The Green Hills of Earth
2006年02月21日(火) |
訴訟能力あり… / 花粉症予防はするべき? |
オウム真理教の松本被告について、東京高裁が職権で精神鑑定をしていたのですが、精神科医から「訴訟する能力を失っていない」との結果が提出されました。これを受け、東京高裁は鑑定結果を参考資料として、被告に裁判を受ける能力があるかどうかを判断する事になるそうです。
弁護団のお抱え医師は「訴訟能力がない」と言い、東京高裁が指定する医師は「ある」と言います。これが示すのは、良い言葉で言えば「人の精神はそれを調べる医師によって様々に判断される」と言う事でしょうけれど、本質は「地獄の沙汰も金次第」つまり「どんなに健康な人でも、医師を丸め込めば不健康になれる(逆も真)」と言う事です。旧建設省が御用学者を抱え、ダムを造ったり、護岸工事をしたりしても「一切環境には影響を与えません」と現実とはかけ離れた報告書を出し続けて、工事後にすぐ環境破壊が始まっても「予想し得なかった事実によって…」と逃げ、「もう工事は終わったし、補償費用も払っちゃったからね」と横暴を繰り返してこられた事と同じですね。弁護団も覆されたら「横暴だ」とか「非人道的だ」とかあらん限りの罵声を浴びせている訳です。
自分たちの都合の良いデータを都合の良いように並べ立てて、結論を覆されたら罵声を浴びせ、(もし)その結果の間違いを指摘されたとしたら「そんな事は想像もしていなかった」「予想外の事が発生した」と自分の責任ではない事を協調するのでしょう。これって、強度偽装建物の施工主や検査機関がさんざん使ったはったりと言い訳ですよね。結局、世の中の腐りきった人たちって言うのは同じ穴の狢、烏合の衆、似たり寄ったり…どれでも良いですが、同じ事をしているって事なんですね。
話を戻しますが、前にも書いたと思いますが、私は松本被告に訴訟能力があるかどうかに関わらず、裁判は続けて判決を下すべきだと思います。特に最近は凶悪・残虐な事件も多くなっており、それら犯人の中でも無能な弁護士が付いた裁判は安易に精神に異常があったと無罪を主張され、貴重な税金を無駄遣いされているのが現状です。精神に異常があったら無罪放免なのではなく、どっちに行ってもきちんと責任はとらなければならないのだと言う状況をどこかで作らなければ、税金の無駄遣いをする無能弁護士は増えるばかりでしょう。松本被告のこの事件はそのちょうど良い機会ではないのでしょうか。精神異常となったなら、一生独房から外に出られず、外の情報も与えられず、人としての扱いを受けられず、刑の実行は退院するまで無期延期とし、もし退院したら直ぐに刑が執行されるとでもしておけば良いのではないでしょうかね。私としては刑が「死刑」の場合は精神の状態にかかわらず刑を実行するとして欲しいものだと思いますがね。今の日本で「死刑」が決まるって言うのは余程の事件でしょう。まともな精神の人なら、自分がその罪を犯したと言うだけで自ら「死刑」を望むでしょう。それだけの罪を犯してまだ生きようとする事自体、すでに精神を病んでいると思ってしまえば、それで刑を逃れる言い訳にはならない事は明白でしょう。
私は幸い花粉症には「まだ」なっていません。しかし、花粉症とは「個人差がある一定量を超えた時、突然発症するもの」なんですってね。となると、幸いまだ花粉症ではないですが、もしかして明日…いや、1時間後に発症するかもしれない訳です。私の許容量に後どれ位の許容量が残っているのかわかりませんが、花粉症で苦労する知り合い達の姿を見ていると「罹る前に予防した方が良いのだろうか?」と真剣に考えてしまいます。 かといって予防薬がある訳ではありませんから、結局花粉症の人と同じマスクとメガネ等をするという事になるのでしょうか。今は家から余り外には出ませんし、家の中では空気清浄機が回っていますからかなり環境は良いと思うのですが、やはり著ととでも外に出る時はそんな装備をする方が良いのですかね。しかしねぇ、私はマスクが苦手なんですよ。あれをしていると直ぐに息苦しくなってしまうんです。それでも付けるべき何でしょうかね。先ほどは花粉症の予防薬なんてないと書いたのですが、それは私の思いこみかもしれません。ちょっとその辺りも調べてみないとね。
今の「楽」をとるか、未来の「楽」をとるか…悩むところです。
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