木津未来会議の日記
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2月27日より開会された3月議会の最終日。
委員会に付託された議案の審査報告を踏まえて、議会としての意思を決定する日であった。
今回の行政提案議案のうち、賛成できなかった議案は、3議案。 行政地域設置条例の制定と交流会館の指定、後期高齢者の当初予算案について。 また、賛成討論をした議案2件。
交流会館の指定については、公募の過程並びに選定結果に納得できないとの思いより、以下に反対討論をお伝えしておきたい。
交流会館の指定管理者の指定についての反対討論 指定管理者制度については、木津町時より注目して議論を重ねてきました。手続き論的には、活用を検討する価値はあると認めるものの、個別の案件に対して、そもそもこの施設を指定管理にするべきかの議論を経た後、その選定方法などについて納得できるものであれば、私は賛意を示すというスタンスのものでありますが、しかしながら本件については、納得できない点が多く存在するため、反対です。
そもそも木津町時初の指定管理1号がこの3交流会館であり、当時議員をされていた方のご親族建設会社が指定を受けたものです。その際の選定委員会議事録などを基に、反対討論をし反対した経緯がある施設であります。
昨年12月議会の一般質問で取り上げたのも、改めて本施設をNPOも含めた新規参入が容易な取り組みを提案されるようとの思いでありました。市長答弁では、「市民協働は重要な視点であり、今後検討していく」とのことであったにもかかわらず、今回新規参入ができにくい方法であったことが反対の大きな問題点です。
公募のための周知期間がわずか9日間。それもHPでの掲載のみ。配布期間に資料をもらっていないと応募不可能との窓口対応であった状況など。
その中で4社が資料を受け取り、3社が応募されたことは本会議において市民参加の点で良好というような答弁があったかと記憶しますが、その内、資料を受け取った2団体というのは、私です。質問をした議員として今後の議決に関わる議員として資料を分析する責務を感じていただいた1部と、NPOの方で応募希望の方に依頼された分。
NPOの方は今回のような期間の短い中で、3館を一括して管理することは現時点では不可能とご判断されたようで取りやめられたと聞きました。 市民参加をあきらめさせたこと、問題であります。
新規参入者が参加しにくい仕組み、説明会から応募書類提出まで、わずか1週間でした。その日数で要求された資料の呈示を求められ、提出できる団体は限られています。木津町時でも2週間を取ってあったことを考えると、既存の団体に有利な仕組みであったといわざるをえません。
また、応募された3社のうち、情報公開請求により入手した資料によると、宮城建設と財山城緑化協会、そして新規民間企業の3社でした。
先に賛成した財団緑化協会のアスピアの選定委員会が2月12日、交流会館のそれが10日という中で、財団法人緑化協会がこちらを指定受けても、実際には管理は困難であろうと思われます。このような状況下では、初めから現管理者への指定を見越しての種々の手続きであったとの疑念を払拭することができません。
よって、本議案については、到底納得できないとの思いより、非常に残念ではありますが、反対です。
2009年03月19日(木) |
小学校卒業式&意見陳述の報告 |
小学校の卒業式。 PTA時代にお世話になった校長先生の現役最後の卒業式に行った。 校舎や体育館、そして演題につつましいけれども重厚な歴史の重みを感じていた。初めて聞いた校歌の歌詞にも脈々と続く歴史を感じた。
卒業証書を手渡しつつ、校長先生がかける一人一人へのメッセージ。担任の先生ともども真剣に向き合ったその姿勢が結実した瞬間。 在校生の体育館に響き渡る歌声にも感動。 明るい、あたたかい、そして丁寧な卒業式。 次に繋ぐバトンをしっかり握り締めた木津小の子どもたちに拍手。
午後は、監査請求している案件の意見陳述。以下はその内容。
「まずはじめに、資料の追加を提出させていただきます。 その上で、陳述をします。 まず、そもそも、本事例は、既設の給水装置がすでに存在していた区域の問題です。 山城町では、分担金の適用がなかったために、本区域での分担金は支払われていません。分担金徴収条例の根拠であります地方自治法第224条は、「普通地方公共団体は、政令で定める場合をのぞくほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受けるものから、その受益の限度において、分担金を徴収することができる」という条項であります。
これに基づいて分担金条例が制定されているのです。この必要な費用に充てるためとされている「必要な費用」についての理解ですが、必要な費用とは、新築費、改善費および修繕費のほかその管理に要する一切の費用をいうと行政実例にありますので、新築費についてのみの分担金という考えではなく、それ以外についても適用されると理解されます。
