『日々の映像』

2002年12月19日(木) 料亭・スーパーにとっては厳しい判決 

PL法では刺身も「製造物」であるとの判決が出た。「千葉県勝浦市の料亭で出された刺身などで食中毒を起こした3家族八人が、製造物責任法(PL法)に基づいて経営者に約3800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、約1200万円の支払いを命じた」(13日 毎日)という。

 なにしろ、料理についてPL法を適用した判決は初めてである。しかし、食中毒の内容が分からないので論評は出来ないが、被害者8人に対して1200万円を払えという判決はあまりにも高額との印象を受けた。

 判決は食材に手を加えて客に出す行為は「加工」に当たり、毒素が含まれていれば(PL法による)欠陥品という判断を示している。今後スーパーなどで販売される刺身も当然同じ扱いとなるので、これらの商品を扱う業者には、高いハードルが示されたことになる。

 つい3ヵ月ほど前、中国の加工品の害で死亡・入院という騒ぎがあった。これらの被害は法的にどのような手段を取ったのだろう。最も伝え聞くところによると、これらを扱っていた会社の多くが消えてしまった(倒産)との話もある。よって、訴えようにも訴える相手がいないのかも知れない。

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石田ふたみ