2006年12月29日(金) |
酒酔い懲役5年、ひき逃げ10年罰則強化 |
社会の酒酔運転に対する厳しい姿勢は時代の流れである。過日酒酔運転したことで女性教師が懲戒解雇された。時代の流れに逆らった結果といわねばならない。飲酒運転による重大事故多発を受け、警察庁は28日、罰則強化を柱とする道交法改正試案をまとめた。厳しい内容であるので、この概要をメモしておきたい。
1、車両貸与と酒類提供、同乗者についても道交法に規定を新設し重罰化する。 2、酒酔い運転の罰則は現行の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「5年以下、100万円以下」引き上げられる。 3、酒気帯び運転は「1年以下、30万円以下」から「3年以下、50万円以下」に引き上げられる。 4、運転者が酒酔い運転で摘発されると同乗者も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる 5、飲酒運転をする恐れがある者に酒や車両を提供した者は、運転者と同等の「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる。
6、飲酒の有無を問わず厳罰化が求められていたひき逃げ(救護義務違反)は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「10年以下、100万円以下」となる。
7、飲酒の検知拒否に懲役刑を新設した。この結果、飲酒運転とひき逃げの併合罪の上限は、現在の7年半から15年となる。
8、酒酔い運転で死亡事故を起こすなど悪質な違反をして免許を取り消された場合、新たな免許を受けることができない欠格期間の上限を現在の5年から10年になる。
9、自動車の後部座席のシートベルト着用を義務付けることも盛り込んだ。違反への罰則はなく、行政処分として、高速道路で違反した場合に運転者に点数1点が加えられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061228-00000021-san-soci
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