2005年07月29日(金) |
「運用規程」、見直すか? |
川崎市との交渉で、新しく人事課長になった船橋氏は、「運用規程」についての見直しを示唆しました。 今後の動きに大いに注目したいと思います。
民団新聞に以下のとおり、報道されましたので紹介します。
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「川崎方式」市が弾力運用示唆…182職務制限 (2005.07.27 民団新聞) 182職務制限「法律ではない」
市民団体に回答
【神奈川】一般職採用後も外国籍であれば徴税など「公権力の行使」にあたるとされる182の職務に任用せず、決裁権のある管理職にも登用しないとしてきたいわゆる「川崎方式」に風穴が開きそうだ。川崎市総務局人事部の担当課長が21日、市民グループ「外国人への差別を許すな・川崎連絡会議」(望月文雄代表)との話し合いの場で初めて事実上の見直しを示唆した。
船橋兵吾参事・人事課長は、182の職務制限について「公権力の行使といっても先輩たちが観念的に基準を決めたもの。法律ではなく一つの目安でしかない。入ってすぐガチガチにやれば、優秀な人材が育たない。世の中の動きに目配りしながら弾力的にやっていく」と明らかにした。
また、昇任制限についても「優秀であれば理事にもなれる。若いときは職場の性質にもよるが、ラインの勉強をさせることもありうる」と係長や課長といった幹部候補生になるまでは柔軟に対処していきたいとの考えを述べた。
連絡会議の一員として市との話し合いを取り仕切ってきた崔勝久さんによれば、182の職務制限については許認可関係も含めて一切見直す考えはないというのがこの8年間、市側の一貫した考え方だったという。それだけに「実質的に見直しを約束したに等しい。ようやくここまできた」と歓迎している。
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「川崎方式」とは
川崎市は政令指定都市としては全国に先がけて96年、消防職を除く全職種で外国籍住民への門戸開放を打ち出した。しかし、独自の判断でガイドライン「外国籍の任用に関する運用規程‐外国籍職員のいきいき人事を目指して」を設け、外国籍者は採用後も全3509職務のうち182職務について「職務判断基準」を適用して任用を制限。「公の意思の形成への参画」に携わる決済事務権のある課長職以上の管理職昇進も認めていない。この方式は以降全国に広がったため、一部で「川崎市は民族差別を全国に先じて制度化した」とも指摘されてきた。
2005年07月12日(火) |
刺激的な講演会のご案内 |
お 知 ら せ
鄭香均さん、都庁管理職任用差別裁判 最高裁判決を考える 第2回学習会 ○ ○ 日時:7月23日(土)午後2時開会 場所:川崎市立労働会館 第2会議室 (044−222−4416)
<内容> ☆講演 「共生社会」における人権の行方 −戦前民衆運動の教訓から− 伊藤晃(千葉工業大学)労働運動史 ☆報告と発言 鄭香均さん(都庁管理職任用差別裁判元原告) 本間久至さん(元神奈川県立高校教員) ☆質疑応答
◆最高裁判決から 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とする「公権力行使等地方公務員」については、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されているとみるべきであり、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
◆「当然の法理」=1953年の内閣法制局見解 「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使と国家意志の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべき」
◆戦線へ回帰した(?!)最高裁判決 「外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来日本の法体系の想定するところではない」と言い切った最高裁判決。戦前の「天皇主権」へ逆戻りなのか。「国民主権」とは一体何か。
「当然の法理」の原型と言われる1948年の「兼子回答」。そこには「国家から公権力の行使を委ねられている者は充分信頼し得る者であること、国家に対する忠誠を誓い、一身を捧げて無定量の義務に服すること、そして民族・風俗に通暁していること」とある。
有事法制の制定によって住民の戦争動員を強制する役割を担わされてことになった公務員。公務員は戦前と同じ天皇に忠誠を誓う官吏になっていくのか。
◆「多民族多文化共生社会」論の危うさ 労働運動史を研究する伊藤先生は、戦前の「産業報国会」に当時の労働組合活動家が自ら参加していった事実をあげて、これが転向の始まりと言います。
連合や運動体が掲げる「要求から参加へ」のスローガン。このもとでの「多民族多文化共生」の強調。しかし阿部市長は「阿部行革プラン」で市職員の合理化を進め、「準会員」発言を謝罪・撤回していません。これは本当に「共生社会」なのでしょうか。
7月23日(土)、第2回学習会は、”「共生社会」における人権の行方−戦前民衆運動の教訓から−”と題しての講演です。大日本帝国憲法と日本国憲法の継承性の視点からの鄭香均さんの最高裁判決批判、今日の時代をどう理解していくのか、戦前の教訓から今日の取り組みの方向性を探る、いささか刺激的な講演になります。
多くの皆さんのご参加をお願いします。
2005年07月05日(火) |
対市交渉日程が決まりました。 |
川崎市との交渉日程が決まりました。
7月21日(木)午後2時から 場所は、川崎市休日急患診療所です。 (川崎区富士見1−1−1 044−211−6555)
内容などは追ってお知らせすることになると思いますが、鄭香均さんの最高裁判決後、初めての交渉です。
判決についての川崎市の見解、今後の対応はどう考えているのか、などを問いただしていくことになると思います。
多くの皆さんのご参加、注目をお願いいたします。 ご意見がありましたら、お寄せください。
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