いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2010年08月16日(月) 延滞するとコンビニで払えます!大田区特別徴収

 住民税(区民税・都民税)には、自営業者や無職の方などが払う年4回払いの「普通徴収」と、企業が従業員の給与から天引きして、毎月まとめて払う「特別徴収」という二種類の納付方法がある。そして、特別徴収は、前月の給与から天引きしたものを、翌月の10日までに指定の納付書で支払うことになっている。

 今日、特別徴収の都民税・区民税を区役所2階の指定金融機関である、みずほ銀行で支払おうとしたら女性行員が「ちょっとお待ちください。確認しますので‥」と言われた。「何を誰に確認するのですか?」と聞くと「10日が納付期限で、本日は16日です。区役所に、受け取ってもいいかどうか確認します」と。

 おいおい、そりゃ、納期限に「6日も遅れた」のは、こちらが悪いが、たかだか1万円未満の納付、それも6日ぐらいで、なにが確認だよ。「受け取ってください」と答えるにきまってるじゃないか。

 「めんどうだから、結構です。自分で上に持っていくから」と、納付書を取り返し4階の納税課で支払った。勿論、何もいわれずに受け取った。

 いちいち、銀行が電話をかける電話代、それを受ける大田区職員の人件費(平均時給3500円)が無駄ですと思い、納税課長に正した。

 私:なぜ、普通徴収の住民税、国民健康保険や自動車税(区は軽自動車税)は、コンビニで納付でき、期限がすぎても、コンビニの店員は、にこやかに受け取るのに、区民税の特別徴収だけは、金融機関でしか受けとれず、期限が一日でもすぎると「機嫌」の悪そうな銀行員が、大騒ぎして電話までするのだ?

 課長:総務省から、全国一律の納付書の様式の指示があり、コンビニ納付が出来ないのだ。ただ、納付されず、督促状が送付されると、この督促状の納付書では、コンビニ納付が出来る。

 私:なぜ、期限内は、総務省がコンビニ納付を認めず、督促状ではコンビニ納付が出来るのか?

 課長:納付しない方に、払いやすいようにだと思うが、調べて見る。

 私:だいたい、中小企業は経理なんて社員を置く余裕がないところが多い。納付のため、銀行で長い時間待たされるのは迷惑です。であれば、督促状の到着を待って、近くのコンビニで支払ったほうが便利ではないか。早期納付を促す意味でも、納期限の月内ぐらいは金融機関から大田区への「くだらない確認電話」なしに受け取るよう、金融機関に要請すべきである。

 課長:実際、コンビニ納付書(督促状)の到着を待って納付している事例もあるが、期限内納付が基本である。金融機関への要請は検討する。

 すでに、国税や社会保険庁などは「Pay Eazy」といって、納付書記載の番号と確認番号を入力することにより、ATMやインターネットバンキングで、24時間簡単に納付することが出来る。

 地方自治体、特に、なんでも23区で一番最後、と言われる大田区が、是非とも、先駆的に「Pay Easy」や、クレジットカード払いなどを導入されるよう願う。が、‥‥無理な企業文化なのよね

 多分、回答は「検討します」「研究します」だろう。この二つの言葉は、民間用語に翻訳すると「やりません」という意味である。

 ちなみに、議会答弁で役人が「センセイご指摘のように‥」という枕詞をつけることがあるが、これを翻訳すると「お前に言われなくてもわかっている!」となり、「ご案内のように‥」は、「こんなことも知らないのか、ぼけ!」との意味である。ふ〜お役所は難しいネ!

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