木津未来会議の日記
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| 2007年04月25日(水) |
当選後のあいさつ行為は制限されています |
公職選挙法は、選挙に関するひとつの法律!
その法律178条に当選後のあいさつ行為の禁止事項が7つあります。 例えば、当選のお礼をいいに戸別訪問をすることは禁止。 答礼のための信書を除いて当選御礼の文書を頒布したり、掲示したりすることは禁止。など7つの項目があげられています。
議員は特別職の公務員です。より法律を守る姿勢が必要であり、要求されます。
これから市民の皆様に対してきっちり仕事をすることでその気持ちは、お伝えしていきます。
木津未来会議

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