いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2006年02月09日(木) 条例に基づいた正しい昼休みの過ごし方

 再三、大田区職員の退庁時間が早すぎると、連日訴えている。そこで、素朴な疑問が浮かんだ。午前8時半から午後5時15分まで、職員の勤務時間は、8時間45分である。そこで、1時間昼休みを取ると、労働時間は7時間45分となる。この前提で以下すすめることにする。

 第一の疑問:なぜ、週40時間労働で区職員の給与が決まっているのに、7時間45分の5日間であるとすれば、38時間45分労働となり、毎週1時間15分労働時間が少ない。

 第二の疑問:大田区勤務時間条例第6条及び、勤務時間規定3条によれば、職員の休憩時間は0時〜0時45分の45分間となっているが、条例の規定より15分多く13時まで休憩しているのはなぜか。

 職員課に確認したが、納得のいく理由は聞けなかった。唯一の根拠らしきものは、労働基準法第34条1項の規定である。そこには、以下のように休憩時間が明記されている。

労働時間が6時間を超える場合:休憩45分
労働時間が8時間を超える場合:休憩60分

(労働時間とは、実際に働いている時間で休憩時間を除く。厚労省確認済)

 すると、大田区職員の場合は、勤務時間が8時間45分で、45分条例通り休憩を取得すれば、労働時間は8時間となり合法である。8時間丁度は「超える」かどうか、担当副参事(課長級)と意見がわかれたが、総務課法規担当から、明確に「8時間丁度は、超えるとは言わない」と回答を得た。

 つまり、すべての大田区職員は、条例で規定された休憩時間45分を、毎日15分間超過して休んでいるのだ。これは、例外なく全職員である。

 即刻是正しなければいけない、と思ったら、裏技があったのだ。それは、「休息時間」と呼ばれるものだ。勤務時間条例によれば、勤務4時間につき、15分の休息時間を与える、とある。これによると、午後は、0時45分から5時15分までが条例上の勤務時間なので、4時間30分の勤務となる。従って、15分の休息時間を与えなければならない。

 が、実際には午後の勤務時間中に休息はとれないので、休憩時間に連続して取っている、と想像するのが妥当だろう。休憩時間は、職場を離れられるが、休息時間は離れられない。つまり、0時45分までに、職場に戻り、15分は職場で休息を取る、というのが、正しい職員の昼休みの過ごし方である。

 なお、心ある大田区職員の名誉のために言えば、23区すべて同様である。 


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