木津未来会議の日記
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昨年、初めて事業仕分けの仕分け委員を大津市で実践させていただいた。 木津川市が実施した仕分けは、事業仕分けの原則から外れている、改善せよと質問している身です。自分自身もさらに実践力をつけねばと思っていたところに、滋賀大地域連携センター事業仕分け研究会の石井先生より研修会の案内が届きました。
「事業仕分けの質的な向上を図るために、事業仕分け研修を行いたいと思います。突っ込み方、議論のプロセスなどを学びます。ぜひご参加下さい。」 とありました。
議会も終了しているしということで、いざ大津へ。
サテライト室に到着して、資料を受け取り参加名簿を見てびっくり! なんと木津川市の職員2名に行政改革委員5名が参加されていました。
3班に分かれて着席し、効果的な進め方のレクチャーを受けました。 その後、以前実際の仕分けで実施された「大津市青少年育成事業」と「大津市科学館事業」2事業を用いて実践です。
シートを5分で読み込んで、質問、確認事項などを書き出します。できるだけ多い方がよいとあるのですが、シートだけでは不明な点が多く、私は3点 ずつしかあげられませんでした。 論点を整理して、その後、15分でディスカッションをするというものでした。
コーディネーターの進行のもと、仕分け委員の発言が重なっていきます。 市職員役の説明員が説明を追加したり、口ごもったりしつつも、一問一答式で、論点が整理されていきます。
研修とはいえ、時間制限の中で本番さながらの緊張感で進められました。コーディネーターの見事な押さえに、自分の仕分け結果が明解になっていくのを感じてました。
実際には、その場でシートが配られることはありませんので、事前準備ができるのですが、とりあえず本番さながらの緊張感と初対面の方と一緒にチームでの仕分けが体験できたように感じました。
最後に仕分け人の募集ありました。私も参加させてもらおうと思います。
帰りにJR大津駅で見つけたキャップ集め箱をパチリ!
2010年06月24日(木) |
不祥事根絶を願う請願は、議会で否決 |
「不祥事根絶のための制度改革と、議員の説明を求める請願」の本会議審議の結果です。 片岡さんは、議長より退席を求められましたので、24人での審議でした。
まず、委員長報告がされました。委員会での私の趣旨説明の内容、それに続く委員からの質疑とそれに対する私の意見(9日、10日の日記を参照) を詳細に報告されました。 委員会では賛成少数で不採択でしたと。
討論に移りました。 最初は私の請願に賛成の討論です。 以下長文ですがお読みください。
「不祥事根絶のための制度改革と、議員の説明を求める請願に賛成の立場で討論をします。 2月4日、副議長が遼捕され、翌日の新聞各社で大きく報道され、さらに庁舎、副議長室などへ捜査が入り、これも新聞に取り上げられました。このことは、新生木津川市にとって大変不名誉な事件であり、市民の皆様から憤りや失望の声をたくさんお聞きしました。それは議員の皆様にも同じような状況にあったのではと思います。
司法の判断の確定すなわち略式起訴という有罪の決定が出されてのちの2月25日、この不祥事に対する議会としての今後の取り組みを求め請願という形にして、提出がされたわけです。氏名を挙げられている2名の請願者の方と賛意を示された2名の方の勇気に私は敬意を表するものです。
今回の請願は、趣旨にも書かれていますが、法を守る立場にある議員・政治家が不法行為をしたことは、遺憾であり、このことを教訓に、今後住民が納得する透明性が高い市議会となることを願ってのものであります。そして具体的な項目として3点が挙げられています。
1議員の政治倫理条例を早急に制定すること 2今回の事件の全容を明らかにされるよう、議会として求めること 3その他、今回の事件に対して議会として適切な措置を講じることの3点です。
議運での委員の皆様の紹介議員である私への質疑の中で、事件の全容を明らかにするとか適切な措置を議会として講じるとはどういうことか、請願者や呉羽さんはどう考えているのかなどの多くの質問をいただきました。
その中では私の考えや市民の方の意見をお伝えしましたが、今回の事件を受けて今まさに議会にその自浄作用があるかどうかの姿勢が問われているのだと思います。副議長を辞任されましたし、そのことについては議会だより第12号で副議長を辞任願いが提出され許可されたとの一文の記載はあります。請願された時点では、副議長辞職も伝わっていない段階でありましたが、これだけでは不十分という思いで、今後木津川市議会がどうしていくのか、それを形で示してというのが今回の請願者の思いです。
委員会審査の中で、議会として今政治倫理条例については議会基本条例とセットのものであり基本条例特別委員会を設置して取り組んでいるだから、不採択との委員の意見がありましたが、そもそも請願とは憲法16条に規定された国民の権利で、公の機関に対して要望を述べる行為であります。
