2006年06月05日(月) |
往診車両は駐禁除外のはず |
皆さんもご存知のことと思いますが、6月1日より迷惑駐車対策の強化などが盛り込まれた道路交通法が施行されました。今回の改正道路交通法は、これまで警察官しか行うことができなかった駐車禁止地区での駐車の取り締まりが民間の駐車監視員によって行われるようになったこと、短時間の車両放置でも駐車禁止が取り締まれるようになったことが大きな特徴なのですが、車が欠かせない仕事の人にとって、この新制度の対策は大変なようで、運転手以外に補助員を同伴させ、駐車監視員の動向に目を光らせたり、駐車場の確保に一苦労されている方も多いようです。車を使用する業界の混乱も相当なものようで、某トラック運送業界の方の話によれば、有効な対応策がないというの現状のようです。
そんな混乱の様子がテレビの報道番組で流れていたのですが、その中に往診診療をしている医療関係者のインタビューが流れていました。これまで往診のため、駐車禁止地域に駐車をせざるをえなかった患者さん宅への往診をどうすればいいのか対応に苦慮しているという内容でした。
僕はこの医療関係者のインタビューを聞いて疑問に感じました。なぜなら、往診目的のために車を使用する場合、事前に所轄の警察署に届出をすれば、駐車禁止除外車両として許可証が発行され、例え駐車禁止地域の患者宅であったとしても、駐車禁止除外車両許可証を駐車中に掲示すれば、駐車禁止とならないからです。
僕自身、往診治療のため患者さん宅へ自家用車で出かけることがあります。その際、その患者さん宅の駐車場や敷地内に駐車するようにしていますが、そのような場所が見つからず、しかも、駐車禁止地域であるなら、僕はためらわず駐車禁止除外車両許可証を掲示します。
この駐車禁止除外車両許可証は、地元歯科医師会を通じ、届出用紙に必要事項を書き、地元警察署に届け出ます。そうすると届出をしてから1ヶ月後ぐらいに許可証が発行されます。ただし、許可証が使用できる地域は地元との市町村と周辺の3つの市町村に限らます。僕の場合、実際に往診に出かける地区は地元の市と隣接の市、町に限定されますので何ら問題はありません。 また、有効期間は1年間ですので、毎年更新手続きを行わないといけない煩わしさがあります。
これらのことは、今回改正された道路交通法によっても何ら変わるものではありません。僕自身、今後往診に出かけることがあるわけですが、ちゃんと許可証を持っているので何ら心配はしておりません。
そういった事情を知っている僕からすると、今回のインタビューで答えていた医療関係者が今回改正された道路交通法への対応に苦慮するというコメントの意味、意図が理解できません。往診のような正当な理由があれば、駐車禁止除外車両許可証は容易に手に入れることができるはずなのです。駐車禁止除外車両許可証の制度を知らないのか?それとも、何か特殊な理由があってこの制度を使えないのか?敢えて使っていないのか?
この医療関係者の嘆きが理解できなかった、歯医者そうさんでした。
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