1996年01月09日(火) |
日本国破産 財政史からみる財政破綻の原因‐ |
2005-08-16 財政史からみる財政破綻の原因‐
戦後、日本の財政は忌まわしい戦時経験から、憲法で「財政の国会中心主義」(83条)をうたい、財政法では「国債の日本銀行引き受け禁止」を決めました。憲法は、税金だけで国家の財政をまかなう「租税国家」をうたっています。1949年のドッジ・ライン(占領軍総司令部経済顧問 J.ドッジの指導のもとに、1949年初頭から行われた一連の財政経済政策)以来、日本は均衡財政主義を堅持し、財政規律を守ってきました。そして、財政法4条*1 では「歳入欠陥が生じたときに、国債でまかなってはいけない」つまり赤字国債の発行は禁止とされてきました。 しかし、転機は1964年に訪れます。東京オリンピックによる好景気の反動で不況に陥り、歳入に欠陥が生じたのです。この欠陥を埋めるため「昭和40年度における財政処理の特別措置に関する法律」が公布施行され、1965年度かぎりの臨時特別措置として、収入の減少見込み額2590億円の範囲内で「赤字国債」を発行することになったのです。しかし、特措法というのは、記憶に新しいところで「イラク特措法」もそうでしたが、なし崩し的に破られるものです。 10年後の1975年からは国債の大量発行が始まり、10年後の1985年から赤字国債の償還が始まるはずでした。それまで赤字国債は、当該年度中に返すのが大原則でした。しかし、1984年に「昭和59年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」によって国債の償還は60年まで延長されたのです。 60年償還ルールを採用すると、例えば、償還期限10年の国債の場合ならば、10年たった時に全額の6分の1だけを現金で返済し、残りの6分の5は赤字補填のための借換債を発行してまかなうことができます。ちなみに借換債は民間では粉飾となるため原則としておこなわれていません。財政特例法にも「借り換え発行はしない」と明記されていました。しかし、大蔵省は国会や国民に十分な情報開示もしないまま、憲法と財政法を無視して「借換債」という償還の先送りをおこなったのです。このときから赤字国債増発を抑える歯止めがなくなってしまいました。 借換債は、既に「死に体」となった日本財政の生命維持装置です。日本は既に借換債を返済するために、また新たな借換債を発行するという借金地獄にはまってしまいました。国債発行額や国債費は予算書に計上されるから国民の目に触れますが、借換債は予算書はもとより、どこにも現れていないので、批判の対象になることがありません。 国債の60年償還と借換債は「ご都合主義」によるルール変更であり、結局は問題を先送りにし、一方的に負担を将来世代に強いらせるものです。因果応報。『理念なき政治』をおこなってきた政治家および官僚、また、それを放置してきた国民にも、その報いを受けるときが必ず訪れるでしょう。 ★ワンポイントレッスン★ 日本の財政は何故わかりづらい? 企業は複式簿記や貸借対照表、連結決算という会計手法を使っています。しかし、日本国の公会計は、単式簿記でおこなわれています。だから国が会計を公開しても、お金の流れ(フロー)と財産(ストック)の増減が連動せず、その上、一般会計と特別会計、特殊法人会計、認可法人会計が連結していないので、日本全体でいくらの資産と負債があるのか、まったくわからないようになっています。 複式簿記には自動検証機能があり、それがあって始めて原価が正確に計算でき、利潤も正確に計算できるようになります。単式簿記で公会計を続ける限り、財務省はいつまでたっても説明責任から逃れることができるでしょう。ちなみに、公会計に複式簿記を導入していない国は、資本主義国の国家ならば世界中のどこにもありません。
■コラム 国家破産の歴史 あまり知られていませんが、日本は明治維新以降、既に2回破産しています。1回目は1904年(明治37年)から1916年(大正5年=第一次世界大戦中)にかけて。2回目は1931年(昭和6年=満州事変勃発)から1945年(昭和20年=終戦)までの14年間。過去二回の破産は戦争がらみで、ハイパーインフレと大増税という荒波を受けました。国債が紙切れになったのは、まだほんの60年前のことなのです。 第二次大戦直後のインフレ進行を阻止するために、昭和21年2月16日の夕刻、政府は突然、「金融緊急措置令」および「日本銀行券預入令」を公布し、5円以上の日本銀行券を預金、あるいは貯金、金銭信託として強制的に金融機関に預入させ、「既存の預金とともに封鎖のうえ、生活費や事業費などに限って新銀行券による払出しを認める」という非常措置を実施しました。これが、いわゆる「新円切り替え」と呼ばれているものです。また、このときに総国民の資産調査が行われ、10万円を超える資産に対し25〜90%の高額な財産税がかけられました。さらに、郵便貯金は10年間の払い戻し拒否が実施され、払い戻せるようになったときには、貯金は一律3分の1をカットされたのです。10年間で物価は300倍に上がりましたので、ほとんどの人たちの貯金は実質的には900分の2しか戻ってこなかったことになります。 古典派経済学の始祖アダム・スミスは「公債は、税金を担保とする借金で、非生産的であり、国を亡ぼす」と指摘しています。公債に頼った財政は、最終的には、国民の生活が犠牲になるのです。 *1:財政法4条 1.国の歳出は、公債または借入金以外の歳入を以って、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。2.前項但し書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。3.第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
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