月に舞う桜
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2019年04月10日(水) |
障害者をめぐる記事をいくつか |
◆障がい児者が負っている性暴力を巡る3つの困難 刑法改正でも表面化しない罪とは(2019.3.25 Yahoo!ニュース) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190325-00010000-yjnewsv-soci&p=1
この記事、障害児者が性暴力被害に遭うリスクや、性暴力について抱えている困難さがよくまとめられている。
性暴力における障害児者の「三重の負担」 ・日常生活に潜む性暴力を受けやすいリスク ・犯罪に問われるべき被害を証明しにくい ・適切なケアが受けにくい (性暴力の相談機関は障害に関する専門性がなく、障害者支援機関は性暴力に関する専門性がない)
被害者が障害児者であることに乗じた性犯罪の創設などを求めるキャンペーンがChange.orgで展開されています。↓ よろしえれば、ぜひご賛同をお願いします。
◆なぜ障がい者が性暴力を経験しているの?〜刑法に「性犯罪被害者としての障がい者」の概念を盛り込みたい〜(Change.org) https://t.co/LGu4s1Q1ZV
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◆旧優生保護法 対象外でも行われた不妊手術の実態(2018.6.12 NHKハートネット) https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/58/
法律は、法的な拘束力だけを生むのではない。 法律があることで、その法に流れている考え方が社会に広がり、法の外でも圧力となる。 優生保護法の対象外なのに、「障害者は子どもを産むべきではない」「要介助障害者は生理がないほうが良い」との眼差しに追い詰められて ”自ら” 手術を選択したのは、自己決定ではなく、形を変えた強制だ。
先月だったか、この強制不妊手術の被害者救済法案がニュースになっていた。 救済法によって「強制不妊手術が多大な人権侵害であり、救済されるべきことだ」という認識が広まればいいなと思う。 救済一時金が被害者が訴訟で賠償請求している額より大幅に少なかったり、被害者に多大な苦痛を与えた主体として「国」が明記されていなかったりと、法案に不十分な面はあるにせよ。
ただ、上でシェアした記事に出ているような ”自ら” 手術した人は、救済の対象にならないんだろうな……。
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◆障害者殺傷事件 初公判は来年1月頃で調整(2019.4.3 NHK NEWS WEB) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190403/k10011871771000.html
2016年に相模原市の「津久井やまゆり園」で起きた障害者殺傷事件、初公判は来年1月頃の予定とのこと。長いなあ。 そして、裁判員裁判なのか。裁判員に選ばれてしまう人たち、精神的負担が大きいだろうなあ(この事件に限らないだろうけど)。
私は死刑制度に関して明確な賛成も反対もなくて、「できれば、ないほうがいいかなあ」という程度の考えなのだけど、この事件に関しては理屈をすっ飛ばして「こんなの死刑だろ!」との気持ちが止められない。 このヘイトクライムについて考えるとき、いつも自分の中の憎悪と闘わなければならない。
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