2007年05月24日(木) |
入札と専決処分@総務財政委員会 |
今日は、総務財政委員会である。この委員会は「交渉会派(所属議員3名以上)」の議員しか委員になれないという慣例があり、いままで8年間所属したことがなかったが、今期は委員になった。
本日の委員会では、議案として補正予算、請負契約、の2件、報告案件が4件だった。今回は、特に報告議案の「専決処分」と請負契約の「不落随契」について質問した。
専決処分というものは、過去契約議案として議決したものの、「予期せぬ」出来事がおきて契約金額を見直す必要がある場合、首長(区長等)が専決し、議会に報告する制度である。一回の上限額は当初金額の5%以内と決められている。
しかし、例えば、当初は区積算の予定価格をオーバーしているので、協議して後述する「不落随契」で、安値で契約をする、その後「予期せぬ出来事」を理由に、2〜3回専決処分してもらえれば、結局希望価格になる、という構図がなりたつ。
今回も、ある工事案件は、なんと専決限度額が1359万7500円のところ、1353万2400円追加されている。その差は55100円しかない。区幹部は「積算の結果」だとおっしゃるが‥
ある別の新築工事現場では、杭が出てきたのでその撤去費用として918万円が専決処分で追加されたが、この杭は、以前あった区有施設のもので、存在が設計段階で「わからない」訳がない。
契約議案は、8共同企業体が指名され3回の入札の結果、最安値の企業体と「不落随契」が結ばれた。これは、区の予定価格に至らない場合、最安値の業者と協議して契約するもので、区契約案件の30%以上にのぼっている。さらには、談合にありがちな「一位不動の原則」に基づいた入札経過と、この案件を質問した議員の親族が落札した結果は、誠に残念である。
区側は、電子入札を導入して談合を防止している、と言うが、電子入札は制限付一般競争入札であり、紙で入札するか、電子入札するかの違いだけで、談合を抑止できるものではない。区内業者育成の大義のもとに、区内業者の競争力や企業努力を抑制する可能性のある指名競争入札こそ再考する時期であろう。
*制限付一般競争入札(大田区の場合) 大田区登録業者であること 金額ごとに定められたランクの業者であること 区内業者または准区内(営業所が区内)業者であること 最近5年以内に大田区に入札実績があること
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