今年は多くの食品のスキャンダルが起り、報道された。無認可添加物、食肉類の偽装や不正、ミスタードーナツの肉まん、多数の魚介類の産地の偽装、中国産野菜の農薬の残留などなどであった。
そして、9月に入ると発ガン性が指摘されている無登録の農薬の騒動が明らかになった。白根市の梨などもこの無登録農薬を使用したので、収穫をしない(出荷をしない)措置が取られた。
10月20日の朝日新聞の集計によると、問題の輸入農薬が、43の都道府県で170の業者から2800戸の農家に販売されたという。何でこのような違法の農薬が、堂々と使われるのかと思っていた。
この理由は簡単で、法律はあっても罰則がないに等しいのである。現在の農薬取締法では、登録された農薬以外の販売が禁止されている。ただし、違法に輸入販売しても最高で5万円の罰金を支払えば良いのである。違法な農薬を使用する農家に至っては、法的な罰則はなにもない。
さすがの農林省もこれでは消費者の信頼回復を図ることが出来ないと罰則を大幅に強化する「業者への罰金を現行の最高5万円から最高1億円に引き上げ、使用者には3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に改めるとのこと。
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