請願の採択については、議員必携にも記載されているように、願意が妥当であるか、実現の可能性があるかさらに議会の権限事項に属する事項であるかが判断基準とされています。 さらに願意の妥当性とは、法令上あるいは公益上の見地から見て合理的なものをいい、実現の可能性とは緊急性や重要性及び財政状況などからみて、ごく近い将来実現の可能性があるものをいい、厳格に解釈しなければならないとされ、議会の意思が相反することにならないよう留意すべきいであるとされています。
政治倫理条例については議会基本条例とセットのものであり基本条例特別委員会を設置して取り組んでいくのだから、との発言は政治倫理条例を制定することを示しているとしたら、それを理由に不採択とはなりえない、それこそ、議員必携の議会の意思が相反することにならないようとの注意を無視した判断であり、間違っていることを指摘します。
私たち議員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはなりません。住民を代表する公選で選ばれた公職者がその地位による影響力を不正に行使して私欲を図ることなどあってはならないことであることは言うまでないことです。
議員の政治倫理条例第1号は、1983年堺市で誕生しています。きっかけは、議員が収賄事伴で有罪が確定したのをうけて作られたということです。条例には問責制度を設け、有罪判決を受けた議員を説明会に呼び、責任を問う仕組みを盛り込んだようです。事件を受けその対策を盛り込んだ堺市独自の条例ができています。
信頼の回復とは議長のことばですが、ことは1議員に対する信頼の失墜ではありません。木津川市議会としてこの問題を受け止め、今後議会としてどうするのかが問われている問題です。堺市の倫理条例の設立経過にもありましたように今回のこの件を真摯に受け止めて木津川市議会の対応を願うものです。
19年の6月定例会で、資産公開の条例を提案された市長に対して修正案が出され、議員まで拡大して公開というような議論の中で政治倫理条例については賛成というご発言が宮嶋議員、片岡議員の発言を会議録から確認していることをお伝えしておきます。
ぜひ、今回請願を名前を挙げてされた2名の市民と賛意を示された2名の方の不正を許さないまちへ木津川市議会へとの思いをくみ取っていただき、これからの木津川市議会に対する市民の信頼回復を請願者の思いと一緒にしていきますよとの議会の意思を示して頂きたいと思います。議員の皆様の賛意を示していただきたいと思います。」
その後大西議員が委員会で言われていたように倫理条例は議会基本条例に入れるべきものであるから、必ずやりますので請願に反対と。
宮嶋議員は、本来議員辞職するものであるが、辞職を求める運動も起きていない。請願の趣旨には賛成できる、と。
採決の結果、 6対18、賛成少数で不採択となりました。 賛成者:宮嶋、酒井、村城、森岡、山本、くれは 反対者:伊藤、大西、炭本、西岡、深山、七条、倉、出栗、高味、梶田、曽我、 吉元、阪本、木村、織田、島野、中谷、尾崎 (敬称略)
請願者から、市民の意見を汲まない議会である、現に策定するのなら市民の思いを採択したうえで 一緒に作っていこうとなるのではと思うのに。どうにもねじれた感じで納得いかない結論ですとの 意見をいただきました。
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2010年06月23日(水) |
請願審査を終えて・・ |
本会議最終日です。 請願2件が本会議で議決されました。
6か月前に提出された継続審査をしてていた「公共下水道に関する請願」と、「不祥事根絶を求めて」の請願の2件です。
それぞれ委員会での審査結果が報告された後、質疑、討論を経て採決がされました。 下水道の請願は、委員会では3対2で不採択でした。 結果は、15対10で採択となりました。 賛成、すなわちみかのはら地域を公共下水道計画へ編入することに賛成の主な理由は、 酒井議員「住民への説明が不十分」 炭本議員「公共下水道の計画が加茂町時に約束されている、合併浄化槽の性能が不確か」などというものです。
私は、この間常任委員会の委員として悩みつつ、審査した結果反対の討論をしました。 長文ですが、以下です。 「木津川市加茂町みかのはら地域の公共下水道に関する請願」に不採択の立場で討論します。この請願が議会に提出され12月議会以降の委員会において審査を重ねてきました。6か月を経ての審査結果が先ほど委員長よりご報告ありましたが、私自身この請願審査にあたってはこの半年間考え悩んできたことは事実であります。
請願を受けて後、請願者の方より連絡をいただき、現地を案内していただきました。請願者の方々の熱い、長年の思いや願い、地域としてのまちづくりに向けての活動などをお聞きしましたし、合併したら公共下水道ができるとの過去の加茂町長の発言などを信じて今まで待たれている住民の方にとって、今回の市の見直しは納得できないとの気持ちは、理解できます。
