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1976年05月31日(月)

最終更新日:2002.10.01 HOME


国内出版物における情報

国内出版物における情報を集めました。

目次

・「新興宗教の正体」 早川和廣著 あっぷる出版社
・「新興宗教教祖のウラの裏がわかる本」 早川和廣 ぴいぷる社
・防衛庁戦史資料閲覧室、第三十四期生会々員名簿: 岡田光玉氏の家族
・「無私の愛よ永遠に」平成二年刊 −たま出版、瓜谷社長の証言−
・「特集、八王子に四十五万坪を買った○○真光」 週刊新潮1995、04・27号
・「日本ばちかん巡り」山口文憲/著
・「生命の實相」第8巻: 生長の家の「神想観」と真光の「神向き妙法見実相観」の酷似
・「カルト宗教のトラブル対策 日本と欧米の実情と取り組み」 教育史料出版会
・「S界真光文明教団に対する奉納金返還請求を却下−地裁沼津支部」 静岡新聞
・「元幹部らに賠償命令 奉納金めぐる真光文明教訴訟で教団側主張通る−地裁沼津支部判決」 静岡新聞



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「新興宗教の正体」 早川和廣著 あっぷる出版社 (絶版) 

真光立教前の裏話が載っているという。

<抜粋>
「岡田良一氏は戦時中に山梨県大月市に疎開したが、そこで井上甲子さん(S4.12.16生)と出会った。世話になったのが彼女の実家の2階である。彼女は当時大月市民病院の看護婦をしていた。良一氏はそこで世界救世教を知り、戦後に救世教を頼って上京した。」
 他にも同書には、教団分裂時のことが公平な観点が描かれているという。10年近くにわたる裁判と中傷合戦に嫌気が差して去っていった信者も多いとあるらしい。

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「新興宗教教祖のウラの裏がわかる本」 早川和廣 ぴいぷる社 1988.11.25 P165

<以下抜粋>

晩年の岡田光玉は宗教者には似つかわしくない贅沢に溺れ、金銀財宝を身につけていたという批判の声もある。だからこそ、せっかくの真光の業がありながら、天寿をまっとうすることなく、73歳で病没してしまったというのである。

初代教え主亡き後、分裂した両派にゴタゴタ騒ぎが絶えないことは、結局のところ、教団幹部連中に教団を率いる資格などないという事実を物語るものといって差し支えあるまい。

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防衛庁防衛研究所内、戦史資料閲覧室 昭和三十六年十月、第三十四期生会々員名簿

岡田光玉氏には妻と実の娘がいると言われていたが、以下の資料から、それが確からしいことがわかる。

岡田光玉氏の家族については、○○真光信者は一切知らされていない。ただし、長女は昭和62年(1987年)に発足した陽光子友乃会で研修を受け、平成3年(1991年)前後の陽光子友乃会のみ祭りに来賓として招かれ、信者に紹介されたと言われている。岡田光玉氏によく似ていたという。

また、この昭和36年(1961年)の資料では、「妻亡」とあり、妻の死亡を意味すると思われる。しかし、「3.崩壊しつつある真光の基礎」によると、光玉氏は昭和28年(1953年)から昭和32年(1957年)ぐらいまでの時期に妻と離婚したと言われており、離婚したことを隠すために「妻亡」としたのか、あるいは妻は本当に死亡していたのか、定かではない。

    防衛庁防衛研究所内、戦史資料閲覧室
    昭和三十六年十月、第三十四期生会々員名簿 P.12
         氏名   岡田竜道(良一)、
         初隊号  2−2Gi (近衛士官)
         勤務先  L・H陽光子友の会々長、多田建設KK顧問
         家族   妻亡、二女(長嫁 次女幸子)

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1976年05月30日(日)

