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きゅっ。
by きゅっ。
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■第9章 鑑定評価報告書
5.公示価格との規準に関する事項
6.その他
総論第7章、第2節、Tの1.に定める支払賃料を求めた場合には、その支払賃料と実質賃料との関連を記載しなければならない。
Z 鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲
対象不動産の確認、資料の検討及び価格形成要因の分析等、鑑定評価の手順の各段階において、鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかにすることができない事項が存する場合の評価上の取扱いを明示する必要がある。その際、不動産鑑定士等が自ら行った調査の範囲及び内容を明確にするとともに、他の専門家が行った調査結果等を活用した場合においては、当該専門家が調査した範囲及び内容を明確にしなければならない。
[ その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の対象不動産に関する利害関係又は対象
不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容
\ その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の氏名
第3節 付属資料
対象不動産等の所在を明示した地図、土地又は建物等の図面、写真等の確認資料、事例資料等は、必要に応じて鑑定評価報告書に添付するものとする。
なお、他の専門家が行った調査結果等を活用するために入手した調査報告書等の資料についても、必要に応じて、附属資料として添付するものとする。ただし、当該他の専門家の同意が得られないときは、この限りでない。
03月10日(日)
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