ID:104448
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■097 judge
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宗教関係判例集成4巻:
「宗教関係判例集成」(第一書房)第4巻
地裁仮処分、地裁本訴、高裁仮処分の順に判決文を要約掲載している。
地裁仮処分
136-138頁
1―10 世界真光文明教団代表役員地位保全事件 (一)
債権者 関 口 栄
債務者 世界真光文明教団
債務者 岡 田 甲 子
東京地裁 昭和五〇年七月二四日民事第八部判決
(昭四九(ヨ)第二〇四六号地位保全仮処分申請事件)
〔出典〕 〔コメント〕参照
〔参考文献〕 中外日報(昭和五七年九月三日、同九月六日、同九月八日、同九月一五日)
〔参照条文〕 裁判所法第三条
〔コメント〕 この世界真光文明教団(セカイマヒカリプンメイキョウダン)事件については、昭和五九年一一月一七日の宗教法学会において、大野正男弁護士により研究発表がなされ、公表された。配布資料によると事実は次のようである。
この教団の代表役員については教団規則第六条に、
「1、その代表役員はこの法人の教え主をもって充てる。
2、後任の教え主は現在の教え主があらかじめ指名した者をもって充てる。あらかじめ指名していない場合は責任役員の互選により選定する。」
とある。
昭和三八年一一月一九日設立のこの教団の初代教え主(代表役員)の訴外Aが、昭和四九年六月二三日に死亡した。
死亡一〇日前の六月一三日に、Aは養女の被告Yに後継者の指名を伝えた。
六月二五日、Aの通夜の席上、Yは「六月一三日に先代Aより原告Xを二代目にするようにとの指名があった。二代教え主用の『おみたま』をAより預っているのでXに渡したい」旨、幹部の前で発表した。のちにYは六月一三日に指名されたのは自分だったという。六月二六日、YはAの遺体の前でXに「おみたま」を授与した。七月一日、五名の責任役員会はYを教え主に互選し、七月五日代表役員の登記を行う。Xは責任役員ではない。
七月一三日、Aの教団葬が行われ、式後に「二代教え主はXになるよう指名があった」旨が事務局長より発表され、Xが受諾の挨拶を行った。
その後、Yは]に服従せず、八月二日YはXを招き「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」とある「御神示」の一節を示す。
八月二五日、XはYに対し「自分はあなたの代行でない」と通知し、教団本部へ出仕せず、教団は事実上分裂した。
昭和四九年九月一八日、Xは東京地裁に地位保全仮処分申請をした。昭和五〇年七月二四日、東京地裁は申請を却下した。Xに二代指名があったことを認めるも、仮処分の必要性なしとの理由である。
「御神示」について次のように判断している。
【判決文】
<判決理由>
初代が作成したものであると認めることができる乙第一号証の一・二およぴ弁論の全趣旨により成立の認められる乙第三三号証の三によると、一見、初代は、「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」という表現をもって、その養女である債務者岡田甲子を債務者教団の後任教え主に指名したものと解する余地があるように見える。
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05月26日(水)
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