木津未来会議の日記
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| 2009年03月19日(木) |
小学校卒業式&意見陳述の報告 |
小学校の卒業式。 PTA時代にお世話になった校長先生の現役最後の卒業式に行った。 校舎や体育館、そして演題につつましいけれども重厚な歴史の重みを感じていた。初めて聞いた校歌の歌詞にも脈々と続く歴史を感じた。
卒業証書を手渡しつつ、校長先生がかける一人一人へのメッセージ。担任の先生ともども真剣に向き合ったその姿勢が結実した瞬間。 在校生の体育館に響き渡る歌声にも感動。 明るい、あたたかい、そして丁寧な卒業式。 次に繋ぐバトンをしっかり握り締めた木津小の子どもたちに拍手。
午後は、監査請求している案件の意見陳述。以下はその内容。
「まずはじめに、資料の追加を提出させていただきます。 その上で、陳述をします。 まず、そもそも、本事例は、既設の給水装置がすでに存在していた区域の問題です。 山城町では、分担金の適用がなかったために、本区域での分担金は支払われていません。分担金徴収条例の根拠であります地方自治法第224条は、「普通地方公共団体は、政令で定める場合をのぞくほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受けるものから、その受益の限度において、分担金を徴収することができる」という条項であります。
これに基づいて分担金条例が制定されているのです。この必要な費用に充てるためとされている「必要な費用」についての理解ですが、必要な費用とは、新築費、改善費および修繕費のほかその管理に要する一切の費用をいうと行政実例にありますので、新築費についてのみの分担金という考えではなく、それ以外についても適用されると理解されます。
また、今回の事案がそのまま放置されることになりますと、木津川市の第1号となる可能性もあることから、今後同様の事案が生じる可能性も含まれることとなりますので、条例に基づいた適正な対応が求められています。
給水の手続きについては、担当職員が熟知していることでありますが、私が条例上の文言より調べた限りでは、今回のような場合は、給水条例第5条による別記様式第1号による申し込みもしくは、第17条による別記様式第2号による申し込みをする必要があると思われます。よって、それらの申し込み書を確認した上で監査されることを要望します。
また、改めて今回に関係する条例を紹介しておきます。 分担金徴収条例の第2条適用基準には、住宅団地の造成その他開発行為を行い、かつ、木津川市水道事業から給水を予定する者に対して適用するとあります。 分担金規程の第3条事業者の事前協議には、事業の実施を計画したときは、開栓給水申請書を水道管理者に提出し、事前に協議しなければならないとあり、第4条 納入義務者には、納入通知書の指定期限までに分担金を納入しなければならない。納期限を過ぎて、30日までに納入しないときは、給水の計画を取り消したものとみなすとあります。
さらに第6条には、過料も設置されています。 第6条過料 分担金の徴収を逃れたものは、その徴収を免えた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
本来、分担金の納入があって初めて、開栓され給水が開始されるところ、すでに昨年4月より店舗が営業されているところであります。
地方公共企業法施行令の第13条未収及び未払いも紹介しておきます。 「地方公共企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払いをしないものについては、未収又は未払いとして計理しなければならない」というものです。
また、この監査請求を受けて新聞に掲載された市上下水道工務課としてコメントされています。「分担金の支払いを請求しているが、応じてもらっていない。今後は給水停止も視野に督促を強めたいとしている」とあります。
この件は、昨年より担当に幾度か話をお聞きしている問題です。担当によると、督促は行われているということでした。監査請求直前にも担当課長に確認したところまだ未収入とのことでしたことをお伝えします。
市民の公平性を求める厳しいご意見も頂いている案件です 「納付金額のごまかしで本設の給水がされているようであれば市民にとって多くの損失となります、開発にはいろいろと連携して負担金が発生してきますがこれは受益者に対し当然の義務と判断します。多くの開発事業者はこのようなことをクリアーして目的物の完成に向け多くの費用を出費しています。一部のものだけが得をしては絶対駄目です。公正・公平でなければならないと思います」という内容です。
いうまでもなく、水道事業特別会計は、地方公営企業法の適用を受ける企業会計としての位置付けであり、同法3条経営の基本原則には、「地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」とされていますので、その意味からしても本事例をきっちりと監査していただき、市民に対しての説明責任を果たしていただきたいと思います。」
木津未来会議

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