また、今回の事案がそのまま放置されることになりますと、木津川市の第1号となる可能性もあることから、今後同様の事案が生じる可能性も含まれることとなりますので、条例に基づいた適正な対応が求められています。
給水の手続きについては、担当職員が熟知していることでありますが、私が条例上の文言より調べた限りでは、今回のような場合は、給水条例第5条による別記様式第1号による申し込みもしくは、第17条による別記様式第2号による申し込みをする必要があると思われます。よって、それらの申し込み書を確認した上で監査されることを要望します。
また、改めて今回に関係する条例を紹介しておきます。 分担金徴収条例の第2条適用基準には、住宅団地の造成その他開発行為を行い、かつ、木津川市水道事業から給水を予定する者に対して適用するとあります。 分担金規程の第3条事業者の事前協議には、事業の実施を計画したときは、開栓給水申請書を水道管理者に提出し、事前に協議しなければならないとあり、第4条 納入義務者には、納入通知書の指定期限までに分担金を納入しなければならない。納期限を過ぎて、30日までに納入しないときは、給水の計画を取り消したものとみなすとあります。
さらに第6条には、過料も設置されています。 第6条過料 分担金の徴収を逃れたものは、その徴収を免えた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
本来、分担金の納入があって初めて、開栓され給水が開始されるところ、すでに昨年4月より店舗が営業されているところであります。
地方公共企業法施行令の第13条未収及び未払いも紹介しておきます。 「地方公共企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払いをしないものについては、未収又は未払いとして計理しなければならない」というものです。
また、この監査請求を受けて新聞に掲載された市上下水道工務課としてコメントされています。「分担金の支払いを請求しているが、応じてもらっていない。今後は給水停止も視野に督促を強めたいとしている」とあります。
この件は、昨年より担当に幾度か話をお聞きしている問題です。担当によると、督促は行われているということでした。監査請求直前にも担当課長に確認したところまだ未収入とのことでしたことをお伝えします。
市民の公平性を求める厳しいご意見も頂いている案件です 「納付金額のごまかしで本設の給水がされているようであれば市民にとって多くの損失となります、開発にはいろいろと連携して負担金が発生してきますがこれは受益者に対し当然の義務と判断します。多くの開発事業者はこのようなことをクリアーして目的物の完成に向け多くの費用を出費しています。一部のものだけが得をしては絶対駄目です。公正・公平でなければならないと思います」という内容です。
いうまでもなく、水道事業特別会計は、地方公営企業法の適用を受ける企業会計としての位置付けであり、同法3条経営の基本原則には、「地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」とされていますので、その意味からしても本事例をきっちりと監査していただき、市民に対しての説明責任を果たしていただきたいと思います。」
学校が休みだった娘が議会傍聴に来てくれた。 新しい議場の見学を兼ねて。
中学時代に友人と一緒に来たことがあったものの、知り合いのいない傍聴席に一人で座っている姿に大きくなったなあと今更ながら実感した。
さて、3月議会の私の質問は4問。35分間で1問に3回質問できる。先に通告しているとおりを質問し、答弁を聞いて、さらに再質問、再々質問で攻めるというもの。 1問目、2問目はなんとか時間どおり順調に。 3問目で質問の答えがないものがあったのを指摘したのと、予想外のかみ合わない答弁に語気を強めてしまって・・。 4問目は時間が足りなくなった始末。
議長の「くれはさん、時間が来ましたので〜」の言葉がまたしても聞こえてしまった。
「ただいまより休憩です。」 との言葉を聴きつつ、さて娘の感想を聞くのが怖いな〜。 質問・答弁全文は、後日アップします。
摘んできた土筆を3件で分けてと。
「さあ!食べるぞ〜っ」て気合を入れて、はかまを取った。爪の間には、はかまの先端の黒い色が移っていかにも仕事したかのような手になった。 はかまを取られ、しなっとなった土筆をしばらく水につけて、下処理OK。
たっぷりのお湯でゆでた後のゆで汁のきれいなこと。土の中からようやく目覚めてきた春色そのもの。
出来上がった料理は2品。
卵とじに胡麻和え。 春を食べました。
あっちにもこっちにも。見つけた! 苺にシートをかけるのもそっちのけで摘んでいたのは私。
子どもが小さい時には、裏の公園のそばに生えていたのをお土産に持って帰ってくれたっけなあなんて思い出しながら、やっぱりおひたしかと考えつつ摘んでいた。
