなくてもよい)
(6)特別養護老人ホームの主な施設事業収入 1)措置費 月額 約 230,000円/人 (国と県または市が負担) 2)利用者負担金 月額 約 30,000円/人(平均的な額・利用者応分負担)
|