『日々の映像』

2008年03月11日(火)  医師の喫煙率、男性医師は21.5%、女性医師は5.4%

 日本の医師の喫煙率が高いのが、問題になっている。勿論日本の平均喫煙率から見れば半分程度なのであるが、健康を指導する医師の喫煙率が21%を超えていることは如何なものか。

 日本医師会会員の喫煙率は、男性医師は21.5%、女性医師は5.4%であることを報告している。男性医師の場合、産婦人科が26.3%で最も高く、泌尿器科が26.2%、外科が24.6%、精神科が22.1%、消化器科が21.5%、整形外科が21.4%、皮膚科が20.9%、内科が20.5%で続いている。

 他国と比べると、英国では2%(2000年調査)、米国3%(1991年)、スウェーデン6%(2001年)と日本の喫煙率の高さが際立っている。禁煙ジャーナルに投稿された東京都港区&小田原医師会の木村守医師の記事を引用します。

 「日本の医師の喫煙率は27%(朝日新聞9月18日夕刊)となっているが、日本ほどたばこに関し非常識な医師が多い国はない。これは私のアイディアだが、まず日本の医大はどんなに試験の点数がよくても喫煙学生は入学させないこと。たばこは百害あって一利なしと徹底的に教えこむこと…厚生省と日本医師会は、医師免許証取得時に禁煙を条件とし、喫煙医師の免許証を剥奪すべきである。」


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日本医師会会員の喫煙率、男性医師は21.5%、女性医師は5.4%関連ジャンル:循環器
 http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/gakkai/jcs2006/200603/500031.html

日本医師会会員の喫煙率は、男性医師は21.5%、女性医師は5.4%であることが報告された。日本大学の兼板佳孝氏(写真)が3月25日、「禁煙推進セミナー」で発表した。

 対象者は2003年12月時点での日本医師会員から無作為に抽出した男性医師3000人、女性医師1500人の計4500人。入院や死亡者、留学などで住所が不明だった102人を除外し、4398人に送付した。回答は3776件で、回収率は85.9%だった。アンケートの回答が不十分だった143件を除外した3633件を解析対象とした。調査時期は2004年2月〜7月。

 調査の結果、喫煙率は、男性医師は21.5%、女性医師は5.4%だった。前回の2000年調査では、男性医師が27.1%、女性医師が6.8%で、男性医師ではこの4年間で有意に減少していた(p<0.01)。

 診療科別喫煙率をみると、男性医師の場合、産婦人科が26.3%で最も高く、泌尿器科が26.2%、外科が24.6%、精神科が22.1%、消化器科が21.5%、整形外科が21.4%、皮膚科が20.9%、内科が20.5%で続いた。

 女性医師の場合は、泌尿器科が最も高く33.3%と突出していた。整形外科が10.5%、皮膚科が7.9%、産婦人科が7.5%、外科が7.1%と続いた。

 男性医師の喫煙率が有意に減少していたが、他国と比べると、たとえば英国では2%(2000年調査)、米国3%(1991年)、スウェーデン6%(2001年)などであり、世界的に見て依然として高水準にあることに変わりない。

 フロアとの質疑応答では、「生まれてくる子どもに対する悪影響を考えると問題だ」「産婦人科なのに喫煙コーナーがある施設があるのは論外」など、特に産婦人科で喫煙率が高いことを問題視する意見が相次いだ。

(三和 護=医療局編集委員)




医師を中心とした禁煙キャンペーンのあり方
喫煙ドクターの医師免許を剥奪せよ!

           広島市安佐市民病院 名誉院長 岩森  茂
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenkojoho/smoking/337.htm

!これは禁煙ジャーナル '00年11号に投稿された東京都港区&小田原医師会木村守医師の記事です。
 余りにもドラスティックですが、決して私の言葉ではないことをまず断っておきます。
 その内容は「日本の医師の喫煙率は27%(朝日新聞9月18日夕刊)となっているが、日本ほどたばこに関し非常識な医師が多い国はない。これは私のアイディアだが、まず日本の医大はどんなに試験の点数がよくても喫煙学生は入学させないこと。たばこは百害あって一利なしと徹底的に教えこむこと…厚生省と日本医師会は、医師免許証取得時、禁煙を条件とし、喫煙医師の免許証を剥奪すべきである。医大附属病院にたばこ自販機と灰皿があるのは非常識である。
 一方喫煙看護婦も大学附属病院では雇わないこと、現在都道府県医師会長をはじめ役員の多くがたばこを吸っていると云われている。外国人から日本の医師のだらしなさを指摘されても全く弁明の余地がない」以上大略を転記させて頂いたが、一部は同調できても全体としては突飛とも思われる点が少なくない。即ち入学試験時喫煙学生は殆ど未成年のため法律違反者であろうが、自主申告とすればザル法であり、それ以前に医学教育担当者の禁煙者であることが要求される。医師法の中に禁煙の規則はなく、喫煙医師の免許証云々はナンセンスであろう。
 病院内喫煙制限法は絶対賛成であるが、クライアントの喫煙は制限するにしても完全空間分煙である限り、灰皿はおいてもかまわないと思う。喫煙医師・ナースの雇用に際し非喫煙者を条件とすることは可能と思われるが、公務員の場合その規制はない。国民の健康を守る責務をもつ医師が堂々と人前喫煙をする事を厳しく律しても、禁煙のマナーが守られている限り、私は愛煙医師の喫煙は大らかに眺める。要は防煙・分煙・禁煙のルールを充分理解して頂き、周囲の人に受動喫煙害を与えない医師、そして未成年喫煙に厳しく対処して下さる医師であって欲しいと願うのである。

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石田ふたみ