2008年08月25日(月) |
歯医者家族の保険治療は可能か? |
先日、僕は嫁さんの歯の治療をしました。実は以前から治療を施していた歯があったのですが、仮歯のまま放置していたのです。早く被せ歯を作ってセットするべきだったのですが、相手が嫁さんということで安心しきっていたのか、そのままにしていたのです。お盆頃、嫁さんが仮歯が割れたと言ってきたことから放置していたことを思い出し、さすがにこれではまずいと思い、歯型を取り、きちんとして被せ歯を作り直すことにしています。嫁さんには悪いことをしたなあと反省しております。
さて、歯医者はどんな健康保険に入っているかご存知でしょうか?歯科医師会に入会している歯科医師ならば各都道府県単位に歯科医師国民健康保険組合というものがあり、そこに歯医者本人と家族、場合によっては従業員が世話になっているのです。 それでは、歯医者の家族が自分の診療所で歯の治療を受けた場合、保険が使えるか?とことになりますが、これは原則的にできません。歯科医師国民健康保険組合では、自らの歯科医院で治療を受けた家族の治療費に関しては保険請求することができない決まりになっているのです。そのため、家族の治療に関しては全て歯医者が自費で行わないといけないということになっています。
当たり前といえば当たり前かもしれません。僕のような場合でも自分の嫁さんから治療費を取ったり、保険を使うということは心情的にはばかれます。自分の子供の治療も何度か行ってきましたが、これに関しても歯の治療は全て僕もちです。 ただし、今回の後期高齢者保険制度で不思議なことが起こりました。歯医者の家族の中で後期高齢者、すなわち75歳以上の家族に関しては保険請求をすることが可能になったのです。元来、75歳以上の歯医者の家族は歯科医師国民健康保険に入っていたわけですが、後期高齢者医療制度に伴い、歯科医師国民健康保険に入っていた75歳以上の方は全て各都道府県単位の後期高齢者広域連合に移ってしまったのです。歯科医師国民健康保険組合員ではなくなったため、これまで自費で治療をしていた75歳以上の歯医者の家族は保険請求をすることができるようになったというわけです。また、何らかの事情で歯科医師国民健康保険組合を離れた場合、例えば、各市町村単位の国民健康保険組合に移った歯医者の家族も自分の歯科医院で行った治療費を保険請求することが可能になりました。
おそらく、どんな歯医者の家族も身内から治療費を取ったり、保険請求をするようなケースは限られてくるとは思いますが、制度的には後期高齢者医療制度の設立により、歯医者の家族の治療であっても保険請求ができることになったのは、なんとも不思議な感がします。
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