しかしながら、私は市全域を、そして将来の市の財政に責任を持つ議員の立場であります。 今回の請願要旨は「みかのはら地域を公共下水動計画に編入すること」であり、それを採択するか否かが問われているのです。 私自身、木津町時より、公共下水道事業の見直しの必要性を感じていましたので、所属委員会で岐阜県の瑞浪市へ研修に行きました。そこでは、経済比較、整備時期、財政力などを考えて、地域を細かく細分化した上で、再検討をされていました。そのような見直し・検討を木津町もすべきと述べてきましたし、市になってからも委員会で瑞浪市へ視察をされ、委員会としても見直しの提案をされてきていたように認識しています。 そして昨年21年3月に作成された汚水処理施設整備計画構想はまさしくその方向で検討をされた結果のものです。その意味で、私が構想案を支持する理由の1つがこれなのです。みかのはら地域に限らず市内全域を国の方向や府の計画と合わせて見直しをしたことつまり手法を支持するということです。 次に、具体的な検討内容が市民の目線に立った項目を優先した、基準の設定であるかどうか、またその基準に沿って市民と対話を行いながら処理方法の見直しを行っているかどうかとの2点がそろっているか否かを検証しました。 必要な項目として私が思うのは、市民にとって、整備費や維持費がより安く、個人負担がより少なく、工事期間がより速くが基準になっているかどうかだと思います。ほぼその方向の基準が設定されていることを確認しています。ただ、一般質問でも指摘したように維持経費に関して浄化槽の方が高額となっていますので、その点については、今後軽減策を検討すべきではありますし、市町村型浄化槽の検討や導入を市長も部長も名言されましたので、内容も認めることができます。 市民との対話の部分ですが、地域審議会への諮問、地域長・副地域長への説明、そして先日の6月2,3の住民説明会の実施、さらには参加者へのアンケート実施と再度の説明会の開催予定など住民への説明を実施されていること、対話の方向は取られています。 つまり構想案の方向性及びその内容、住民説明の3点の姿勢を確認できるというものです。
そもそも請願とは憲法16条に規定された国民の権利で、公の機関に対して要望を述べる行為であります。請願の採択二ついては、議員必携にも記載されているように、願意が妥当であるか、実現の可能性があるかさらに議会の権限事項に属する事項であるかが判断基準とされています。「願意の妥当性」とは、法令上あるいは公益上の見地から見て合理的なものをいい、「実現の可能性」とは緊急性や重要性及び財政状況などからみて、ごく近い将来実現の可能性があるものをいい、厳格に解釈しなければならないとされています。
ただ、今請願要旨にあるように水質汚濁と環境の悪化が進んで、低地の下流地域への溜まり、については現地視察を通してその状態も見て、農業用排水路の未整備による水環境の悪化が見られる箇所が数箇所あるのを確認しました。市としても早急に改善していくべく、その方法などを検討すべきであり、市の水環境を守る施策と位置づけ、地元の意向を十分汲んだ上で、木津川市のふるさとともいえるみかのはら地域の財産を守るための取り組みを早急にすることが必要と、委員全員が思いを共感したものです。それを形にしたのが先ほど委員長が意見として述べていただいた内容に集約されているものです。
公共下水道計画に入れてとの願いを議会で認めることにより、排水路の整備が遅れていくのではと懸念します。
府の計画と不一致な市の計画だと、当地域の27億円といわれる工事費がすべて市から捻出されなければならないことになります。その上、現在の計画区域に最低10年がかかると 言われています。 現在の下水道事業会計の1 2 0億円を超える公債費、借金がある状況で、返済に充てる公債費が増大し、その結果一般会計からの繰入金が膨らみ市の財政を圧迫してくる状況を考えると、議員としてこのまま、見直しをすることなく、進むことに対して議員としての責務から考えて私はできません。
以上、見直しの方向性及び実際の基準、住民対話の姿勢の3点及び、今後のみかのはら地域の水環境の整備、排水路整備をより進めるために私はこの請願は、不採択すべきと断腸の思いでの決断であります。
最小の経費で最大の効果をあげ、市民福祉の向上に努めること、私たち議員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはならないのは言うまでもないことです。皆様の賛同をお願いし討論とします。」
市の財政を考える議員としての判断をしました。今後請願採択により扱いがどうなっていくのか、心配です。 (敬称略) 請願賛成者 伊藤、大西、炭本、梶田、片岡、織田、島野、西岡、七条、 深山、酒井、宮嶋、村城、森岡、山本
請願反対者 倉、 出栗、高味、吉元、阪本、尾崎、木村、中谷、曽我 くれは
