2005年07月25日(月) |
住民名簿の閲覧制度の改正 |
住民基本台帳の大量閲覧による様々な事件や問題が生じています。法改正が国会にも提案されていますが、審議入りしていない状況です。
そのような中、実際の現場である地方自治体の中には、独自に条例・規則の改正や運用の見直しを行い対策を講じているところがあります。
相模原市においても運用見直しを行っていました。しかし、不十分さの指摘を市議からや住民から受けていた実情もあります。陳情では、国に対しての制度改正を求めるものが提出されてもいました。
そこで、この度、更なる対策を講じることになりました。住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正し、8月1日から施行です。
市の資料に基づく内容は以下のとおりです。
1「事前申請」に基づく審査 これまでは、電話予約により閲覧当日の申請書提出を可能としていたが、今後は事前に申請し、閲覧請求等の内容審査を行うものとする。
2閲覧回数を「2単位までに」制限 1者1ヶ月4単位(半日を1単位)まで閲覧可能としていた制限を2単位までにする。
3添付書類の義務化 閲覧請求を審査するため、申請書に加えて次に資料を添付させる。 (1)法人登記簿、会社案内等の取扱業務が判断できるもの (2)法人で個人情報保護に関する指針(プライバシーポリシー)を定めている場合は、その書類 (3)案内状・ダイレクトメール等の見本 (4)その他、市長が必要と認めるもの
4閲覧情報の管理及び処分の徹底 閲覧後における閲覧情報について、誓約書の中に次の管理方法等を明記させ、適切な管理を促す。 ・個人情報管理責任者の職・氏名 ・利用時期 ・管理場所 ・保管期間 ・廃棄方法
5不正防止策の徹底 (1)罰則規定を明示 (2)個人情報保護法の主旨(チラシ)の配布
資料を見ただけなので具体な内容まではわかりませんが、少なくとも一歩前進だと思います。が、自ずと限界はあります。やはり、法改正が求められます。
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