2007年12月05日(水) |
最低賃法改正案参院委で可決 |
11月27日最賃法改正案は参院委で可決された。この内容を把握しょうと思って検索すると「ただいまキーワード検索には多大な要求が寄せられ、結果を表示できない場合があります。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。」となって何も把握できない。
12月5 日になって検索しても、新聞の報道されている概要のみで具体的なことは何も分からない。立法府は法案を成立させても、国民に対して何の説明もしないのだ。この国の仕組みは官僚の職権が中心に出来上がっている。具体的には、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。法案は総論を決めるだけで後は官僚のさじ加減で決まるのだ。果たしてこれでよいのか。
よって、最賃法改正が改定されたといても、東京の719円・沖縄や東北3県の610円・全国平均で673円の最低賃金〔時給〕がどう改正されるのかは全く分からないのである。法案が成立しても国民に何も伝わらない・・・この国に民主主義があるのだろうかと思わざるを得ない。政治家・首相はこの日本のシステムに疑問を持たないのだろうか。アメリカの大統領であったら国民に対して「最低賃金をこのように改定した」と国民に説明するだろう。
<最賃法改正案>参院委で可決 政府案修正で与党と民主合意 11月27日18時21分配信 毎日新聞
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労働者の最低賃金を保障する最低賃金法改正案と雇用の基本ルールを定めた労働契約法案が27日、参院厚生労働委員会で採決され、自民、公明、民主党などの賛成多数で可決した。28日の参院本会議で可決、成立する見通し。両法案については、政府案を修正することで与党と民主党が合意していた。
最賃法改正案は、最低賃金水準が生活保護費を下回っている現状を解消するのが目的。政府案は都道府県ごとの最低賃金水準の決定に際し、「生活保護との整合性も考慮」と記すにとどめていたが、与党は民主党の主張を取り入れ、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる」水準を考慮することを明記した。また違反者の罰金を「2万円以下」から「50万円以下」に引き上げる。
労働契約法案には、労働契約の原則としてパートや派遣など雇用形態にかかわらず、「就業実態に応じて(待遇の)均衡を考慮する」との一文を追加した。今国会に提出されている労働3法案のうち、残る労働基準法改正案は与野党協議が不調に終わり、自民党は政府案を継続審議とする方針。【吉田啓志】
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