「無私の愛よ永遠に」平成二年刊 −たま出版、瓜谷社長の証言−

たま出版に瓜谷社長は初期の真光組み手であり、光玉のとの経緯を「無私の愛よ永遠に」平成二年刊に於いて書き残している。

(瓜谷氏の超宗教・超宗派への道の提言に対して)
以下引用

〔前略〕

顕著な真光の業の実績などにより信者が増えるに従い、やはり通常の宗教セクトと同じような団体を形成し、数ある新興宗教団の一つとしてひたすら信者数を増やすという量的拡大の道を歩み始めた。

間もなくS界真光文明教団という麗々しい名称の下に宗教法人の認可が降りた。 そしてしばらくは世田谷区にある自宅兼事務所で布教活動を行なったが、本部になる殿堂の建立の計画がされ、東横線沿線の格好な土地が求められ、その建設が始まった。 その着工に先立つ地鎮祭の時、私も妻もその式に列席した。 式の途中、何故か物凄い突風吹き、周囲に張られた式幕が風で吹き飛ばされそうになった。 妻はこの余りにも強烈で、突然の風が、何かの予兆だと言い、本教団の前途が波乱に満ちたものであることを示すものと私に語った。

そしてこの予言は的中した。 本殿ができたのが昭和四十三年三月、その後教団自体は大いに伸びたが、初代教主O師(光玉の事)はその六年後、昭和四十九年六月、この本殿で、突然の急死をしてしまった。 その直後から後継者をめぐって二人の人物がそれぞれの正当性を主張し譲らず、遂に裁判まで持ち込まれ、その決着に五、六年を要した。 その結果一方が名称を変え、同じ教義の下に、同じ初代教主をいただいて、宗派活動をするようになり今日に至っている。 間もなく正式名称継承した方の教団から、第三代を名乗る人物が現われ、別派をつくり三つの教派に分裂してしまっている。

思うにこれはあらゆる宗教セクトが陥る宿命的な運命である。 宗教の時代はとっくに終わっているのに、現世的な名誉や財産に捉われ、神の経綸を説きながら、自らはそれを実践できないでいるこの悲喜劇が多く繰り返されている。 ああ何と悲しむべき現象であろうか。

この立派に殿堂が建つ前後よく妻と語りあったものである。

「これからの人を教化する宗教あるいは精神運動の場はすべからく幕舎でなければならぬ」そのように神(妻の)から授かったと彼女は何度も私に語ったことがあるが、私もその通りだと思った。 こういう点では不思議なことに、二人は必ず意見が一致し、何の葛藤もなくお互いの心中を語りあうことができた。

この本殿の建立が始まった頃、本来なら幕舎であるべき所なのにという思いと、万時に宗教セクトをますます強化し信者の拡大に走るその姿と、主神の代行者よろしく自らを特別神聖化して行くO師(光玉氏の事)の行方に、これではついていけないとの思いがつのった。 そしてある日二人で世田谷の本部に伺いO師(光玉氏の事)に面会した。 その時二人は信仰を離れることを決意はしていたが、いきなりそこまで言うのは、多年導きいただいた教主たる師に礼を失すると思い、その時は取りあえず、道場長、その他幹部的な役をいただいていることを辞したい旨お願いした。

師は顔色を変え、いつもの温顔がきびしくなった。 師は静かに信仰をやめかねない二人の態度に、もしこの信仰を去れば、それなりの罰や祟りがないとは言えない。 またこれから何かにつけ神の庇護を受けられなくなると、翻意を促すように告げた。 厳しい一瞬であった。 入信間もなく訪れた二階にある神殿のあるご本部の日本間である。 師の言葉は、決意の決まったわれわれ二人には空しかった。 しかし温情ある師から受けた現世的恩義は忘れることはできない。 それは感謝せねばならないし、その気持ちは十分あった。