不祥事の請願結果は、明日の日記で報告します。
一般質問4問にまたまた挑戦! いつも終わってから、やはり時間切れかとも思いつつ、でも伝えないと問題化もしないからと前向きにとらえつつの一般質問です。
6月議会は、次年度の予算への反映時期でもあるかなと意識しつつ、質問項目を選定します。 今回の4問は、今最も確認しておく必要を感じていた公共下水道計画の見直しに関連して。請願者の熱い思いを感じつつも、見直し計画の内容を踏まえて、今再度検討すべきことを求めました。
再質問制限回数なし、一問一答式を最大限活用しなくては。 市長や部長答弁を聞きつつ、次なる質問を瞬時に構成して臨む、制限時間を眺めつつの攻防に身が引き締まります。
2問目の入札改革その後は、12月3月議会の質問で準備中、検討する答えられたものの確認の意味での質問です。
2問目が終わったところで、休憩が告げられました。 休憩中に、今回初めて傍聴していくれていた友人に感想を聞いてと。
さて再開。 積極的に情報公開せよと、教育長、市長とのやり取りに、 最後はバスの割引制度であるプリペイドカードの延長を求めた質問でした。
「時間なかったやんか。3問目えらい粘っていたから。」とは同僚議員の感想でした。
全文アップしますので、ご覧下さいね。
2010年06月10日(木) |
不祥事根絶を求めた請願part2 |
以下は、私のメモより
委員長「質疑ありますか」
委員長「なければ請願趣旨の中の建設業法違反以外の疑義の記載もありの疑義の部分について、どういう意味かをお聞かせください。」
くれは「2月5日の建設業法違反以外の疑義との意味は、2月5日付けの朝日新聞記事中に『同社は暴力団が加入した電話の設置場所になっており、県警は暴力団との関係も調べる』とあります。他の新聞記事にはざっと見た中では確認できていないのですが、建設業法以外の疑義についてはそのことを示しているものだと思います。」
委員長「疑義というのは本物に近いということか。」
くれは「疑義ですので、疑わしいというような定義づけだと思います。結果としては2月5日付けの新聞記事以外には記載がないわけでして、確定されたのは建設業法違反ですということが書いてありますので、そのことについてどうだったのか新聞紙上では見えてこないので、そのことについては知るすべはないわけです。私自身紹介議員としても請願者も。ただ、2月5日の新聞記事にそのあたりの記載があるということです。」
織田委員「3項目の請願があるが、3番の議会として適切な処置を講じることとあるが、副議長も広報委員もやめられたのであり、それ以外どのような措置を考えているのですか。」
くれは「これを提出させていただいたのは、2月25日であります。副議長の辞任の動きが市民の方に伝わっていたかというとそうでもない。今副議長辞任とか会派の関係で広報委員は辞退ですが、それを今思ってどうかといわれても、請願をされた時の気持ちは私も含め副議長として議員としてその職におられることがどうなのかというのが市民の思いと受け止めています。」
織田委員「2項目の事件の全容を議会として求めることとあるが、時期的にずれてきたので、これもかなり明らかになっていると思うが。先ほど疑義とのことばがあったが、議会としても調べようがないのでは。」
くれは「3月3日の議運のときに、議長から『昨日、片岡議員を議長室に呼び、請願の出ていることも伝えて口頭注意をきっちりとした』と報告しますといわれました。私たちは議運に出ていましたし、議長室のやりとりはうかがいしらないが報告いただいたが、市民へは伝わっていないのが今だと思います。あとは広報で辞任されたということしか出てこない。そのあたり時間の経過があって忘れかけたということがあったにせよ、議会として対応したとも議員として対応したともいえない。議会だよりで報告するということであれば、請願がだされ請願結果の議論が市民にお伝えされるのだと思います。」
委員長「全容を明らかにするということは、疑義にあるような暴力団との関係も本人も認めていないし、裁判所は答えが出ていない中で、片岡議員は暴力団と関係があるのかどのように明らかにされようとしているのか。 それ以上のことをするとしたら、100条委員会とかをしなくてはならない。50万円の罰金は建設業違反。これ以上とはどういうことを考えているのかお聞かせください。」
くれは「申し訳ないが、暴力団云々のご説明を受ける場所もないし、個人的に聴いていないし、そのことについて述べろといっているわけではない。この時点で新聞報道でしかわからない、知らない状況が市民の方には当然あるわけで、議会に所属している議員である以上市民の皆様に伝えてほしいと私が理解しているので、私がどうしなさいというわけでなく、この思いをお伝えしたい。それを議会がどう判断するか委員会がどう判断するかですが、私としては請願を十分審査してそのことについて議会が今後こういうふうにしていきますということが要求されていると思います。」
