いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2014年01月11日(土) 首都の戦い、準備は万全!司令官は田母神としお

 今週火曜日の都知事選挙出馬記者会見から、にわかに、いや突如として忙しくなった。なにしろ、我が古巣、航空自衛隊のトップだった航空幕僚長が都知事選挙に出馬する、という都政の歴史でもなかった一大事である。


(在職中の凛々しいお姿)

 「強い責任感をもって専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め…」(自衛官服務の宣誓)なければなるまい。

 そこで、私のミッションだが、広報資材の作成および公職選挙法遵守のためのチェックである。いずれも、過去、自分自身の選挙を含め何十回と戦ってきた経験が、実に役に立つポジションである。

 特に、公職選挙法は一般の方には、なかなか理解できないと思う。告示日までは「政治活動」で、告示日からは「選挙運動」と言われても何が違うか、わかりにくいと思う。

 要は「特定の選挙」を指し、「特定の候補者」に「投票を依頼」することは、告示日まではできないのだ。たとえば、次期衆議院選挙(特定の選挙)に、鈴木太郎さん(特定の候補者)に1票をお願い(投票依頼)します、などは選挙前にやると、違反である。

 では、どうするか。来る国政の戦いに、鈴木太郎さんが挑戦される決意をされました。どうか、彼の政治活動に御支援をお願いいたします。となる。グレーだが、政治活動として合法である。

 では、田母神さんのケースでは、どうか。

このたび、●●●雄さんが東京都知事選挙に立候補を決意されました。つきましては、みなさん、どうか一票をお願いします。と書いたり、話すと公職選挙法違反である。くれぐれも、ご注意いただきたい。(●●の部分を書くと、このブログ自体が違法性を帯びてしまうので)

このたび、田母神俊雄さんが首都東京のリーダーとなるべく名乗りをあげました。つきましては、田母神さんの政治活動に御支援をお願いいたします。

これであれば、大丈夫。

 さて、広報用品というのは、実に多岐にわたる。

 選挙ポスター約15000枚、選挙ハガキ92,500枚、チラシ30万枚、選挙カー看板、選挙事務所看板、以上が公職選挙法で定められたグッズである。さらには、確認団体ビラ、候補者用タスキ、本人用ノボリ、団体用ノボリ等、残り2週間で完璧に仕上げる必要があるのだ。


(政治活動用のノボリ)

 参議院選挙は、それでも、4月からかかわって7月だったか余裕があったが、今回は1月4日から関わって選挙告示が23日である。いやはや、一昨年の自分自身の衆議院選挙を思い出す。(11月21日公認決定、12月34日公示)

 田母神元幕僚長!兵站(補給)はバッチリです。頑張りましょう!

 1/12(日)14:30〜 秋葉原駅西側駅前広場に田母神俊雄さんが出没する予定!


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