2009年03月21日(土) |
町会といえども罰金20万円?資源ゴミ抜き取り |
各自治体では資源ゴミの回収を積極的に推進しているところだが、この集積所から、収集前に抜き取る不届き者(業者だったり、ホ−ムレスさんだったり)が後をたたない。お隣、世田谷区では早々に罰則規定を盛り込んだ条例を作り、刑事告発を行った。
わが大田区でも、昨年罰金付で抜き取り防止条例を可決した。正確には、すでにある「大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の一部を下記のように改正し、集積所にある資源ゴミの所有権は「大田区」にあることを明記し、すでにあった罰金条項を適用し、20万円を徴収できるようにしたのだ。
第33条の2 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に持ち出された資源物の所有権は、大田区に帰属する。 2 一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。 3 区長は、一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
さて、これには一部の町会が困惑した。大田区では資源ゴミの一部につき「集団回収」をしている団体に補助金を支給している。そこで、多くの町会が、資源を回収し、その補助金を町会の活動資金にしている。
この回収には通常、町会会館など、大田区の資源回収場所とは違う場所が使われ、違う曜日にしている町会が多いが、あえて同じ日にして、同じ集積場所にしている町会もある。すると、集積場所にある資源ゴミは「大田区の所有」と定められ「区長が指定する者(回収業者)」ではない町会が、その資源を持ち去ると「抜き取り」として、罰金20万円が課せられることになる。
これでは、資源回収が出来ない、とおっしゃるのだ。ただ、法理論から言って、これは筋が違う。そもそも、大田区の回収日に、区の集積場に「町会の資源回収」をすること自体が、言い方は失礼だが「確信犯」だからだ。他の日にされればいい話だが、そうすると「収集量が減る」そうである。そりゃそうだと思う。
清掃事務所を通じ、善後策の協議をお願いしたが、議員や首長(特別区では区長)、行政は「町会」には、極めて弱い。議員や首長は「票」の、行政は日ごろ「下請け」に使っている、それぞれ弱みがあるからだ。
4月1日から、早朝から民間委託による「抜き取りパトロ−ル」が開始される。はたして落としどころはあるのだろうか。名案を期待したい。
|