公務員政治活動に罰金刑 「赤旗」配った社保庁職員
2003年の衆院選前に共産党機関紙を近所のマンションなどに配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた社会保険庁職員堀越明男被告(52)=東京都中央区=に対し、東京地裁(毛利晴光裁判長)は29日、罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)の判決を言い渡した。
同罪の起訴は、北海道猿払村で旧社会党の選挙ポスターを配るなどした郵政事務官に罰金5000円を言い渡した1974年の最高裁判決(猿払事件、1、2審無罪)以来。
判決によると、堀越被告は衆院選で共産党を支持する目的で、03年10月から11月にかけて、3回にわたり「しんぶん赤旗号外」などを中央区内にあるマンションの郵便ポストなど126カ所に配布した。
(共同通信) - 6月29日19時37分更新から
あれ??
うちの娘は市立保育園に通っていましたが、保育士たち職員の労働組合が共産党支持で選挙の時期になると、自分の支持政党に関係なく私たち保護者に共産党のビラ撒きのノルマ枚数が課せられていました。
もしかしたら、それも国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪違法なのではないでしょうか。
それとも地方公務員には政治的制限は無いのでしょうか。
もう少しきちんと調べてみたいところです。