委員長「議会広報でも少し辞任についてはふれているが、具体的にどのようなことを求めているのか。具体的なことがわかれば。」
くれは「4人の方の意思を統一し確認できているかというとそうではないし、それ以外の方で意見をいただいている。それを伝えたい。選挙で選ばれた議員ですので、選挙で真を問うというのもあるが、今回の事件は当然法を守る立場の議員、ましてや建設業を営む議員の方が公共工事を受託するような関係の中で建設業法に関わっての罪を犯されたのは、議員としてあるまじきで、議員を辞めてもらいたいとの意見もいただいている。それは本人が考えられることでしょうし、議員辞職も視野にいれながら考えるものだとの資料もあるが、市民の率直な思い、19年合併直後にそういう行為を行って属地主義から広く入札が可能になる前にそのような手続きをされるということは、怒りは当然あったですので、議員辞職当然でしょうとの意見はいただいていました。4人の方が今の時点でその思いは確認できていないが、私としては不祥事であり議会の役職を辞めることですむ問題ではないと思います。」
委員長「議会としても議員としてもあってはいけない事件との認識はみなしているが、議会としてどのような措置ができるのか、具体的なことに関して、やめてくれという権限は議会にも議長にもありません。辞職勧告か100条委員会等しかない。」
くれは「委員長の考えはそうだとしても。請願項目1,2,3をあげているが、これは独立したものでもないと考えていただきたいとおもいます。今回の事件を踏まえての適切な措置の中で政治倫理条例で中身を検討していく、この事件を反映して木津川市独自のものを作ってほしいとの思いも含まれていると思います。」
委員長「一体のものでということですね。」
西岡委員「先ほどくれはさんより説明があった、起訴か不起訴かという点ですが、今回の50万円の罰金は明らかに黒と司法が判断したわけです。明らかになったわけです。伸政会には片岡議員が来て説明をされた。新聞でも黒と報道されており、これ以上の市民への報告はあるのかと思う。副議長も辞職、関連するものも辞職しており、温度さはあるだろうが、それなりの政治責任は取られたと理解している。司法は黒か白しかない。 逮捕したら被疑者としては持っていますという。白にしても被疑者として面があるとはいう。黒に対する政治責任は取られたと。議長のいうように不退転の決意で、議会基本条例に向けて全議員が取り組んでいる途中であるので、誰も制定していかなくてはとの思いも持っているので、それ以外の何を報道するのか具体的にあれば聞かせてほしい。」
くれは「残念ながら私は片岡さんから説明を求めていないし、個人的に説明をしてほしいとも思っていない。ご迷惑をおかけしましたとは言われたが、それ以上のやりとりはしていないのが事実です。提出された時点と経過がありますので、今どうかといわれても具体的にはなりにくいというのが先ほどお伝えしたとおりで、そこをわかっていただいた上で、政治倫理条例等の中に今後こういうことも含めて不正が起きないような、議員の収入などの透明性を保つような条例を作っていくことで防げるのだし、議会としてそれが今回の事件を受けたスタートになるのではと今の時点で私は思います。」
西岡委員「私どもが求めての説明ではなく、片岡議員からの要請に応じたもの。2、3はくれはさんとしては不十分だけど1に反映しているということなのか。不十分ならどこなのか。」
くれは「そういう方向で私も思います。ただ、選挙で選ばれている議員なので、市民の皆様にどういう説明をされているか、それは私が片岡さんに強要するものではないが、そのあたりが重要になるのではと思います。」
大西委員「項目2,3は、議会が現時点でできることはやったのではと思う。残っていることはないのでは。 法の裁きはあるし、副議長も会派も辞めたのであり、議会としてできることはやったと。1の政治倫理条例は議会基本条例策定委員会において基本条例の中にはこの項目をきちんと入れる軌道に乗せているのであり、この問題がなくてもやっていくとの理解で進めてもらえれば。」
くれは「前段のすでに受けているというとこで、副議長やその他もろもろのことで辞職をしてすでに制裁は受けていると。その部分を争うつもりはないけれど、副議長を辞職されたのは逮捕を受けてのことと思うが、会派は自由な意思により成り立っているものですので、どういう意図で解消されたかどうか知るすべもないし、それをいっしょくたにするのはいかがかと思います。会派を解消されたから、私は認めていないが議会の申し合わせにより会派から所属1名ということでてくるものを解消したということ。積極的に辞職されたとの発言はないので、副議長と清掃センター審議会については拘留中でできないので辞められたと認識しているので、議会として議員として社会的も含めて判断されたかというと、違うとお二人の話を聞きつつ思ったわけです。