「食べたことない」の言葉に 「春を食べるんだよ〜」と言ってはみたものの、はかまを取るのが大変そう。
文教委員会を傍聴した。 議案は、1件。木津町の3交流会館の指定管理に関わる議案の審査。
私は、旧木津町の時にこの施設の管理選定のあり方に疑問を呈していた。 17年12月木津町議会で最初に指定管理議案が提出された。 その際、情報公開で入手した資料などを基に、質疑・審査した上で、反対討論をしている。 その内容は、初めての制度導入にあたり、当時議員だった方の親族企業に指定したこと、総務省の通知に議員の請負にはあたらないが、疑義をさけるためにも議員の請負禁止にまで広げるようとの指摘を遵守していないこと、 2社の応募資料が審議の過程では開示されていなかったこと、 経営面での評価の差の開きがそのまま結果となっていること、 直営の時と比較して住民サービスが向上するかどうか不明なことなどの理由から。
その後3年間の指定管理を経て、今回改めて指定管理をするか直営とするかの協議を経て、指定管理として選定したいからとの提案。
2月20日の議案提案を待ち、こちらも情報公開請求。 3月6日に届いた資料によると、応募団体は3社。 今回指定されようとしている宮城建設、(財)山城緑化協会、そして民間企業の3社。 アスピア山城を指定管理している財団がことらも応募されていた。 5日の総務委員会では、知らなかった事実に向き合って唖然。 昨年12月議会より、一括管理をやめよとして質問していたから。 アスピアなどに加え、3交流会館をも指定管理をしようと応募されていたのか、それとも・・・。疑念は払拭されない。
応募期間が短いこともさらにその疑念においうちをかける。
昨年より指定管理制度に関心をもった住民の方が、 いつ応募されるか問い合わせたとのこと。 気づいた時には、HPでのお知らせ期間の資料配布期間が終了。 資料がない以上、応募できないといわれたとか。 結果は参加できたようであるが。
参加を狭めるともとれる手法に、疑問の数々を質疑しようと、 委員外議員の発言を求めたけれど、、 委員の賛成少数により認められず。
議案をきっちり審査したいとの思い、 またしても葬られた気がする。 残念! 以下は、本日アップされた木津川市のHPの該当ページ。 なぜかそのままリンクできないので、ごめんなさい。ご紹介。
木津川市の指定管理者制度のページ http://www.town.kizu.kyoto.jp/article.php?id=1264&f=108&t=cat
中央交流会館の指定管理のページ http://www.town.kizu.kyoto.jp/attachments/20090309155245066.pdf
委員会を傍聴した。
「議員のほか、傍聴を希望するものがあれば〜許可する」との委員会条例にある。本日の委員会には、議員の他にも住民の方の傍聴も。
議案の審査のあと、この4月より改革される入札制度についての資料の配布と説明が部長よりあった。合併直後から今まで、旧町ごとの入札、すなわち旧町の工事を旧町の業者によリ入札するという属地主義の仕組みであったものを見直したというもの。
トップページに配布された資料を貼り付けている。書き込みは、私がしたもの。 PDF化の練習も含めて貼り付けていますので、ご関心のある方、どうぞ。
2009年03月07日(土) |
府庁でおもわずパチリ! |
府庁で見つけた!飲料用自動販売機の横に設置されていた圧縮機。缶もペットボトルもどちらもOKのよう。 役所に設置し、分別回収しリサイクルに取組む姿勢を表明されていた。 自動販売機の半分にも満たない大きさの圧縮機。
以前、近くの店舗にアルミ缶圧縮機が設置されていた。1個1円で還元されていた。息子たちがおこづかいを稼ぐために、せいぜい利用していたっけと思い出しつつ。 さてこれはどれだけの数、圧縮可能なのかなど詳細は不明だが、販売機を設置しているところが、責任を持って処理するためには、有効な方法だと思ったりもした。
環境を守るためには、まずごみを減らすこと。 ごみになるものは買わない、出さない姿勢が大切。
それからすると、まずは、マイボトル・マイカップを持ってとも思いつつも、自動販売機の横にこんな圧縮機が設置されていたら、便利だな。
選挙公営に関する住民訴訟の口頭弁論期日であった。 午後1:30分から、京都地裁において。
一昨年の6月議会で一般質問をしたあと、監査請求をしていたもの。10月7日付けで出された監査結果を不服として京都地裁に提訴しているものである。 監査報告などのHP上にアップしたいが、技術的な問題などで時間を要している。もうしばらくお待ちください。
監査請求をしたことで一部を返還された方もいる。
