歯医者さんの一服
歯医者さんの一服日記

2007年08月17日(金) 電話再診

今日の日記タイトルである電話再診は、聞き慣れない言葉かもしれません。

昨日の日記の話とも関係するのですが、病院や診療所、歯科医院などに通院している患者さんが電話で自分の体調のことや健康相談をしてきた場合、相談に応じた医者、歯医者は患者さんに対し再診料を請求することができます。すなわち、通院している患者さんが電話で担当の先生に相談事にのってもらった場合、無料ではなく有料だということです。電話による再診のことを、医療業界では電話再診と呼びます。

手元にある僕の地元県の保険診療の手引きという解説書には、電話再診に関して以下のような記述があります。

当該保険医療機関で初診を受けた患者について、第2診以後、当該患者またはその看護に当たっている者から直接または間接に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をした時には、再診料を算定できる。

電話、テレビ画像等と通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファックスまたは電子メール等によるものは含まない。)については、患者の病状の変化に応じ療養について歯科医師の指示を受ける必要がある場合であって当該患者またはその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定できる。


電話再診に関しては、全く見ず知らずの人に対しては保険請求をすることはできません。医者、歯医者は、一度は必ず患者さんを診察しなければいけないのです。初診をした患者さんに対してだけ、電話やテレビ画像を通じての相談に対し、電話再診を請求することができるというわけです。

電話再診という言葉のとおり、患者さんからの問い合わせは電話、テレビ画像等を通した問い合わせの場合、電話再診を請求することができます。電話には固定電話だけでなく携帯電話も含みます。最近の携帯電話は携帯電話同士でテレビ電話もできるようになっていますが、このような機能を使用して担当医に相談をした場合、電話再診の対象となるわけです。
ただし、ファックスや電子メールに関しては、耳の不自由な患者さんの場合のみ電話再診は認められるのですが、そうではない人の場合認められません。最近、多くの病院、診療所、歯科医院では自院のホームページが公開され、そこで掲示板などがありますが、そこでの相談については、担当医は電話再診を請求することはできません。インターネットを通じた電話再診は認められていないのです。

電話再診に関しては、当然のことながらその場で患者さんに一部負担金を支払ってもらうことはできません。電話で相談をしてから患者さんが来院した時に、電話再診分も同時に請求することになります。
僕自身、何度か電話で相談に応じた患者さんに関し、電話再診を請求しています。もちろん、患者さんにはそのことを充分に説明し、納得して頂いた上で請求しているわけですが、患者さんの中には、電話再診のことをご存知ない方もおり、意外に思われているようです。

僕の日記を読んで下さっている方の中には、何らかの病気にかかり、通院をしているような病院、診療所、医院、歯科医院がある方もいることでしょう。通院治療中、不測の事態が起こり、受診したいものの何らかの事情で受診できず、担当医に電話でアドバイスを受けることがあるかもしれませんが、これは無料ではない、有料のサービスであることを肝に銘じて欲しいと思います。


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