神奈川県議会議員「長友よしひろ」活動記
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2005年06月20日(月) 制度の意義と忠実な業務

 数週間前の話でありますが、市民から市に対して情報公開請求がありました。「過去の市施策で、自分が携わった部分がある。当時の市の見解を改めて聞きたい。」と言った内容です。

 簡単に言うと「確認」であり、口頭ではなく正式な文章でほしいとのこと。市にとって何をどうのこうのしてほしい訳ではない案件です。

 情報公開の請求は、情報公開室を経て各担当課に渡ります。つまり、情報公開制度に基づく窓口受付を情報公開室で行っています。(情報公開の流れはこちら・情報公開全般についてはこちら

 さて、今回は公開請求をされた方から開示時期等を少しでも早めてほしいとの要望が私へありました。無論、制度に則った公開期日があるのですが、調査期間が延長されることがシバシバあるためです。

 そこで、直接の担当課と話をする前に情報公開室へ行きました。そこでのやり取りですが・・・。

よしひろ「○○の請求があると思いますが、期日はいつごろでしょうか。」
担当者「情報公開は14日以内となっています。延長の場合は文書でその旨を伝えることになっています。」
よしひろ「請求者から依頼を受けて伺ったのです。どの程度の予定になりそうか把握していますか。」
担当者「その方から請求があったかどうかをお答えすることさえ制度の趣旨に反します。ましてや、その質問にはお答えできません。」
よしひろ「直接言われたのですが・・・」
担当者「それでもです。」

 概略は上記のとおりです。

 いや〜、まさにその通りです。請求があったことを言うことは勿論、なかったと答えることも情報公開制度に反します。


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 皆さん、これからも安心して、どんどん情報公開請求をしてください。



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