歯医者さんの一服
歯医者さんの一服日記

2009年03月12日(木) 酒酔い当て逃げ元警視に軽すぎる判決

今日の日記は歯医者がらみの話では全く関係ないのですが、あるニュースを見て思わず感じたことを書いていきたいと思います。

そのニュースとはこれです。

2009年3月11日11時17分 読売新聞

酒に酔って車を運転し、当て逃げ事故を起こしたとして道路交通法違反(酒酔い運転、当て逃げ)の罪に問われた元警視庁総務部施設課課長代理(警視)の日高幸二被告(50)の判決が11日、水戸地裁土浦支部であった。
 千松順子裁判官は「警官に対する国民の信頼が著しく損なわれ、社会的影響も看過できない」として、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の有罪判決を言い渡した。
 判決によると、日高被告は2008年11月17日午後7時25分頃、キャンプ先で同僚らと酒を飲み、帰宅しようと乗用車を運転。茨城県稲敷市の路上でほかの乗用車と接触事故を起こして逃走した。日高被告は08年11月に懲戒免職処分を受けた。
 日高被告は警視庁で交通畑を歩き、築地署交通課長などを経て、06年3月に東京都へ派遣。都の「飲酒運転させないキャンペーン」の担当者だった。
 日高被告は閉廷後、「国民の皆さんに迷惑をかけて反省している。罪を償いながら社会のために生きていきたい」と語った。


警視が酒酔い運転をし、接触事故を起こしながら逃げたという事件。この事件、誰もが言語道断の事件だと思うことでしょう。そもそも、酒を飲んで運転をすることは禁止されています。飲酒運転による被害が後を絶たないからですが、少しでも飲酒運転を減らすために警察が取り締まりを強化することは効果があるはずです。実際に、道路交通法の改正で飲酒運転の罰則が強化されて以来、飲酒運転の摘発件数は減少し、飲酒運転による事故は減少傾向にあります。ところが、それでも飲酒運転は無くならないのが現状です。僕は飲酒運転に対する警察の取締りを更に厳しくしてもいいのではないかと考えているくらいです。

今回のニュース、飲酒運転を取り締まる側の警察の一員、しかも警視が飲酒運転をしたという事実。飲酒運転だけでなく接触事故を起こし、逃走したことは情状酌量の余地はないでしょう。僕は裁判では厳しい判決が出るものと思っていたのですが、実際の判決には執行猶予が付いていました。どうして?と思いました。判決文によれば、既に懲戒解雇され社会的制裁を受けているからとのことですが、それだけで済まされる話でしょうか。本来、飲酒運転を取り締まる側の人間の起こした罪です。誰よりも飲酒運転をしてはいけない人間が起こした事件です。他人を取り締まるのに自分は酒を飲んで運転していたでは示しが付きません。厳罰に処すべき罪なはずなのに執行猶予判決が付いていたのは、警察官が犯した罪に対しては軽い判決しか出ないと言われても仕方がないのではないでしょうか。

以前から警察関係者が犯した犯罪の判決は通常の判決の○割軽い判決が出るとの噂を耳にしたことがありますが、今回の判決はまさにそんな甘い判決の一例のように思えてならなかった、歯医者そうさんでした。


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