そして師は、その豊かな霊感を見抜いて、妻に、もし将来あなたが、霊的な指導者として独立するなら援助は惜しまない。 だからもうしばらくここで修行を続けなさいとも語った。 しかしそれは妻が最もなりたくないことで、心中はとんでもないことと思ったが、その場ではその過分なお言葉に、最大級の謙遜な気持ちをこめて、師にその好意を感謝しつつも、はっきりご辞退申し上げた。 このような妻には人一倍強い霊感、霊能を持っていながら、これで信者を集めたり、これを仕事にするようなことは全然念願になかった。 やはり本質はあくまで精神世界的な、一求道者であった。 その意味では二人は文字通り、同じ道を歩む互いにかけがえのない同志であった。

このような一幕があって、折角本部殿堂ができたというのに、二人は次第に足が遠のいていった。 どんな立派なものであろうと、いや立派で堂々たる殿堂である程、二人には何の魅力もない空しいものしか思えなかった。

〔後略〕

<注> 

教団を去れば神の守護が受けられなくなる、罰や祟りがないとはいえない...と、教祖の岡田光玉氏自身が言っている。それ故、現在の真光系教団もこの体質を受け継いでいると言えよう。


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1976年05月29日(土)

「特集、八王子に四十五万坪を買った○○真光」 週刊新潮1995、04・27号 (G氏、N氏からの情報 参照)

1995年3月30日、オウムサリン事件後、國松警視庁長官が銃撃された。そのわずか2日前、3月28日、八王子市議会において、崇教真光教団による山林買占め問題が質問され、怪しい買占めを市会議員によって追求された。この件は、週刊新潮1995、4、27日号にも掲載されている。なお、議事録は市役所で請求すれば誰でも見られる。


市議会での質問から: 

...買占めの実態についてですが、この3年間での買収費用は総額130億円を超えていると推測をされています。盆暮れには3万円程度のつけ届けが土地所有者に届き、大変熱心に買っているようです...

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「日本ばちかん巡り」山口文憲/著 新潮社 出版年月 2002/02  1800円

 天理・金光・救世・真如苑等の各本山を取材し、教団の表向きの広報だけでなく、裏話
ものせている。崇教に関しては、以下のとうりだ。

1) 立教者の死亡後教団が分裂したため、2代目教祖の経歴を秘密にした。
2) 本山のある高山にわざと自前の宿泊施設や給食施設をつくらず、地元業者を利用するよ
うにした。

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真光の祈言集にある「神向き妙法見実相観」と、生長の家の「神想観」の酷似

生長の家で出している本「生命の實相」第8巻に、「神想観」と言う実修に関してのっています。
瞑目合掌して念ずるらしいのですが、20ページ後ろから4行目


・・・「われ、今五官の世界を去って実相の世界に坐す。
   自分の今坐っているのはこれ実相の世界
   神の無限の知恵の海
     無限の愛の海
     無限の生命の海
     無限の供給の海
   一切大調和の実相の世界である。この大調和の実相の世界にいて
   自分は神の子として神より無限の生かす力の供給をうけつつある
   のである。」と黙念しますと・・・・・


また22ページ5行目

・・・「神の無限の生かす力自分のうちに流れ入る、流れ入る・・・・」と・・
   いく回も繰り返し・・・・.。


真光の「祈言集」より「神向き妙法見実相観」

   吾今五官の界を断って肉界を去り
   極微実相の世界に入る
   ・・・・・・・  
   ・・・・・・・・
   宇宙大霊の界は
   神大愛の
    生命と
    法則と
    産土の力動の波
   ・・・・・・
   ・・・・・・・・
    無限の力流れ入る流入る
    とめどなく流れ入る
   ・・・・・・   
   ・・・・・・・

以上一部似ているところだけ抜粋しましたが、これ以外のところは全部光玉氏自身の言葉です。念のため。しかしこれから解ることは光玉氏は間違いなく生長の家にもかかわりそこで「神想観」なるものをやっていたと言う事。そして真光の「神向き妙法見実相観」は神から神示として与えられたものでなく、光玉氏が生長の家の「神想観」の教えに従って考えた言葉であろうと思われます。そして不思議なことにその本によると、「神想観」によってでも霊動がでるのだそうです。また、手の平療治もでき神がかりにもなるのだそうです。

