The Green Hills of Earth
胎児も自動車の傷害保険の支払い対象に含まれる事が裁判によって確定しました。
自動車の保険には、いわゆる「強制保険」と「任意保険」と言うものがあります。 「強制保険」は自動車を所有する為には入らなければならない保険ですが、「任意保険」は文字通り加入が任意です。強制保険はその対象が限られていますし、補償額も充分ではないので、いざ事故にあった場合、この強制保険だけで保障が賄える場合は稀と行って過言ではないでしょう。それなのに、自動車を所有しているにも関わらず任意保険に加入していない人も結構居るようですね。私の知り合いの中でも事故の相手が強制保険にしか入っていなくて、支払いが出来ないと居直られて泣き寝入りをした人が複数名います。そんな事が多かったからか、任意保険に入っていない「無保険車」と事故を起こした場合、本来無保険車の側から支払われるべき費用を自分が加入している任意保険から支払う「無保険車傷害条項」というものがあるそうです。その特約条項を付けた保険に加入していて無保険車と事故にあい、同乗していた妊娠中の奥さんから胎児は仮死状態で生まれ、低酸素症などにより重度の障害が残ってしまいました。これに対し任意保険の会社は「胎児は保険の対象に含まれない」と支払いを拒否してきたのですが、一審の富山地裁高岡支部、二審の名古屋高裁金沢支部、そして今回の最高裁全てが保険会社に対し「支払い条項に基づく支払い」を命じ、これでようやく保険会社も観念して1億4千万円の支払い手続きにはいる事にしたそうです。
(中絶の是非論はありますが)妊娠して数ヶ月の間は中絶しても記録には残りませんが、一定期間を過ぎて(6ヶ月だったでしょうか)の中絶は戸籍に載る事になります。つまりそこから戸籍上も「人として認められる」と言う事です。戸籍上も人として扱うとなっている胎児が保険の対象とならないと考える方が難しいのではないでしょうか。なぜ保険会社はここまで手間を掛けて支払いを渋ったのか疑問です。 しかし、中絶をしても戸籍に残らない時期の胎児が事故で流産をしたり、その事故による障害を持って生まれてきたような場合はどのように扱われるのか興味のあるところではあります。ここで、妊娠6ヶ月までの胎児は保険の対象とはならないなどとされれば、胎児は6ヶ月までは人ではないと言う事になる訳ですから波紋を呼びそうですね。
私は年末に駐車場の(低い)塀に乗り上げてスタッドレスタイヤを破損させてしまったので、今は夏タイヤを履いているのですが、今日は昨日に比べて-15度で雪が降るそうです…帰る予定は明日なのですが、果たして無事帰る事ができるのでしょうか…
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