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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■097 judge
3 さらに、被控訴人らは、被控訴人岡田甲子が控訴人に手渡したおみ霊は、代理用のおみ霊であって教え主用の「ヨのみ霊」ではない、と主張する。しかし、おみ霊の意味とか価値とかは、宗教団体の本質的な活動領域に属する事柄であって、本来裁判所の判断に親しまないところであるが、仮りに、被控訴人らの右主張が真実であるとしても、前叙認定によって明らかなごとく、教団の規則上、二代教え主の指名は、初代教え主のその旨の意思表示があれば足り、「ヨのみ霊」の授受をその要件とするものではないので、被控訴人ら主張のごとき事実の有無は、前記発表の内容の真実性の判断には無縁のものであるといわざるを得ない。
4 最後に、被控訴人らは、控訴人が被控訴人岡田から本件神示のコピーをみせられたとき、同被控訴人に対して、「判かりました。大体私にこんな大役が来るはずがないと思っていました。このうえは、恵珠様の指示に従って、本山の造営と教線拡大のために祖師(初代教え主を指す)の遺志を受け継ぎ、協カを惜しみません。」といって、同被控訴人が二代教え主であることを認めたと主張し、それに副う乙第一五号証並びに原審における被控訴人岡田甲子本人の供述もある。しかし、前叙のごとく、控訴人が右のコピーを見せられた当時は紛争収拾のための話合いが進められていたのであるから、被控訴人らの右主張事実は、にわかに措信しがたい。それはともかくとしても、控訴人が、たとえ初代教え主の娘である右被控訴人に対する気嫌ねと、信者に動揺を与えることを恐れたためであったとしても、本件神示の存在することを知らされてから、事実上右被控訴人を二代教え主と認めるがごときあいまいな態度をとってきたことは事実であり、そして、そのことが、事態の実相を不明にし、却って、信者をしてその去就に迷わしめる結果となったことは否め得ない。とはいえ、これらのことは、控訴人が二代教え主としての指名を受けたかどうかということとは直接関係のないこと明らかである。」
(裁判官/渡部吉隆 古川純一 岩佐善巳)
05月26日(水)
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