<注>
生長の家の教祖谷口雅春氏は明治26年生まれであり、昭和5年ごろから宗教活動を開始している。生長の家の信者からの情報によれば、岡田光玉氏は一時生長の家にも所属していたという。

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1976年05月28日(金)

「カルト宗教のトラブル対策 日本と欧米の実情と取り組み」 山口広 中村周而 平田広志 紀藤正樹  教育史料出版会 2000年5月20日 1900円

P85より抜粋

1 フランス議会報告 (1995年12月採択)
 2.セクト活動の現状
  (1)内務省の情報
   500名以下の団体としては、霊友会、○○真光、世界基督教統一神霊教会(統一教会)、
   クリシュナ意識協会フランス同盟、OSHO情報センター、愛の家族(旧・神の子どもたち)
   など日本になじみなある団体を含め、・・・・・

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1976年05月27日(木)

「S界真光文明教団に対する奉納金返還請求を却下−地裁沼津支部」

静岡新聞 1990.04.19 朝刊 20頁

 教団からの説明通りにご神体をまつる「主座」が山頂に建立されなかった―として、信者がS界真光文明教団(田方郡中伊豆町冷川)を相手取り建立奉納金一億五千二百四十六万円の返還を求めて静岡地裁沼津支部に起こしていた民事訴訟で、十八日、秋元隆男裁判長は「法令の適用による解決は不可能」として原告の訴えを却下した。

 原告は宮城県仙台市の信者ら二百九人。訴えによると、原告らは、中伊豆町の丸野山頂上に主座を建立すると聞いて、昭和五十七年ごろから六十二年三月ごろまで奉納金を納めた。

 しかし、山頂付近は中伊豆町の所有地で、教団は六十一年九月十日に同町から山頂を使用させない旨の通告を受けていたが、その後も原告らにこの事実を隠して奉納金を集め続けた。結局主座は山頂に建立されず、山の中腹に巨大な建物を建築した。このため、奉納金の返還を求めていた。

 秋元裁判長は「(訴えは)法律関係に関する紛争の形式を取っているが、法令の適用による終局的な解決は不可能」と退けた。


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「元幹部らに賠償命令 奉納金めぐる真光文明教訴訟で教団側主張通る−地裁沼津支部判決」

静岡新聞社 1992.07.30 朝刊 22頁

 宗教法人S界真光文明教団(本部・田方郡中伊豆町)の「内部分裂」をめぐり、本来教団に納められるべき信者からの奉納金を、教団の教主と対立する教団の元幹部らが、全国各地の礼拝施設である道場などに指示して教団に送金せず横領したのは不法だとして、教団が元の幹部や道場などの責任者ら四十一人を相手取り、二億七百万円余りの損害賠償を求めていた訴訟の判決が二十九日、静岡地裁沼津支部で言い渡された。

 秋元隆男裁判長(転勤のため新城雅夫裁判長代読)は「道場は教団の下部組織で、信者からの奉納金は教団に対するもの」などとする原告側の主張をほぼ認め、被告のうち元の幹部や道場長ら四十人に総額約二億百二十万円を支払うよう命じた。

 判決によると、教団が昭和六十一年一月に着工した「主座世界総本山御本殿」の建設や布教活動の在り方などをめぐり、信者や道場が原告派と被告派に分裂した。元幹部に同調した被告らの道場主の道場では、六十三年三月分の奉納金を送金しなかった。

 被告側は「奉納金を本部に送金しなかったのは、各道場独自の自発的な判断で行われた」「道場は教団とは独立した団体であり、奉納金は教団に送金するまでは道場に所属しているのだから送金しなかったのは不法ではない」などと主張していた。


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