2009年06月28日(日) |
いや〜ん忘れちゃだめでしょ!大田区情報公開期限 |
まずは、以下のサンケイ新聞の記事をお読み頂きたい。
「忙しくて…」行政文書の情報公開処理忘れる 大田区
東京都大田区が都内の男性から行政文書の情報開示請求を受けながら、開示決定を出し忘れていたことが25日、分かった。男性の問い合わせで発覚し、区は男性に謝罪した上で、近く決定通知を出す予定。
同区秘書課などによると、男性は4月20日、区長の交際費などの文書の情報開示を請求したが、条例で定めた開示期限の直前になっても連絡が来ないことから、今月19日に区に問い合わせた。
区情報公開条例によると、請求を受理した翌日から14日以内に開示の可否を伝える決定通知を出さなければならないが、やむをえない理由があれば60日を限度に決定を延期することができる。
同課は「業務が忙しくて処理を忘れていた。条例違反なので担当職員の処分を検討する」としている。(6月26日15時11分配信 産経新聞)
区議会議員である私も、この情報公開条例を使って、様々な情報を入手している便利な制度である。が、そもそも論から言えば「2元代表制」の「議決機関」の者(議員)が、その職務において必要な情報を、わざわざ情報公開で金(1枚10円)を払って入手する、という大田区役所の古い体質も問題ではある。
そして、大体、公開請求すると、13日目ぐらいに(14日が期限)連絡が来て「一部非開示」「全面非開示」などと言って来るのが常である。たかだか、資料を開示するのに何個ハンコを押すのかしらないが、14日もなんでかかるのか、と思うが、まあ「意地悪」じゃないかと勘ぐりたくもなる。
さて、その貴重な情報公開を「忘れていた」そうだ。なかなか立派は「いい訳」である。以前、議会事務局で「極めて重要な会議」の録音テ−プを聞こうとしたら「たまたま録音機が壊れていて」録音していない、と言われたことがあった。お役所は実に都合がいいように「壊れたり」「忘れたり」するもんだ。
さて、担当職員の処分は、本当に行われるのだろうか?多分、新聞社用のリップサ−ビスいや「保身」ではないかと思われる。処分したとしても「口頭注意」程度だろう。何しろ「殿」の「懐」をお守りした忠臣なのだから‥
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