それはそうとしても、 何かが起きたときにそれをどう改善していくかが、今議会に対して求められていることだと議会基本条例を作る中で思うので、倫理条例をきちんと作る過程で議論を深めていけるのであれば、時間の短い中でこの趣旨をもりこんで再発防止や不正根絶する意味において木津川市にあった倫理条例を作ることを期待して、2,3については回復しているというのは私自身もやぶさかではない。」
倉委員「2月25日の新聞報道で請願を出されたわけで、疑わしいから逮捕された、司法が判断する以上議会として追及していけばいいが、結局は本人の判断にゆだねる。今後は倫理条例を作っていかねばとの判断はしている。建設業法違反で罰金刑が出た。実刑に対してくれは議員どう思っているのか。」
くれは「建設業違反に対して府でも木津川市でも指名停止の措置は取られているので、当然議員という立場でなくても普通の市民の方が違反を起こしても取られる措置はされているわけです。ただ、議員という職がある人が関わっていることが重い。当然の定めの指名停止以外にきちんと責め、それが50万円といわれるかもしれないがそれも司法の判断であって。それ以外に公選で選ばれた議員として不正防止をしていかなくてはならないし、片岡さん自身が市民に対してされることでしょうしとの請願ですが。」
倉委員「新聞では、娘がしているので本人は知らんと。ところが実刑を喰らったのは本人が関わっていたと判断したのでしょう。倫理規定の中でこういう議員は全国的に多い。いわゆる夫婦、兄弟関係で入札している。倫理規定の中でうたうべきと思うがどう考えるが。」
くれは「府が名義貸しとか営業所の実態のないのに営業所としているのを廃絶するための申請をとろうとしている。府としてもこの事件を受けてかどうか不明だが、名義貸しが受けている実態があるとの認識のもといっそうしようと動かれていると思うので、倫理条例に細かく入れるのがいいのか、府の届出で入れるのがいいかわからないがすみわけをしなくてはと思います。」
倉委員「倫理規定について考えを聞きたかったので。」
質問がここで終了したので、私は傍聴席に戻りました。
その後委員長が意見はありますかといわれ、 宮嶋委員「議員が逮捕される意味は大きい。一般の方とは違う。逮捕の中身が冤罪の場合は堂々と戦えばいいが、今回のような罪が確定した場合は、自らが議員を辞職する意味があると思います。本人が辞められなかったし、辞職勧告もあるが、全体が一致ししかも世論の後押しがあってできるもの。そういみ意味でいうと、思いは我々はあったが議会として全会一致とならなかったし、世論の強い後押しが生まれていたかというとそうでもなかった。今、副議長を辞められ、清掃センター委員もやめられた。会派の解消は5月であったがそういうものはあったのではと。請願の思いはわかる。暴力団については、否定されているので、時間の流れの中ではそうであったのかと。1番目の趣旨は認めることができる。2、3は時間の流れの中で一定の結論が出ていると。われわれはよしとしないが、紹介議員が回復したとの言葉を使われたので、置いておいてもいいのでは。分けて採決してはと思います。現実の手続きについて時間はかかるが、趣旨は賛成であり1は採択してはと思います。」
大西委員「2,3はできることはやったということで。1番は請願が出る前からやろうとしていることであり、実行レベルが進んでいる。請願がでたからスタートではないので、どう判断するか。一括採択となると1番は先にやっているから否決との方法はとれないか。理由はこうでと。」
織田委員「大西委員の意見に賛成。くれはさんの気持ちもよくわかる。私だったらもう辞めていると申し添えておきます。」
宮嶋委員「大西委員と織田委員の話を聞くと、すでに進めているのだというのはみなし採択としてみるのが正しいのでは。否決するというもは、わからない。」
西岡委員「1,2,3が一体的なもの。それなりの役割・回復ができたという話がありました。政治倫理条例は議会制定の特別委員会が進んでいるのであり、否決されても、とまるわけではないので不採択の立場であります。」
織田委員「2,3はいい。1番は条例に入れるので採択しなくていいという意味です。」
一括採決することとなり、「不祥事根絶のための制度改革と議員の説明を求める請願」に対して委員会の採決を取りました。
委員長「採択すべきものとする方は挙手お願いします。挙手少数により不採択と決定しました。」 採択とすべきと挙手された委員:宮嶋委員
請願とは、市民の思いを議会に届け議会が判断するものです。
「請願の採択にあたっては、『願意が妥当であるか』次に『実現の可能性があるかが』などが判断の基準だとされている。『実現の可能性』とはごく将来、実現の可能性があるものをいい、厳格に解釈しなければならない。」(議員必携より)とされています。
現在進んでいる(実際に取り組んでいるのは議会基本条例ですが)からと、だから不採択とは、上記の議員必携を無視した納得できない判断です。
今後、本会議で報告をした後、全議員の意思を問うことになります。注目ください!