が、監査結果では、条例で認められている上限額であれば、交付できるのであり問題ないとしている内容に納得できない部分があった。そもそも明細書などの提出が義務付けられていないので、確認しようがないのである。 その上、条例上の上限額が高額。ポスター印刷代、209枚分で40万8595円也。 公金を使う以上、なるべき安くが住民感情のはず。 現職の和歌山知事は、レンタカー代の不正請求を監査で指摘され、返還されたということから、選挙カーについても、納得いなかい。 というわけで、公費を利用した一人一人の金額を特定してという作業が必要になり、弁護士をお願いしての訴訟。原告は私を含む4人。
さて、法廷へと思いきや、1時から、木津川市関係の裁判が行われていた。 木津川台の幼稚園用地の問題。合併直前に町の用地を近鉄不動産へ無償で譲渡し、合併後の議会で問題になった案件。監査請求がされていたのは、新聞で読んでいた。 (仮称)木津川台幼稚園の開設も見込めなくなった今、裁判の行方が気になるところ。
さて、こちらの口頭弁論の報告。 傍聴は、職員3人と原告は2人。私は弁護士の横に座った。相手は4人の弁護士が座っていた。 すでに提出している書面の確認と、被告(市長側)提出の答弁書に対して今後の書面での提出すると確認して、次回期日を入れてわずか10分で終了。 次回は、4月24日10:00。
帰りに府庁によって、所要を済ましてと。
委員会での審査結果の報告。
今回の総務委員会に付託された議案は、18件。いつもより多い議案数に委員誰もが、遅くなることを覚悟していた(かな)。
総務委員のメンバーは7人。 委員長高味さん、副委員長伊藤さん、委員は梶田さん、大西さん、森岡さん、中谷さんと私。
さて、今回私が賛成できなかった議案つまり反対した議案は、1件。 「行政地域設置条例」。質疑などを経て審査の上、反対討論をした。
くれは「合併前協議会での協定はどうなっているのか。協議会HPを確認しようとしたが、既に廃止されており、見る事がかなわなかったので確認のために。」から始めた。 担当曰く、合併時には旧町のままで、新市において調整するというのがその内容。 それに基づき今回調整され、中身を審査しているということを抑えた上で。
くれは「そもそも旧加茂町では、非常勤の特別職との位置づけはなかったもので、今回特に加茂において異論が出ている根幹はそのあたりにも起因しているのではないか。さらに行政は府内で同様の制度が多くありと幾度か言われているが、果たして非常勤の特別職として位置づけた制度はどこか」 担当「協力員という形であるが、精華町と京田辺市」
類似の仕組みはそれだけだったのかと指摘しつつ、 今まで一般質問で指摘していたそもそもの制度の見直しをすべきではと再度伝えた。このことは担当レベルが決定できるものではなく、市長の判断となるものではあるとは思う。制度の根幹に関わる問題であるのでと。 住民自治組織を一括することによる、住民自治の広がりを阻害する可能性も含んでいるのだからと。
地域長には、行政とのパイプ役を担ってもらうとの答弁を市長はしている。 私は、このパイプ役がどうもいただけない。行政にとって都合のよい仕組みであり、戦前の町内会を彷彿させる制度であるとの思いから。
また、私自身町の時代から事業補助金や広報配布のあり方について、問題点を指摘していた。それに関連しての質問も。
くれは「区事業補助金は私から言えば、ばら撒きの補助金。現に調査した区の中には、年に100万円以上補助金をもらっていたが、使途があいまいであった。それからすると、自治組織の活動交付金との今回の調整は理解できる。しかし、連合自治会に入っていない自治会なども事業をしたら申請できる仕組みであるのか。」 これについては、可能であると言っていたものの、説明不足の感もあり、 行政として統一した明快な説明をすべきと指摘して。
また、広報きづがわについても、従来自治会に入ってないところは、配布していない実態があったため、本来、市が配布するものであり、それはありえないことと指摘していた。 その上で、「今回の改正は自治会に入っていようがいまいが、配布されることは評価するが、その配布手当ての支給先は、どこか」と聞いたところ、 「従来と変わらない」との回答であった。
私以外にも質問や意見があったが、賛否を取る段になって、 大西さんより付託意見をつけての賛否をとってとの意見が出された。 付託の内容は、可決後も十分説明をせよ、変更すべきところがあれば1年後に改正せよとのもの。
条件つきの賛成はありえないことと指摘して、委員長が運営を整理して、 原案に反対か賛成かとなった。
私の反対討論の主旨は、 「行政地域を一括することで、自治会の行政への直接対話は間接対話となる。本制度は行政にとって好都合な制度で、住民自治が広がらない。 行政地域長の負担も過大である。合併を機に、戦時体制を支えた行政の下請け的側面を見直し、新たな仕組みとすべきとの思いにより反対。」
他の議案については、 反対討論があった2件について、賛成討論をした。審「山城総合文化センター等の指定管理者の指定について」と 「税条例について」 査を終えた段階で納得できたから。
木津未来会議
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