2004年06月11日(金) |
合併の本音は議員特例!? |
城山町で町長選挙が20日に行われます。現職と新人の一騎討ちの様相だそうです。しかも、幾つかある大きな争点の一つに市町村合併があります。現職=現在の協議を推進、新人=合併は否定をしないが現在の協議は慎重、といった感じでしょうか。 新人は町議だった方で、何人かの議員からも支持を得ているようですが、議員の圧倒的多数は現職支持とのこと。
折しも、津久井の情勢に詳しい方と話をしたときに、上記の話の延長線上で相模原・津久井地域合併協議についての話になりました。その中で、今後のポイントが幾つかでましたが、一つに議会議員の処遇についてがありました。 全国の事例からも、合併協議がご破算になった大きな理由に上がっています。また、合併しても、住民からリコール運動が起きて、定数を削減した再選挙が行われたりしています。
議会議員の処遇については、合併特例法で大きくは2つの特例があります。(細かくは4つに分類されます)通常(原則)は編入・新設とも解散する自治体議会議員は失職します。それらの基準を緩和しているのです。 1つは、在任任期を伸ばし現在の議会議員すべてが合併後の自治体議員になれる特例。2つは、編入の場合、される側の旧自治体区域を選挙区とし、する側の人口と議員数の割合と同等の議席数を新たに増やす特例。
私は、1は許されないのではと思っています。やるならば2だろうと思っていました。ところが、先の話の中では「2と決まった時点で、この合併話しは編入される側の議会がご破算にする・・・だろう」とのこと。気持ちは理解しないこともないのですが、些か信じ難いことでした。皆さんは、どう考えられますか。
さて、この話は、あくまで私見と推測ですので、決して全てがその通りなのではありません。実際に、そうなるとは限りません。但し、議論を進めていく上では要注意であります。
そこで、次回の勉強会は「相模原の行政改革」がテーマでしたが、急遽変更して「合併による議員処遇は」にしようと思います。本格的な議論を前に参加者と再検証してみようと思います。
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