2010年06月09日(水) |
「不祥事根絶を求めた請願」が委員会で不採択? |
2月25日に「不祥事根絶のための制度改革と、議員の説明を求める請願書」を紹介議員として提出しました。今回の議会の中で審査するとのことで、議会運営委員会での審査の様子を報告します。 長文ですが、詳細な報告となっていますので、ご覧ください。
議会運営委員会が9時半より始まりました。委員は、高味委員長、西岡副委員長、大西委員、倉委員、吉元委員、宮嶋委員、織田委員の7人です。 私は紹介議員として出席要請がありましたので、席に着きました。
まず、最初に 委員長より請願の紹介議員である私に趣旨説明を促す発言がありました。
2名の議員が遅刻されていたので、 「趣旨説明をする前に、遅れられている2名の委員の到着を待って、説明したい。十分な審査をしていただくためにも出席されてから説明してはどうでしょうか。」と私は伝えました。 会議の始まりの時間は通知されており、委員会の定足数を達しているのでとの意見があり、そのまま続けることになりました。
ということで改めて私から説明をしました。
くれは「提出している請願は2月25日に提出したものです。今の時点でのことも含めて説明させていただきます。 2月4日、当時の副議長が遼捕され、翌日の新聞各社が一斉に大きく取り上げられたのは、4か月前の出来事です。時の経過がありはしましたが、副議長室にも捜査が入り、それも新聞に大きく取り上げられたことは、新生木津川市にとって大変不名誉な事件であります。 2月23日付産経新聞には、「奈良区検は建設業法違反罪で、片岡副議長を略式起訴とした。奈良簡易裁判所は罰金50万円の略式命令をだし、片岡氏は即日納付した」とあります。
いうまでもないことですが、検察の刑事処分には、起訴・不起訴に分けられます。今回の略式起訴は、起訴に含まれるものです。略式起訴は、100万円以下の罰金や科料に相当する軽微な犯罪が対象で、検察官が簡易裁判所に略式命令を請求し、非公開による書面の審理だけで、刑を言い渡されるものです。さらにこの略式命令に不服の場合は、改めて正式な裁判を請求できるというものです。 不起訴に該当する嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予とは明らかに異なる刑法上の刑が今回の略式起訴であります。簡易裁判所の命令に従って罰金を納めたということは、簡単な裁判を経て刑罰が確定したことなのです。
片岡さんは、実質的な経営者というような文言も新聞にはありますが、ご白身の建設会社が虚偽文書による許可を受け、木津川市をはじめ京都府や奈良県の公共工事を受託しようとされていた、実際されていたことは、法令順守が求められる議員としてはあるまじき行為であります。またこのことはまじめに建設業などを営まれている同業者への裏切り行為であるともいえると私は思います。
実際どのような虚偽文書であるかを記事と法律の関係でお伝えします。 新聞記事には、「起訴状によると、平成19年(合併後)の11月に片岡議員が実質経営する土木会社が特定建設業の許可を受けるため、実際には雇用していない1級の土木施工管理技士の知人を専任技術者としたうえ、その書類を京都府に提出、許可を受けた」とありました。
そもそも、建設業を営もうとする方は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。その許可に必要な営業所の専任技術者が今回の虚偽というものです。
木津川市のHPに掲載されている平成21年5月「建設工事と技術者の配置について」(資料1)木津川市建設部の資料を配布させていただきますので、それの1ページをお持ちしたのですが、委員長には先にお渡ししたのですが、それをご覧ください。 アンダーラインを引いている箇所です。まさしく今回問題となったのは、この営業所専任技術者です。
建設業法第7条の2第15条の2号に基づき、許可を受けようとする建設業、一般建設業でも今回片岡さんがされた特定建設業においても、営業所ごとに専任でおかねばならないとされているものです。この専任技術者は、建設工事に関して請負契約の適正な締結や履行を確保するために置かれるもので、営業所に常勤して職務に従事することが定められているものです。事業主体つまり会社と継続的な雇用関係を持って、その営業所に勤務しなければならないとされているものです。雇用関係があり、営業所で請負契約などに従事することが建設業法で規定されているわけです。 今回、実際には雇用していない方を雇用関係があるようにして申請されていたというのが記事から読み取った事実関係です。雇用をするということは給与が派生するということになるわけです。
誠に遺憾なことであると市民のかたから意見をいただいています。それを受け、刑が確定したのち、請願となったわけです。急施でないということで6月となったわけですが、「この信頼回復に向け、不退転の決意で議会改革等に取り組む決意でございます」は、中野議長が2月23日付でコメントされていました。
この発言は、議会を代表する立場の議長の発言であり、その具体化に向けての取り組みを進める意味において重いものがあります。 ぜひ、今回請願を名前を挙げてされた2名の市民と賛意を示された2名の方の不正を許さないまちへ木津川市議会へとの思いをくみ取っていただき、賛意を示していただきたいと思います。
また、私たち議員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者であってはなりません。住民を代表する公選で選ばれた公職者がその地位による影響力を不正に行使して私欲を図ることなどあってはならないことであることは言うまでないことです。
請願項目に倫理条例を早期に制定せよとしていますので、少し補足して説明します。第1号の政治倫理条例は1983年堺市で誕生しています。きっかけは、議員が収賄事伴で有罪が確定したのをうけて作られたということです。条例には問責制度を設け、有罪判決を受けた議員を説明会に呼び、責任を問う仕組みを盛り込んだようです。
私たち議員は、地方政治・行牧の重要な意思決定に関わっています。一般の人が知り得ない情報に接することもありましょうし、さまざまな利益や便宜に近づく機会もあるかもしれません。職員や市民からみると、自分が思う以上にその権力は犬きいと私自身も自覚しています。 信頼の回復とは議長のことばですが、ことは1議員に対する信頼の失墜ではありません。木津川市議会としてこの問題を受け止め、今後議会としてどうするのかが問われている問題だと思います。堺市の倫理条例の設立経過にもありましたように今回のこの件を真摯に受け止めて木津川市議会の対応を願うものです。
最後に19年の6月定例会で、資産公開の条例を提案された市長に対して修正案が共産党から出され、議員まで拡大して公開というような議論の中で政治倫理条例については賛成というご発言が宮嶋議員、片岡議員の発言を会議録から確認しました。 私自身も政治倫理条例は作るべきだと思っているわけですが、この3年間行動を起こしてこなかったことは反省しています。 以上請願の趣旨と項目に書かれている趣旨を十分受けとめ、先に延ばすことなく審査をしていただきたいと思います。
ここまで私がお話ししました。その後、委員からの質問などを受けていきます。
(続きは明日の日記で)
2010年06月05日(土) |
楽しい時間でした・・・ |
谷川俊太郎氏と谷川賢作氏が奏でる詩のコラボ「詩と音楽とトークの会」を鑑賞しました。 俊太郎氏が優しく軽快かつ深みのある言葉でつなぐ会話の合間に詩を盛り込み、その詩の朗読に賢作氏がピアノの伴奏で寄り添うって感じで進みました。。 なじみのいるかやかっぱ、おなら、これはのみのぴこ、もこもこもこ、いきるなど。 ついついきいている私も口を合わせてしまっていました。 詩って歌なんだと改めて感じつつ、自然と言葉に抑揚がついていたのでした。
会場は、奈良市の北部会館。近鉄高の原駅前に2年ほど前にオープンした奈良市の施設です。 新風堂さんという本屋さんが主催されたもの。春におこなった高の原プロジェクトのライブに続き 賢作さんに会いに行ったというものです。
今回の親子コラボでの賢作さんは、ハーモニカ奏者の綱木さんとのライブの時とは違う雰囲気ではありました。 (ライブはおちゃめ度満開だったような) 250人の観客との意見・交流も時間を十分割いてくれていたステージ上のお二人でした。 何でも、新規の予定は入れないようにはされているとのこと、行けたのはラッキーでした。。
以前から買おうかどうしようか迷っていた本を1冊購入し、お二人のサインをしっかりいただいて 帰りました。
木津未来会議
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